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役員報酬月額100万円から99.5万円に下げて配偶者控除等を受けるとどうなるか?

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 役員報酬を月額100万円に設定すると、ついにここまで来たか、という充実感を味わえると思います。
 でも、役員報酬月額100万円、年1200万円の場合には、配偶者控除・配偶者特別控除が受けられません。年末調整を計算していて、役員報酬月額を月額100万円から少し下げるようにアドアイスすべきだったかもと思いました。

 そこで今回は、役員報酬月額を配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる99.5万円にしたらどうなるのかを試算してみました。

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役員報酬月額100万円より99.5万円にさげて配偶者控除等を受けた場合

所得が1000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除が受けられない

 配偶者控除や配偶者特別控除は、平成30年から控除を受ける本人の合計所得金額が1、000万円を超える場合は、その控除の適用が受けられなくなっています。
 ちなみに、平成29年以前は、本人の所得に関係なく、配偶者控除は38万円、配偶者特別控除は最大38万円を受けることができました。

役員報酬月額100万円を所得金額に換算すると

 所得税で一般の方が難しいのは、所得金額と収入の違いです。
 簡単に説明すると、所得金額=収入-必要経費で計算できます。

 役員報酬月額100万円の場合、年間では、給与収入は1,200万円になります(100万円×12月)。

 給与所得の場合、給与所得控除といういわば概算経費を自動的に引いてもらえます。
 給与収入1,200万円の場合の給与所得控除額は、195万円です。
  【参考】→ 給与所得控除(国税庁)

 すると、給与所得金額は、給与収入1,200万円-給与所得控除額195万円=1,005万円となり、配偶者控除等を受けられる上限所得金額1,000万円を5万円超えてしまうのです。

 ちなみに、給与収入が年1,000万円の場合、給与所得控除額は195万円で、給与所得金額は、給与収入1,000万円-給与所得控除195万円=805万円になりますので、所得金額は余裕で1,000万円を割ります。もちろん、配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けることができます。

所得金額が1,000万円以下になる役員報酬月額はいくら?

 それでは、役員報酬月額が所得金額1,000万円を割るまで少しずつ減額してみましょう。
役員報酬月額100万円99.8万円99.6万円99.5万円
年間給与収入1,200万円1,197.6万円1,195.2万円1,194.0万円
給与所得控除195万円195万円195万円195万円
給与所得金額1,005万円1,002.6万円1,000.2万円999.0万円
 したがって、役員報酬を月額99.5万円にすると、給与所得金額が1,000万円以下になり、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるようになるのです。

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具体的に計算してみた

具体例

 本人40歳以上、配偶者69歳以下の場合で、役員報酬月額100万円と99.5万円まで少しずつ役員報酬を下げた場合の税金等を比較してみましょう。
 また、役員報酬99.5万円にした場合については、配偶者の給与収入を配偶者控除を受けられる100万円の場合と配偶者特別控除を満額受けられる150万円、一部受けられる180万円、200万円のぞれぞれについて計算してみます。
  【参考】→ 配偶者控除(国税庁)
  【参考】→ 配偶者特別控除(国税庁)
役員報酬月額100万円99.5万円99.5万円99.5万円99.5万円
給与所得金額1,005万円999万円999万円999万円999万円
 配偶者給与収入100万円100万円150万円180万円200万円
 配偶者控除・特別控除0.0円13.0万円13.0万円6.0万円1.0万円
 社会保険料控除140.9万円140.9万円140.9万円140.9万円140.9万円
 生命保険料控除12.0万円12.0万円12.0万円12.0万円12.0万円
 基礎控除48.0万円48.0万円48.0万円48.0万円48.0万円
所得控除合計200.9万円213.9万円213.9万円206.9万円201.9万円
課税所得金額804.1万円785.1万円785.1万円792.1万円797.1万円
 所得税123.9万円119.4万円119.4万円121.1万円122.2万円
 住民税80.9万円79.0万円79.0万円79.4万円80.2万円
所得税住民税計204.8万円198.4万円198.4万円200.5万円202.4万円
税金差額0.0万円6.4万円6.4万円4.3万円2.4万円
※社会保険料控除、所得税、住民税は概算金額です。
 生命保険料控除は、加入状況により異なります。それ以外の控除はないもとしています。
  【参考】→ 所得税の税率(国税庁)
  【参考】→ 個人住民税(東京都)

計算結果

◆配偶者控除等を満額受ける場合

 この計算結果を見ると、配偶者の所得が配偶者控除又は配偶者特別控除を満額受けられる場合には、役員報酬月額100万円を99.5万円に下げることによって、所得税・住民税合計は6.4万円(204.8万円-198.4万円)下がることになります。

 一方、役員報酬の月額を0.5万円下げていますので、年間6万円収入が減少。税金も6万円減少ですので、手取りはほぼ変わらないことになりますね。
 結局手取りは変わらなくても、役員報酬月額を100万円のままにしてその分税金を多く払うか、役員報酬を99.5万円に下げてその分税金を少なく払う方がいいのか、それぞれの方の選択になります。
 また一方で、役員報酬を年間6万円下げるということは、会社が黒字の場合法人税等が1.8万円ほど増えることになります。
 このように、会社が黒字の場合には、会社の税金を考慮すると、役員報酬月額を99.5万円に下げても、その効果はないように思います。

◆配偶者控除等の一部を受ける場合

 配偶者の所得が配偶者特別控除の一部を受けられる場合には、役員報酬月額100万円を99.5万円に下げることによって、所得税・住民税合計は下がることになりますが、その税金減少額が収入減少6万円より少ないですから手取りが下がってしまいますし、会社の税金も増えてしまいます。

 この場合は、会社が黒字・赤字に関係なく、役員報酬月額を99.5万円に下げる効果はないと言えるでしょう。

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役員報酬を下げる場合の注意点

役員報酬は下げるタイミングが決まっている

 配偶者控除等を受けるために役員報酬を下げる場合ですが、役員報酬は下げるタイミングが決まっているので注意が必要です。
 その下げるタイミングとは、その事業年度開始の日から3か月を経過する日までです。
 このタイミングで下げれば、会社の方で役員報酬が全額損金になります。
  【参考】→ 役員に対する給与(国税庁)

期中より役員報酬を下げた場合

 それに対し、その事業年度開始の日から3か月を経過する日まで以外のタイミングで役員報酬を下げた場合、下げる前の役員報酬と下げた後の役員報酬の差額については、損金(経費)になりません。

 例えば3月決算の会社で、5月の定時株主総会では役員報酬が月額100万円(1月から同額)、新年1月から役員報酬を月額99.5万円に下げた場合、月額差額0.5万円×9か月(4月から12月)=4.5万円が損金(経費)不算入になり、法人税等が約1.3万円増えることになってしまうのです。
  【参考】→ 役員給与に関するQ&A(12ページ目。国税庁)

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まとめ

 今回は、役員報酬月額を配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる99.5万円にしたらどうなるのかを試算してみました。
 結果として、手取り額や会社の法人税等増加まで考慮すると、その効果はないと言えるでしょう。
 配偶者控除等を受けるためだけに役員報酬を月額100万円から減額することはおすすめしません。


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