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インボイス登録をやめる・取り消す・取り下げる方法・手続き(2023年9月30日までに)

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 2023年(令和5年)10月1日から消費税インボイス制度がスタートしますが、取引先からお願いされるままに消費税インボイス登録番号申請をしたものの、よく考えてみれば申請しなかった方がよかったと思っている方もみえるのではないでしょうか。

 そこで今回は、インボイス登録番号申請をした方が、2023年9月30日までにインボイス登録をやめる方法について説明いたします。

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2023年9月30日までにインボイス登録をやめたい人が使う様式

「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」ではない!

 「インボイス登録 やめる」とか「インボイス登録 取り消し」などで検索すると、税務署に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出するという記事がヒットするのではないでしょうか。

  → 「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(PDFファイル。国税庁)

 しかし、この様式は、2023年9月30日までにインボイス登録をやめたい人・会社が使う様式ではありません。

 この「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」は、2023年(令和5年)10月1日に消費税インボイス制度がスタートした後に登録をやめるときに使う様式なのです。

「取下げ書」を提出する

 2023年9月30日までにインボイス登録をやめたい方、取り消したい方、取り下げたい方が使うのが、「取下げ書」です。

 でも、様式を一生懸命さがしても、国税庁のサイトの中にはありません。それは、「取下げ書」には指定様式がないからです。

 「取下げ書」は、主に税理士が一旦提出した書類(申請書や届出書)について、提出しなかったことにしてほしい場合に使用するもので、正式な手続きではないのです。いわば、税務署に対する「お願い」ですね。

 したがって、100%有効になる保証はありませんが、多くの場合、税務署は認めてくれます。

 もちろん、一般の納税者も提出することができます。

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「取下げ書」の記載内容等

取下げ書の記載内容

 2023年9月30日までにインボイス登録申請を取り下げたい方が提出する「取下げ書」には、次の項目を記載するといいでしょう。
1タイトル「取下げ書」
2宛先「◯◯税務署長殿」
3提出日「◯◯年◯◯月◯◯日
4納税地
5氏名(会社名・代表者名)
6生年月日(個人の場合)
7電話番号
8本文「◯◯年◯◯月〇〇日に書面(またはe-tax)で提出しました適格請求書発行事業者の登録申請書を取り下げます。」
9インボイス登録番号(Tで始まる番号)

取下げ書の例

                       令和5年◯◯月◯◯日
◯◯税務署長殿
          取下げ書

 令和◯◯年◯◯月◯◯日に書面にて提出しました適格請求書発行
事業者の登録申請書を取り下げます。


   納税地 :◯◯県◯◯市◯◯◯◯
   氏名  :日本 太郎
   生年月日:昭和◯◯年◯◯月◯◯日
   電話番号:052-123-4567
   登録番号:T1234567890123

 ※不安な方は、インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)にご確認ください。自己責任でお願いします。
  → インボイスコールセンター(国税庁)

取下げ書の添付書類

 2023年9月30日までにインボイス登録申請を取り下げたい方が提出する「取下げ書」には、次の書類を添付(一緒に郵送)することをおすすめします。
1登録申請書コピー(受付印があるもの)
2登録通知書(なくてもOK)
3「取下げ書」のコピー(上部端に「(控)」と記入)
484円切手を貼った返信用封筒(自分の宛先を記入しておく)

取下げ書の郵送先

 「取下げ書」の郵送先は要注意です。
 「取下げ書」には、「◯◯税務署長殿」と記載しましたが、郵送先は税務署ではありません。

 郵送先は、所轄の国税局インボイス登録センターになります。

 たとえば、愛知県なら「名古屋国税局インボイス登録センター」に郵送します。

 国税局インボイス登録センターの管轄と郵送先は、次より確認してください。
  → 各局(所)インボイス登録センターの管轄地域(国税庁)

取下げ書の提出期限

 「取下げ書」の提出は、2023年9月30日の消印まで有効です。
 しかし、インボイス制度が始まる2023年10月1日には、「取下げ書」が認めてもらえたかの確認がしたいですね。取引先も困ります。
 したがって、1日でも早く提出するようにしましょう。

取下げ書の郵送手段

 「取下げ書」の郵送方法ですが、普通郵便でもいいのですが、念のため追跡ができる郵送手段をおすすめします。
 具体的には、次のものになります。
1書留(435円追加)
2簡易書留(320円追加)
3特定記録郵便(160円追加)
4レターパック(520円)
5レターパックライト(370円)
6クリックポスト(185円)
 → 郵便追跡サービス(郵便局)

取下げ完了通知

 取り下げが無事に完了すれば、その通知が後日届くはずです。

登録番号通知済み取引先への連絡

 役所への手続きは上記のとおりですが、もしインボイス登録番号をお知らせ済みの取引先がある場合には、忘れずにその取引先へ登録を取り消した旨の連絡を忘れないでください。

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2023年10月1日以降にインボイス登録を取り消したい場合の手続き

適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書

 消費税インボイス制度が開始される2023年10月1日以降にインボイス登録を取り消したい、やめたい場合は、先に説明した「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(指定様式)になります。

 → 「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(PDFファイル。国税庁)
 この届出書を所轄税務署長へ提出してください。

提出期限

 「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出期限は、やめようとする課税期間開始の日の15日前までです。(翌課税期間の初日から起算して15日前の日まで)
 2024年1月1日から登録をやめたい場合には、2023年12月15日ごろまでには提出するようにしましょう。

 以前はやめようとする課税期間初日の「30日前」でしたが、令和5年度税制改正により「15日前」になりました。

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まとめ

 今回は、インボイス登録番号申請をした方が、2023年9月30日までにインボイス登録をやめる方法について説明いたしました。
 提出するのは、一定の事項を記載した「取下げ書」です。
 この記事を参考に、間違えないように手続きをしましょう。

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【投稿者:税理士 米津晋次

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