インボイス制度において、課税取引で商品を購入したり、サービスを受けたりした場合には、適格請求書の交付を受けなければなりません。
しかし、自動販売機で購入した場合には、適格請求書の交付を受けられないため、適格請求書不要特例が設けられています。
今回は、このいわゆる「3万円未満の自動販売機特例」について説明しましょう。
目次
3万円未満の自動販売機特例制度|インボイス制度
インボイス制度においては、原則として帳簿と「適格請求書」などの請求書等の保存が消費税の仕入税額控除の要件とされています。ただし、事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な一定のものは、適格請求書の交付義務が免除されることになっています。
3万円未満の自動販売機による販売については、その適格請求書を交付することが困難な一定のものに該当し、買い手側に適格請求書の保存が不要となるものです。
この制度は、「3万円未満の自動販売機特例制度」と呼ばれています。
自動販売機特例制度の対象と対象外|インボイス制度
自動販売機特例制度の対象となるもの
いわゆる「3万円未満の自動販売機特例制度」の対象は、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで代金の受領と資産の譲渡等が完結するものをいいます。「代金の受領と資産の譲渡等の両方が自動で行われる機械装置」がキーワードでしょう。
したがって、例えば、自動販売機による飲食料品の販売のほか、コインロッカーやコインランドリー等によるサービス、金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振込サービスのように機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものが該当することとなります。
【自販機特例の対象になるものの例】
1 | 自動販売機による飲食料品の販売 |
2 | コインロッカー |
3 | コインランドリー/td> |
4 | 金融機関のATMによるサービス |
5 | コイン式冷暖房 |
自動販売機特例制度の対象外となるもの
例えば、小売店内に設置されたセルフレジを通じた販売のように、機械装置により単に精算が行われているだけのものや、コインパーキングや自動券売機のように代金の受領と券類の発行はその機械装置で行われるものの資産の譲渡等は別途行われるようなもの、インターネットバンキングのように機械装置で資産の譲渡等が行われないものは、いわゆる「自動販売機特例」の対象にはなりません。【自販機特例の対象にならないものの例】
1 | 小売店内に設置されたセルフレジ |
2 | インターネットバンキング |
3 | コインパーキング |
4 | 自動券売機 |
3万円未満の自動販売機特例制度における帳簿の記載事項|インボイス制度
適格請求書の保存が必要のない場合でも、インボイス制度では、帳簿に次の事項を記載しなければなりません。1 | 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 |
2 | 課税仕入れを行った年月日 |
3 | 取引内容 |
4 | 課税仕入れに係る支払対価の額 |
5 | 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨 |
6 | 仕入れの相手方の住所又は所在地 |
このうち、「仕入れの相手方の住所又は所在地」については、自動販売機の場合でも必要とされています。
ただ、番地まで記載することは現実的ではありませんので、市町村程度までの記載で充分と考えます。
まとめ
今回は、このいわゆる「3万円未満の自動販売機特例」について説明しましょう。この「自販機特例」の対象となるもの、ならないものの区分をしっかりし、対象になるものについても、帳簿の記載事項にもれがないようにしましょう。
【投稿者:税理士 米津晋次】