障害を持っていると、日常生活が不便であったり、経済的に負担が大きいため、少しでもその穴埋めをする目的で、各種の優遇措置が設けられています。
そこで今回は、障害者に対する優遇制度をまとめてみました。
障害者の優遇措置|税金
障害者の優遇措置|所得税の障害者控除など
所得税では、納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、所得控除である障害者控除を受けることができます。
控除を受けられる金額は次のとおりです。
納税者本人が障害者・特別障害者の場合
・特別障害者以外の障害者(以下「障害者」):一人につき27万円
・特別障害者に該当する場合:一人につき40万円
控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、同居している場合
・扶養控除一人につき75万円
なお、障害者控除等は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族がいる場合においても適用されます。
障害者控除などの対象となる障害者と特別障害者
障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1)身体障害者手帳:1級・2級は「特別障害者」、3級以下は「障害者」
(2)精神障害者保健福祉手帳:1級は「特別障害者」、2級・3級は「障害者」
(3)療育手帳:障害の程度「A」は「特別障害者」、「A」以外の場合は「障害者」
(4)その他
・常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人は「特別障害者」
・その年の12月31日の現況で、引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で複雑な介護を必要とする人は、「特別障害者」
・65歳以上で障害者に準ずるものとして市町村長や福祉事務所長の認定を受けている方は「障害者」
・65歳以上で特別障害者に準ずるものとして市町村長や福祉事務所長の認定を受けている方は「障害者」
障害者の優遇措置|住民税(市県民税)の障害者控除など
住民税についても、所得税法の障害者控除などの対象になる人については、障害者控除の適用を受けることができます。
障害者控除額は、所得税とは異なり、次のようになっています。
・納税者本人が障害者の場合
障害者 :26万円
特別障害者に該当する場合:30万円
・控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、同居している場合
扶養控除一人につき56万円
障害者の優遇措置|相続税の障害者控除
相続税では、相続人が85歳未満の障害者に該当する場合は、相続税の額から次の金額を差し引きます。(税額控除)
・障害者は、満85歳になるまでの年数(1年未満の期間は切上げ)×10万円
・特別障害者は、満85歳になるまでの年数×20万円
相続税の障害者控除を受けられるのは、次のすべてにあてはまる人です。(所得税とは異なります)
(1)相続等で財産を取得した時に日本国内に住所があり、障害者である人
(2)相続等で財産を取得した人が法定相続人であること。
障害者の優遇措置|特定障害者に対する贈与税の非課税
一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、次の金額までは、贈与税はかかりません。
・特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで
・特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで
※「特定障害者」とは、特別障害者及び障害者のうち精神に障害のある方をいいます。
なお、この非課税規定の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
障害者の優遇措置|自動車税・自動車取得税の減免
身体障害者、知的障害者及び精神障害者の方のために専ら使用する自動車で、都道府県の定める基準に該当する場合には、申請により自動車税・自動車取得税が減免となります。
減免は、障害者等の方1人につき、1台(軽自動車、オートバイ、原付等を含む)に限ります。
なお、自動車税・自動車取得税が減免される障害者等とは、次の方が該当します。
(1)身体障害者の範囲
身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、一定の障害の程度の範囲に該当する者。
(2)知的障害者の範囲
知的障害者で、療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度がAであるもの。
(3)精神障害者の範囲
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、1級の障害を有するもの。
障害者の優遇措置|事業税の減免
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・特別障害者の方又は特別障害者である親族を扶養する方
については、申請により個人事業税が減免されます。
申請は、納期限までにする必要があります。
障害者の優遇措置|預貯金利子の非課税
次のいずれかに該当する人が受け取る一定の預貯金等の利子等について、一定の手続を要件に非課税の適用を受けることができます。
・身体障害者手帳等の交付を受けている方
・遺族基礎年金・寡婦年金などを受けている方(妻)
・児童扶養手当を受けている方(児童の母)
非課税貯蓄限度額
・マル優:350万円(銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託など)
・特別マル優:350万円(利付国債、公募地方債)
マル優、特別マル優を利用するには、最初に預け入れ等をする日までに、銀行等の窓口などに一定の書類を提示して確認を受ける必要があります。
