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補聴器も医療費控除できる!その条件や手続き・方法は?

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 補聴器は、片耳分で数万円から数十万円もしますから、購入者にとって経済的に大きな負担となります。

 一方、医療費の経済的負担軽減のために、医療費控除という税金の制度があります。

 補聴器購入費用が医療費控除の対象になるとありがたいですね。

 ただ、これまでは、補聴器の購入費用は、医療費控除の対象外でした。

 しかし、2018年(平成30年)からは、一定の手続きはありますが、医療費控除の対象になりました。補聴器購入費用のいくらかを取り戻せることが可能になったのです。

 そこで、今回は、補聴器購入費用を確実に医療費控除で控除するための手続きについて説明いたします。

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補聴器も医療費控除できる|補聴器も医療費控除対象に

医療費控除とは?

 医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自分や家族のために支払った医療費を一定額以上支払った場合に、所得税・住民税の還付または軽減を受けることができるものです。

 詳しくは、次の記事をご覧ください。
→ 医療費控除の確定申告|いくらから、医療費に該当する?還付額は?やり方

補聴器が条件付きで平成30年分から医療費控除対象に

 補聴器は従来、医療費控除の対象外でしたが、平成30年から「補聴器適合に関する診療情報提供書」の発行を条件に医療費控除を受けられることが、厚生労働省、財務省によって承認されました。
参考:補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(国税庁)

補聴器の電池代や修理代も医療費控除の対象になる?

 補聴器を動作させる電気の電源に電池を使うものが多いと思います。
 また、補聴器が壊れることもありますので、その際には修理代がかかります。

 このような、補聴器本体以外にかかる電池代や修理代は、医療費控除の対象になるのでしょうか?

 基本的には、これら電池代や修理代など補聴器本体以外のものは、医療費控除の対象にならないと考えられます。

 なぜなら、「補聴器適合に関する診療情報提供書」には「補聴器の購入費用については医療費控除の対象になる」と記載されているからです。

補聴器の助成金はどうする?

 補聴器購入の際に、障害者総合支援法で給付される助成金をもらえることがあります。

 その場合には、補聴器購入費用から受け取った助成金額を引いたものを医療費控除の対象にします。

 自己負担額が医療費控除の対象だからです。


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補聴器も医療費控除できる|手続き・方法

 補聴器の購入費用を医療費控除の対象にするには、次の手順にしたがう必要があります。

補聴器相談医を受診する

 まず、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医を受診し、必要な問診・検査を受けます。

 補聴器相談医でない医師の場合は、医療費控除の対象にはなりません。

 → 耳鼻咽喉科専門医とは?(一般社団法人耳鼻咽喉科学会)

 → 耳鼻咽喉科専門医を探す(一般社団法人耳鼻咽喉科学会)

「補聴器適合に関する診療情報提供書」を取得する

 補聴器相談医の診察してもらったら「補聴器適合に関する診療情報提供書」を発行してもらいます。


(出典:一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会ホームページ)

 「補聴器適合に関する診療情報提供書」の5.項の「・補聴器を必要とする主な場面(□医師等による診療や治療を受けるために直接必要)」の□に、チェックが入っているか確認して下さい。

 このチェックが入っていることが、医療費控除の対象とするために必須の項目、論拠となりますので。

補聴器を購入する

 補聴器販売店に行き、医師から発行してもらった「補聴器適合に関する診療情報提供書」を提出し、試用の後、補聴器を購入します。
 認定補聴器専門店および認定補聴器技能者が勤務するお店での購入しか、医療費控除の対象になりませんので、注意しましょう。

 該当するお店がどこなのかわからないですね。次に検索方法をご紹介いたします。
一番簡単で確実なのは、耳鼻科医にお店を紹介してもらうことです。

 → 認定補聴器専門店とは?(公益財団法人テクノエイド協会)

 → 認定補聴器専門店を探す(公益財団法人テクノエイド協会)

 → 認定補聴器技能者とは?(日本補聴器技能者協会)

「補聴器適合に関する診療情報提供書」の写しと補聴器の領収書の受取り

 補聴器を購入した補聴器販売店から、「補聴器適合に関する診療情報提供書」の写しと補聴器の領収書を受け取り保存します。

確定申告で医療費控除を行う

 翌年1月以降に、税務署に所得税の確定申告を行い、その中で医療費控除の対象医療費に、補聴器の購入費用を入れてください。

 税務署に「補聴器適合に関する診療情報提供書」の提出は必要ありません。でも捨てていいのではありません。しっかり保管をしてください。

 もし、後日税務署から問い合わせがあったら、「補聴器適合に関する診療情報提供書」と補聴器購入の領収書を提示又は提出してください。



(出典:一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会ホームページ)

 なお、通常の確定申告の申告期限は、翌年3月15日ですが、医療費控除の申告による還付申告は、それより後でも可能です。

 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

 3月15日までの混雑時は避けて、それ以降にゆっくり申告すればいいでしょう。

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補聴器も医療費控除できる。|提出期限後も申告できる?

 補聴器の医療費控除を確定申告書の提出期限までにするのを忘れた場合や、補聴器が医療費控除の対象になったことを知らなかった場合も、安心してください。

確定申告した場合

 年金収入が複数あったり、ほかの所得があるなどで、すでに所得税確定申告をされた場合で、補聴器の医療費控除を追加するときは、「更正の請求」という手続きで、所得税の還付を受けることができます。

 「更正の請求」ができる期間は、原則として所得税の法定申告期限(翌年3月15日)から5年以内です。

確定申告していない場合

 所得税の確定申告をしていない場合は、期限が過ぎていても、還付を受けるための確定申告書を税務署に提出します。

 還付をうけるための申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。


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まとめ

 今回は、補聴器について医療費控除を受ける手続きについて説明してきました。

 補聴器は高額で経済的負担も重いですから、説明した手続きにしたがって該当する医師の診察を受けて、対象となる店で補聴器を購入し、医療費控除の申告書をして確実に税金の還付を受けてほしいと思います。


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【投稿者:税理士 米津晋次






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