ふるさと納税も住宅ローン減税も、税金の負担を軽減してくれるお得な制度ですね。
でも、疑問が出てきます。
・ふるさと納税と住宅ローン控除の併用はできるのか?
・併用できるとしても、どちらかに影響がでることはないのか?
などです。
そこで今回は、ふるさと納税と住宅ローン控除の関係、併用の場合の影響について説明いたします。
目次
ふるさと納税と住宅ローン控除の併用は可能か?
ふるさと納税は主に住民税から控除されますし、住宅ローン控除も所得税から控除しきれない場合には、住民税から控除されます。ふるさと納税と住宅ローン控除の併用自体は、認められています。
問題は、いくら両方とも控除されるといっても、住民税を超えて控除はされません。
限度があるのです。
ふるさと納税と住宅ローン控除が互いに影響して、それぞれの限度額に影響がでることが考えられます。
寄附金控除、住宅ローン控除の順番
ふるさと納税の寄附金控除と住宅ローン控除は、所得税、住民税から次の順番で控除されます。(1)所得税
・所得税の寄附金控除(所得控除)→所得税の住宅ローン控除(税額控除)
(2)住民税
・住民税の住宅ローン控除(税額控除)→住民税の寄付金控除(税額控除)
したがって、場合によっては、住宅ローン控除で住民税から控除を受けたことにより、ふるさと納税をしても住民税の減税を受ける効果がなかった、という場合も考えられます。
ふるさと納税と住宅ローン控除の併用計算
間違いなくふるさと納税と住宅ローン控除の両方の控除を受ける方法
上記の控除の順番ですので、住宅ローン控除によって住民税を差し引かれても、まだ住民税所得割が残っている場合は、ふるさと納税をすることにより効果があることになります。したがって、ふるさと納税と住宅ローン控除の併用をする場合は、住宅ローン控除の計算をまず試算して、それからふるさと納税の限度額の計算をするといいでしょう。
住宅ローン控除が所得税から引ききれる場合
住宅ローン控除が所得税から控除しきれる場合は、住宅ローン控除が住民税の所得割額には影響しませんので、ふるさと納税の限度額の計算は、住宅ローン控除がない場合と同様でいいでしょう。住宅ローン控除額が20万円で、給与から源泉徴収された所得税が30万のような場合は、住宅ローン控除は全額所得税から控除されますので、住民税には影響は出ません。
住宅ローン控除が所得税から引ききれずに住民税から控除される場合
この場合は、慎重に試算をする必要があります。具体例で試算
それでは、具体例で試算してみましょう。【事例】
・年末の借入残高:3,000万
・所得税:15万(所得税率10%)
・住民税:25万(住民税率10%)
・ふるさと納税予定額:6万円(ワンストップ特例適用)
(1)所得税からの住宅ローン控除と控除しきれないローン控除
所得税の住宅ローン控除額を計算します。
借入残高3,000万×1%=30万円が所得税での住宅ローン控除額です。
しかし、源泉徴収された所得税が15万円ですので、15万円控除され、残りの15万円が引ききれなかった住宅ローン控除額です。
(2)住民税での住宅ローン控除額
住民税での住宅ローン控除額を計算します。
・所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除残額15万円
・住民税控除の限度額136,500円
上記のうち少ない金額である、136,500円が住民税から控除される住宅ローン控除額です。
(3)住民税ローン控除後の残額
これで、住宅ローン控除後の住民税の残額は、
・住民税25万円-住宅ローン控除136,500円=113,500円
となりました。
(4)ふるさと納税による寄附金控除
ふるさと納税で6万円を寄附した場合、ワンストップ特例制度を使いますので、住民税からだけで控除されます。
・(6万円-2,000)×10%=5,800円
・(6万円-2,000)×90%=52,200円
住民税での寄附金控除額は、上記の合計58,000円の税額控除となります。
住民税の残額は113,500円ありましたので、寄附金控除の58,000円は全額可能になります。
つまり、この場合は住宅ローン控除があっても、ふるさと納税予定額は全額控除可能となり、自己負担は2,000円で済むことになります。
ワンストップ特例制度を活用すべし
「ワンストップ特例制度」とは、ふるさと納税で寄付した自治体が5ヶ所以内であれば、確定申告しなくても税金が控除される制度です。ワンストップ特例の適用を受けるには、翌年1月10日までに各寄付先の自治体に「寄附金税額控除等に係る特例申請書」を提出する必要があります。
ただし、確定申告の義務のある自営業者などは、ワンストップ特例制度は利用できません。
サラリーマンの特典のようなものです。
このワンストップ特例制度を使うと、ふるさと納税の控除額が所得税から控除されず、住民税のみから控除されます。
したがって、住宅ローン控除を受けた結果、所得税が0円になる方は、ワンストップ特例制度を使って、住民税だけから控除するようにしないと、ふるさと納税の自己負担が2000円より増える場合もありえます。
もう少し詳しく説明しましょう。
上記の事例でワンストップ特例制度を使わないと、
・所得税の寄附金控除(所得控除)60,000円-2000円=58,000円
が住宅ローンより先に控除になります。
所得税率10%として58,000円×10%=5,800円の所得税が少なくなり、
・15万円-5,800円=144,200円
が所得税額となります。
すると、所得税から控除される住宅ローン控除額は、144,200円となり、所得税から控除しきれないローン控除額は、
・30万円-144,200円=155,800円
と所得税の寄附金控除による所得税軽減額分、住宅ローン控除の残額が増えるのです。
この事例の場合は、結果的に影響はありませんが、場合によっては、ふるさと納税による寄附金控除額が減ることもあります。
まとめ
ふるさと納税と住宅ローン控除の関係と、両方を併用する方法について説明してきました。特に、住宅ローン控除が所得税から引ききれない方については、実質自己負担2000円となるふるさと納税限度額の計算については注意する必要があります。
そのような方は、必ず事前に住宅ローン控除を含めて試算して、ふるさと納税を活用してください。
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【投稿者:税理士 米津晋次】