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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)申告書はいつ届く?

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マイホームをローンで購入した場合に受けられる税金の優遇制度として、住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除がありますね。

住宅ローン控除の初年度は、確定申告をしないと適用を受けられません。

一方、2年めからの住宅ローン控除は、年末調整で受けられます。

住宅ローン控除を年末調整で受けるために必要なのが、税務署から送付されてくる住宅借入金等特別控除申告書です。

そこで今回は、この住宅借入金等特別控除申告書はいつ届くのかを中心に説明いたします。

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住宅借入金等特別控除申告書はいつ届く?|用紙の届き方と発行依頼

住宅借入金等特別控除申告書は、翌年10月ごろに届く

住宅ローン控除を初めて受ける確定申告書を税務署に提出すると、名古屋国税局管内(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の東海4県)では、10月20日ごろに発送されます。

名古屋国税局管内以外でも、全国的に住宅借入金等特別控除申告書の発送時期はほぼ同じで、翌年10月下旬のようです。

住宅借入金等特別控除申告書は、残りの適用期間分が一度に届く

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用期間がたとえば10年の場合は、2年めから10年めのあと9年間住宅ローン控除が受けられますね。

年末調整で勤務先に提出しなくてはならない「住宅借入金等特別控除申告書」の用紙を、適用期間について毎年税務署から送付してもらえるとわかりやすいですが、実際にはそうではありません。

住宅ローン控除適用期間がたとえば10年の場合には、2年めから10年めの9枚の「住宅借入金等特別控除申告書」が、住宅を取得等した翌年10月下旬にまとめてどさっと送付されてくるのです。

つまり、住宅借入金等特別控除申告書の残りの適用期間分が、一つの封筒に入ってきます。

それも、申告書用紙の同じものが複数枚入っているのではありません。
申告書のタイトルには、各年分がしっかり印刷されています。
この年には、この用紙を使いなさい、とされているのです。

したがって、税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」が自宅に送付されてきたら、しっかりと保存をし、その中から該当年分の申告書用紙を毎年1枚取り出して、勤務先へ提出することになります。

この申告書用紙は紛失しやすいので、しっかりと保管しましょう。

住宅借入金等特別控除申告書が届かない場合

じつは、確定申告をしても、住宅借入金等特別控除申告書が送付されない場合があります。

所得税の確定申告の際一緒に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」という書類を提出したはずですが、その計算明細書には、「9 控除証明書の要否」欄があり、申告書を送付してもらうには、「要する」の文字を丸で囲まなくてはなりませんでした。




この「要する」の文字を丸で囲まずに税務署に提出してしまった場合には、住宅借入金等特別控除申告書は届きません。

でも、安心してください。
確定申告書の控えを確認し、もし「要する」の文字を丸で囲まずに税務署に提出してしまったときは、税務署へ行って申告書の発行をお願いすればいいのです。

具体的には、「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」に記入し、税務署に提出することになります。

手数料はかかりません。


住宅借入金等特別控除申告書を紛失したときは?

住宅を取得等した翌年10月下旬にまとめて送付される「住宅借入金等特別控除申告書」の用紙を紛失してしまうこともありますね。

そのような場合は、どのようにすれば住宅ローン控除を受けられるのでしょうか。

「住宅借入金等特別控除申告書」の用紙を紛失した場合には、所轄の税務署に申告書の再発行をお願いしてください。
無料で再発行してもらえます。

具体的には、「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を税務署へ提出します。

 →年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書様式(国税庁)

申告書を紛失したことがわかったら、勤務先の年末調整書類提出締切日に間に合うように、早めに税務署へ行きましょう。


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住宅借入金等特別控除申告書はいつ届く?|申告書の詳細

申告書の上半分が住宅借入金等特別控除申告書

この「住宅借入金等特別控除申告書」用紙ですが、じつは、上半分が「住宅借入金等特別控除申告書」となっています。


上半分では、住宅ローン控除の控除額を計算する計算明細になっています。

ここに自分で金額を記入して、勤務先へ提出します。
書き方がわからなければ、おそらく記入しなくても勤務先で受け付けてもらると思います。

申告書の下半分は、住宅借入金等特別控除証明書

この「住宅借入金等特別控除申告書」用紙の下半分は、「住宅借入金等特別控除証明書」になっています。


この下半分には、税務署が住宅ローン控除の適用を受けていることの証明と、あらかじめ主に次の金額等が印字されてきます。

・家屋・土地の取得対価の額
・家屋床面積・土地の総面積
・そのうち居住用部分の床面積又は面積
・居住開始年月日
・初年度の住宅借入金等特別控除額




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まとめ

今回は、この住宅借入金等特別控除申告書はいつ届くのかを中心に説明いたしました。
住宅借入金等特別控除申告書は、翌年に適用期間分がまとめて届きましたね。

紛失しやすいのでしっかり保存し、もし届かない場合や紛失した場合は、早めに税務署に発行を依頼してくださいね。

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【投稿者:税理士 米津晋次




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