障害者の優遇措置|年金・手当
障害者の優遇措置|障害年金
障害年金とは、ケガや病気が原因で精神や身体に障害を持つ方で、仕事や日常生活で支障のある方に年金や一時金を支給する制度です。
障害年金受給のための条件は、次のとおりです。
・障害認定基準を上回る障害状態であること(必ず)
・保険料を一定以上未納にしていないこと(満たさなくても支給される場合があります)
ただし、20歳未満の方や65歳以上の方は原則として、障害年金を請求できません。
障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
平成28年4月分からの年金額は、1級は975,125円、2級は780,100円です。
障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
平成28年4月分からの年金額は次のとおりです。
・1級:(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕
・2級:(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕
・3級:(報酬比例の年金額) ※最低保障額 585,100円
障害者の優遇措置|障害補償給付・障害給付
業務または通勤による負傷や疾病が治ったときに、身体に一定の障害が残った方に、労災(労働者災害補償保険)から、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。
障害者の優遇措置|生活保護費の障害者加算
生活保護を受けており、障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けてから1年6ヶ月を過ぎている方には、障害者加算が受けられます。
受給者の対象は、次のとおりです。
(1)障害加算1
・身体障害者手帳1級、2級
・国民年金1級
・精神障害者保健福祉手帳1級
(2)障害加算2
・身体障害者手帳3級
・国民年金2級
・精神障害者保健福祉手帳2級
障害者の優遇措置|特別障害者手当
次のいずれかに該当する20歳以上の障害者(施設入所者及び長期入院者を除く。)には、特別障害者手当が支給されます。
・身体障害2級以上の障害を重複して有する方
・身体障害2級以上の障害を有する方で、IQ20以下の方又は常時介護が必要な精神障害の方
・身体障害2級以上の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障害の方で、他に身体障害3級相当の障害を2つ以上有する方
・身体障害2級以上の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくはこれと同程度の障害又は病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方
特別障害者手当の支給額は、月26,830円です。(国から支給)
さらに、特に重度な方には、国制度分に加算して都道府県から手当が支給されます。
障害者の優遇措置|障害児福祉手当
次のいずれかに該当する20歳未満の障害者(障害を事由とした年金受給者及び施設入所者を除く。)に障害児福祉手当が支給されます。
・身体障害1級(2級の一部を含む。)の障害を有する方
・IQ20以下の方
・上記と同程度の障害又は病状で、常時介護が必要な方
障害児福祉手当の支給額は、月14,600円です。(国から支給)
さらに、特に重度な方には、国制度分に加算して都道府県から手当が支給されます。
障害者の優遇措置|その他手当
ほかにも、次の手当の制度があります。
・経過的福祉手当
・在宅重度障害者手当
・特別児童扶養手当
・児童扶養手当
・遺児手当
詳しくは、市町村役場にお問い合わせください。
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障害者の優遇措置|割引その他
障害者の優遇措置|施設入場料の割引
全国の施設では、入場料の障害者割引制度があるところが多くあります。
たとえば、東京都の千代田区立スポーツセンターでは、千代田区民であれば、障害者と介護者1名の個人利用料金は無料になっています。
公共施設以外でも、障害者に対する入場料割引制度が多く設けられています。
東京スカイツリー天望デッキでは、大人の入場料が1030円の割引になります。
障害者の優遇措置|有料道路通行料の割引
有料道路では、「身体障がい者の方が自ら運転する」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、障害者割引を受けることができます。
なお、割引を受けるには、事前に自動車の登録が必要です。
障害者の優遇措置|郵送料の割引
点字郵便物、特定録音物等郵便物の郵便料金が無料になります。
また、点字ゆうパック(小包)、心身障がい者用ゆうメール(冊子小包)、聴覚障がい者用ゆうパック(小包)については、通常の運賃より割引された運賃になっています。
障害者の優遇措置|電車・バスの割引
電車やバスの公共交通機関では、精神障害のある方のバス・電車料金について割引料金の設定があるところがあります。
たとえば、JR東日本では、障害者手帳を呈示することにより、第1種障害者とその介護者などは乗車券が50%割引になる制度があります。
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まとめ
今回は、障害者に対する優遇制度をまとめてみました。
様々な制度があり、その受給要件もそれぞれが異なっていて、とても複雑です。
上記ですべてを説明は仕切れませんでしたが、まずはどのような制度があるかを知ることが大切です。
そして、その詳細は各役所等に問合せて、受給できる制度を有効活用しましょう。
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