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医療費控除|不妊治療費は対象になる?助成金は?高額交通費は?

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 妊娠を望んでも妊娠しない場合には、不妊治療についても考える必要があります。
 しかし、不妊治療は費用が高額なため、経済的負担を考えて踏み切れないカップルもいるようです。
 せめて不妊治療の費用が医療費控除の対象になれば、所得税・住民税が安くなり、少しは経済的負担が減ります。

 そこで今回は、不妊治療の場合における医療費控除について説明しましょう。

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医療費控除|不妊治療は対象になるのか

不妊治療の種類と費用

 不妊治療といっても、治療法はいろいろあります。

一般不妊治療

 まず、一般不妊治療としては、次のものがあります。

・タイミング法
 排卵日のタイミングを予測し、排卵日の前後に性交を行う方法です。
 費用は、数千円から2万円程度です。

・ホルモン療法
 黄体ホルモンや、排卵誘発剤を使った方法です。
 費用は、数千円から20万円程度です。

・人工授精
 排卵日を予測し、精子を子宮内に直接注入する方法です。
 費用は、1回1万円から5万円程度です。

高度生殖医療

 高度生殖医療は、一般不妊治療で妊娠ができない場合や、女性が高齢である場合、卵管がふさがっている場合などにされる治療法です。

・体外受精
 体内から取り出した卵子と精子の受精を体外で行い、それを子宮内に入れる方法です。
 費用は、1回20万円から70万円程度です。

・顕微授精
 精子と卵子を採取し、顕微鏡で見ながらピペットを使って卵子の中に直接精子を注入して受精させる方法です。
 費用は、1回30万円から60万円程度です。

・凍結胚移植
 体外受精させ、胚となったものを凍結させ、排卵のタイミングに合わせて子宮に移植する方法です。
 費用は、1回15万円程度です。

不妊治療費の平均

 少し古いですが、雑誌「赤ちゃんが欲しい」読者アンケート(2012年11月調査)によると、
・治療期間が1年未満  :6万円
・治療期間が1年~2年未満:44万円
・治療期間が2年~3年未満:100万円
・治療期間が3年以上  :137万円
となっています。

 また、2017年10月に女性を応援するWebメディアの「妊活ボイス」が行ったインターネット調査によると、高度不妊治療費用はさらに高く平均で約193万円だったそうです。

 このように、治療期間が長くなればなるほど、不妊治療費は高くなっていきます。
 また、不妊治療の多くは、保険適用外ですので、全額自己負担となります。

医療費控除とは?いくらから?

 医療費控除とは、1月1日から12月31日までにかかった医療費が原則10万円を超えた場合、その10万円を超えた部分を所得税や住民税の課税対象から引く(控除する)ことです。
 その控除額には限度があり、上限200万円となっています。

 つまり、医療費控除はいくらから受けられるかというと、多くの人は年間10万円を超えた場合から、ということになります。

 実際に安くなる又は還付される税額は、所得税が、10万円を超えた部分×所得税率(課税所得に応じて5%~40%)です。
 そして、住民税では、10万円を超えた部分×住民税率10%だけ住民税が安くなります。

不妊治療費は医療費控除の対象になる

 医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費や人工授精等の費用は、医療費控除の対象となります。国税庁がホームページではっきりと回答しています。

 →不妊症の治療費・人工授精の費用(国税庁)

 健常であったとしても、不妊ということは、その原因不明の不妊を治療する医療行為とみなすため、医療費控除の対象となる、という考え方です。

 なお、保険適用の場合でも、全額自費負担の場合にも、医療費控除は受けられます。

 → 参考:不妊症の治療費・人工授精の費用(国税庁)

医療費控除は確定申告で受ける

 医療費控除の適用を受けるには、所得税の確定申告書を税務署に提出しなくてはなりません。



 還付のための申告は、通常の受付開始の2/16よりも早い1/4から受け付けてもらえます。早く還付を受けたい人は、早めに申告するといいでしょう。

 ただ、確定申告期限の3/15までは、税務署や確定申告会場ととても混雑します。

 還付のための申告は、5年間有効ですから、還付を急がない人は、3/16以降をおすすめします。

 → 医療費控除の確定申告|いくらから、医療費に該当する?還付額は?やり方

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医療費控除|不妊治療の交通費

 上記では、不妊治療費が医療費控除の対象になることを説明しました。

 それでは、不妊治療を受けるための交通費は医療費控除の対象になるのでしょうか。

公共交通機関の交通費、タクシー代は医療費控除の対象になる?

