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家賃支援給付金(新型コロナによる補助金)早わかりガイド(まとめ)

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新型コロナウイルス感染の影響を受けた事業者に対する支援のうち、家賃を補助する「家賃支援給付金」の申請受付が7月14日(火)より開始されます。
下記の支給条件に該当する事業者は、早く受給を受けるために申請準備をおすすめします。
とは言っても、まずは「家賃支援給付金」についての理解とその申請について理解する必要がありますね。
そこで、家賃支援給付金についてまとめてみました。
とりあえず、この記事を参考に全体を理解してください。

家賃支援給付金の概要

新型コロナウイルス感染防止のための令和2年5月の緊急事態宣言延長等による売上減少した事業者の事業継続を支援するため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する家賃支援給付金が国より支給されます。
給付金額は、法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円です。


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支給対象

家賃支援給付金の支給対象は、簡単にいえば、今年の5月以降売上が急減した会社、個人事業主です。
具体的には次のすべて満たすものとなります。
(1)資本金10億円未満の法人、個人事業者など
(2)2019年12月以前に設立、創業
※2020年1月以降設立、創業者は、今後給付対象になるよう検討されています
(3)2020年5月~12月の売上高について新型コロナウイルス感染症の影響で
・単月で前年同月比50%以上減少
または
・連続する3ヶ月の合計が前年同期比30%以上減少
※2019年に設立、創業した場合や、個人事業者から法人化した場合等には、計算特例があります。
(4)事業のための土地・建物の賃料を支払っている
給付条件は、持続化給付金に似ていますが、売上減少期間が5月からとなっている点が大きく異なります。
したがって、4月に売上が激減した場合は対象外となります。

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支給額の算定方法

家賃支援給付金の支給額は、次により計算されます。

家賃支援給付金の支給額

・申請時の直近1ヵ月における月額賃料(税込)から算定した給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)

給付額(月額)とは

家賃支援給付金の支給額の算定の基礎となる給付額(月額)は次のより計算します。
・法人   :月額賃料の2/3(月額賃料が75万円超の場合は別計算。100万円が限度)
・個人事業主:月額賃料の2/3(月額賃料が37.5万円超の場合は別計算。50万円が限度)

支給額計算例

したがって、たとえば、月額30万円(税込)の賃料を支払っている会社の場合の支給額は、
 月額賃料30万円×2/3×6ヶ月分=120万円
となります。


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対象となる賃料

家賃支援給付金の対象となる賃料は、次のものです。
・店舗、事務所、倉庫などの家賃
・駐車場
・資材置場
など
・個人事業主の店舗等併用の場合は、事業用部分のみ
※会社が役員や親子会社から借りている場合や、個人事業主が家族から借りている場合は原則対象外

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賃料に含めるもの、含めないもの

賃料に含めるもの

家賃支援給付金の対象となる賃料に含めるものは、次のとおりです。
・賃料、共益費、管理費、消費税

賃料に含めないもの

・光熱費、保険料、修繕費、敷金・保証金、看板設置料、テナント会費など

申請時期

2020年7月14日から申請受付け開始

家賃支援給付金の受給申請は、2020年7月14日(火)から受付けが開始されます。
それ以降で、売上が減少した月の翌月からいつでも申請が可能です。

申請期限

ただし、申請期限は、2021年1月15日までです。


申請に必要な書類など

家賃支援給付金の受給申請に必要な書類等は、次のとおりです。
※書類は、画像やPDFファイル形式で準備します
・賃貸借契約書(指定箇所に印をつける)
※解約書が存在しない場合は、賃貸借契約等証明書(賃貸人の自署が必要)
・申請直近3ヶ月分の賃料支払証明書類(通帳、取引明細書、領収書など。指定箇所に印をつける)
・本人確認書類(個人事業者のみ。運転免許証やパスポートなど)
・前期(前年)の売上を証明する書類(確定申告書)
  法人:確定申告書別表1、法人事業概況説明書(両面)、受信通知(電子申告の場合のみ)
  個人:確定申告書第1表、所得税青色決算書(青色申告の場合のみ。両面)、受信通知(電子申告の場合のみ)
※直前の事業年度の確定申告が完了していない場合は、税理士による署名押印済みの前事業年度の事業収入証明書
・今年の売上減少を証明する書類(売上台帳など)
(例)指定様式はありません
  会計ソフトから抽出した売上データ
  エクセルで作成した売上データ
  手書き売上台帳のコピーし
※売上減少月が「2020年◯月」と記載されているか要確認。下線を引くこと
・給付金振込先通帳表紙、1・2ページ

その他申請に必要な事項

家賃支援給付金の受給申請の際に、上記の書類のほかに必要となるのは、次もものになります。
申請手続き前に確認しておきましょう。
・オンライン申請で使用するメールアドレス
・法人基本情報(資本金、決算月、従業員数を含む)
・業種(日本産業分類による大分類・中分類)
・設立日(個人事業者は開業日)
・代表者情報
・担当者情報
・売上が減少した月(期間)
・売上が減少した月(期間)の売上高
・その前年同月(期間)の売上高
・今年の売上が0円であった場合は、その理由
・賃貸人情報(名前、住所、電話番号)
・管理会社へ支払っている場合は、管理会社情報(法人名、住所、電話番号)
・契約締結日
・契約期間
・物件情報(住所など)
・賃料、共益費・管理費(税込)
・実際に申請直前1ヶ月以内に支払った賃料(税込)
・振込先口座情報(金融機関コード、支店コードを含む)

申請方法

原則オンライン申請

原則として、開設される「家賃支援給付金ホームページ」(「家賃支援給付金」で検索)からオンライン申請となります。

申請サポート会場を利用

ただし、コンピュータが苦手といった理由などで、オンライン申請が困難な場合は、全国に開設される「申請サポート会場」へ行ってください。


参考(中小企業庁)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

家賃支援給付金コールセンター
・0120-653-930(8:30-19:00。8/31までは土曜日・日曜日・祝日も対応)


【投稿者:税理士 米津晋次

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