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売上の計上基準を見直してみませんか?節税できるかも?

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売上をいつ計上するかは、とても重要です。
税金や資金繰りにも影響します。

一度、売上計上時期について、見直してみませんか?
一定条件を満たせば、節税につながるかもしれません。

そこで今回は、売上の計上基準(時期)について説明いたします。


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売上計上時期の原則

売上はいつ計上するのでしょうか。
確定申告書を拝見すると、入金があったときを売上としている方がよくみえます。
しかし、それは明らかに間違いです。

税法上、売上の計上時期は、原則「収益が実現したとき」となっています。
入金などがなくても「収益の実現」がいつなのかで、判断されるのです。

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「収益が実現したとき」とはいつ?

この「収益が実現したとき」とはいつのことを言うのでしょうか。

商品の販売業の場合

例えば、小売店や飲食店、通信販売など、物の引き渡しを行う業種であれば、商品の引き渡しをもって「収益の実現」ととらえるのが基本です。
「引渡基準」といいます。

お金を前もってもらおうが、まだ支払ってもらっていなくても、商品の納品時が売上となるのです。


製造業や建設業の場合

製造業や建設業の場合も同じ考え方をします。
製品や建築物を製作し、完成物をお客様へ引き渡したときが売上になります。
建物の建築業の場合、依頼主へ鍵を渡した日と説明するとわかりやすいでしょうか。


サービス業の場合

商品をお客様へ渡すのではなく、サービスを提供する業種の場合はどうなるのでしょうか。
サービスの提供業者は、そのサービスが完了した日が売上とすべき時になります。

たとえば、修理に長くかかった場合、その修理が完了した日が売上にすべき時になる訳です。


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「収益が実現したとき」ときの例外

「収益が実現したとき」についても別の複数の考え方が存在します。

その他の売上基準

主な基準には次のものがあります。
(1) 出荷基準 商品等を出荷したときに引き渡しがあったとする方法
(2) 検収基準 相手方が検収したときに引き渡しがあったとする方法
(3) 使用収益開始基準 相手方の使用収益の開始時に引き渡しがあったとする方法
(4) 検針日基準 検針等により販売数量を確認したときに引き渡しがあったとする方法

通信販売の場合、不在などでいつ商品を受け取ったかを把握し、納品予定日をそれぞれ変更するのは大変です。
そこで、通信販売業の場合には、商品の出荷時に売上とする「出荷基準」とする場合が多いです。


検針基準は、電気やガス、水道で採用されていますね。


売上基準の見直し

上記4つの基準は、取引の流れから考えると(1)の「出荷基準」が最も早く売上として計上され、
(2)「検収基準→(3)「使用収益開始基準」→(4)「検診日基準」の順番で売上の計上日が遅くなります。

そのため、この間に決算日になる場合で、遅い売上基準に変更できれば、売上を翌期まわしにでき、節税につながります。

例えば、これまで特に意識をせずに「引渡基準」を売上の計上日にしている場合などで、実際には、相手先の検収を受けるまでに日数を要する場合などは、売上基準を「検収基準」に見直しても良いかもしれません。

また、掛け売上は、お金が入ってこないにもかかわらず税金の支払いが発生するため、売上計上をできる限り遅い日付で計上できれば、資金繰りの観点からも有効です。

売上基準の見直しの注意点

売上の計上基準は変更したら毎期継続して適用することが、少なくとも必要です。
期ごとに売上計上基準を変更するといった、場当たり的な節税対策は、認められません。

また、私の経験上、税務署は、引渡基準・出荷日基準以外はなかなか簡単には認めてくれない傾向にあります。
それを認めさせるには、その証拠をしっかり残すことが大事です。

たとえば、検収基準なら、相手先が作成した検収日がわかる書類を保存することが最低必要でしょう。
なぜ、検収がそこまで遅れたかもその書類の中でわかるといいでしょう。


【投稿者:税理士 米津晋次

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