 所得税の規定では、医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであること、とされています。

 「通常必要なもの」の解釈として、電車やバスなどの公共交通機関を想定していますので、医療費控除の対象になります。

 一方、タクシーや自家用車は、「通常必要なもの」には含まれませんので、医療費控除の対象にはなりません。

 つまり、原則として医療費控除の対象となる交通費は、公共交通機関を利用した場合に限られています。

不妊治療で遠方へ行った場合の新幹線や飛行機代は認められる?

 不妊治療の効果がなかなかでないと、少しでも実績のある医者に診てもらおうと、遠方へ不妊治療で通うこともあるかと思います。

 遠方ですから、新幹線や飛行機を使うことが多くなるのでしょうが、この新幹線や飛行機代も医療費控除の対象になるのでしょうか?

 確かに、新幹線や飛行機代は、交通費だけでも高額になります。
 しかし、遠方へ通うのには、通常考えられる交通手段です。




 したがって、次の点を満たせば、充分医療費控除の対象として認められると思われます。
・遠方の医者へ通う理由を明確にする。
・新幹線なら普通車で、グリーン車を使用しない。
・飛行機ならエコノミー席を使い、ビジネスクラスやファーストクラスを使わない
・新幹線代や飛行機代の領収書を保存している。

 → 医療費控除の領収書について(提出・保管は必要?、紛失の場合など)

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医療費控除|不妊治療の助成金・補助金・給付金など

 不妊治療を受けた夫婦を対象に、助成金制度などが設けられています。

特定不妊治療助成金

 各都道府県や市町村では、保険が適用されず、高額の医療費がかかる特定不妊治療(体外受精又は顕微授精)を受け夫婦に、経済的負担の軽減を図るため、その費用の一部を助成する制度を設けています。

 東京都の例では、体外受精及び顕微授精をした夫婦に対して、次の助成額上限まで助成されます。
・治療ステージA  :30万円
・治療ステージB  :30万円
・治療ステージC・F:7.5万円
・治療ステージD・E:30万円

 詳細は、各自治体のサイトでご確認ください。

 → 参考:東京都特定不妊治療費助成の概要

高額療養費制度

 高額療養費制度とは、不妊治療に限りませんが、医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

 高額療養費では、年齢や所得に応じて、本人が支払う医療費の上限が定められています。

 また、いくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。

 → 参考:高額療養費(東京都)

特定不妊治療助成金や高額療養費給付金は、医療費控除の対象となる医療費から控除するのか?

 医療費控除制度では、支払った医療費を補てんする保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引くこととされています。

 上記の特定不妊治療助成金や高額療養費給付金は、この「医療費を補てんする保険金等」に該当するのかどうかが気になります。

 特定不妊治療助成金も高額療養費給付金も、その制度の趣旨は、経済的負担の軽減です。その意味で、これらはどちらも「医療費を補てんする保険金等」に該当します。

 したがって、特定不妊治療助成金や高額療養費給付金を受けた場合には、医療費控除の対象とする医療費から控除する必要があります。


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まとめ

 今回は、不妊治療についての医療費控除の適用について説明してきました。

 不妊治療費は高額になりますので、助成金、高額療養費制度に加えて、医療費控除制度も活用して、少しでも経済的な負担を減らしましょう。

 そのためには、原則として領収書をしっかり取得して確定申告後も5年間しっかり保存しましょう。


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【投稿者:税理士 米津晋次






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