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ゴルフ会員権の会計処理(法人)には注意が必要です

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得意先の接待や従業員の福利厚生を目的として、ゴルフ会員権を会社で購入することもあると思います。


ただ、ゴルフ会員権に関連した取引の会計処理は、会員権の所有形態や使用実態によって異なります。
そこで今回は、ゴルフ会員権関連の会計処理について説明していきます。


ゴルフ会員権の購入は“資産”

法人会員の場合

まず、ゴルフ会員権の入会・購入時の会計処理から説明しましょう。

法人会員として入会・購入する場合は、その入会金・購入代を経費として損金処理することはできません。
全額、資産計上しなくてはいけません。
名義変更料も取得価額に含めます。

貸借対照表の「固定資産」の区分「投資その他の資産」に属する「会員権」などの科目で経理処理します。

ただし、株主会員制のゴルフ会員権の場合は、有価証券(非上場有価証券)として取扱われます。

記名式の法人会員の場合の注意点

ゴルフ会員の登録の方法は、ゴルフクラブによって異なります。
記名した人だけがゴルフ場を利用できる「記名式の法人会員制度」が一般的です。
法人の役員・従業員であれば、誰でも利用できる「無記名式の法人会員制度」もあります。

記名式の法人会員で名義人である特定の役員等が、業務に関係なくゴルフ会員権を利用する場合は、その特定役員等に対する給与とされます。
なぜなら、それは会社が負担すべきではなく、利用者が負担すべきものだからです。
役員であれば、役員賞与の扱いとなり、損金になりません。

個人会員としてしか登録できないゴルフ場の場合

ゴルフ場の中には、法人会員制度がなく、個人会員としてしか登録できないところもあります。

通常、個人会員として入会する場合は、法人が支払った入会金・購入代は、個人会員となる特定の役員等に対する給与とされます。

しかし、入会が法人の業務遂行上必要であるため法人が負担すべきだと認められる場合には、入会金・会員権購入代を法人会員と同様に「会員権」等などの資産科目で経理できます。


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ゴルフ会員権購入後

ゴルフ会員権は償却できない!

同じ固定資産でも、建物や機械、車両などは、事業供用後は減価償却ができます。
それは、その資産を使うことによって、価値が下がるからです。

それに対し、ゴルフ会員権には、減価償却は認められていません。
会員権は、利用しても価値が下がる性質の資産ではないからです。
土地もそうですね。

ゴルフプレー代

ゴルフのプレー代、取引先の接待の場合は、「交際費」として経理処理します。

もちろん、業務遂行上必要な接待であることが必要です。
そうではなく、個人の娯楽を目的にしている場合で会社がプレー代を負担した場合には、個人の給与として処理しなければいけません。

なお、福利厚生目的でのゴルフプレー代であっても、「交際費」として経理処理します。
「福利厚生費」としないのは、ゴルフの福利厚生は、まだ社会的に常識となっていないという見方だからです。


年会費や年決めのロッカー代

会員権として資産計上されているゴルフ場の年会費や年決めのロッカー代などは、「交際費」として経理します。
年会費だからといって、「諸会費」などの科目で経理してはいけません。

ゴルフ会員権の価値が大きく下落したとき

株主会員制のゴルフ会員権で、下記の要件のいずれかを満たしている場合には、評価損を計上することが認められます。
※預託金会員制のゴルフ会員権の場合、入会金は単なる保証金となるため、税務上評価損の計上はできません。
1 ゴルフ会員権を取得して相当の期間を経過した後に、その発行法人に次に掲げる事実が生じたこと。
・会社の整理開始の命令又は特別清算の開始の命令
・破産手続開始の決定
・民事再生手続開始の決定
・会社更生手続開始の決定
2 期末におけるそのゴルフ会員権の発行法人の一株又は一口当たりの純資産価額が、そのゴルフ会員権を取得した時のその発行法人の一株又は一口当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ることとなったこと。


ゴルフ場が民事再生等の手続きをしたとき

預託金会員制のゴルフ会員権の場合で、ゴルフ場が破産手続開始の決定等により優先的施設利用権が消滅したときは、金銭債権である預託金返還請求権が発生し、貸倒損失及び貸倒引当金の対象とすることができます。

民事再生手続開始の”申立て”が行われた場合は、その会員契約は通常その手続きの中では解除されずまだ優先的施設利用権が存在するため、貸倒引当金の設定はできません。
しかし、民事再生手続開始の”決定等”により預託金の一部が切捨てられた場合には、優先的施設利用権の有無にかかわらず、金銭債権である預託金返還請求権が発生したとして、貸倒損失として処理することはできます。



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ゴルフ会員権の売却・退会届出など

ゴルフ会員権を売却した場合

ゴルフ会員権を売却した場合、売却益が出れば売却した事業年度の益金とし、売却損が出れば、その売却した事業年度の損金に算入します。

退会の届け出を提出した場合など

預託金会員制のゴルフ会員権の場合で退会の届出を提出した場合は、金銭債権である預託金返還請求権が発生するため、貸倒損失及び貸倒引当金の対象とすることができます。


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ゴルフ会員権の消費税

ゴルフ関係の消費税にも、課税になるもの・ならないものがありますので整理しました。


ゴルフ会員権を取得した場合

ゴルフ会員権を取得した場合の消費税の扱いは、次のようになります。
1 ゴルフ会員権業者からl購入した場合の購入価格 課税仕入れ
2 ゴルフクラブから直接購入した場合 ・出資金または預託金部分:不課税
・入会金などで返還されないもの:課税仕入れ
3 名義書換料等 課税仕入れ

ゴルフ会員権の保有時

1 ゴルフプレー代 課税仕入れ(ゴルフ場利用税は不課税)
2 ロッカー使用代 課税仕入れ
3 年会費 課税仕入れ

ゴルフ会員権を売却した場合

1 ゴルフ会員権を売却した場合 課税売上
2 預託金の返還を受けた場合 不課税

【投稿者:税理士 米津晋次

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