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家賃、駐車場代等のインボイス対応は何月分から?

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 店舗など倉庫、事務所事業用の家賃や駐車場にも消費税がかかります。(居住用家賃は非課税です)

 インボイス制度が2023年10月から始まりますが、いつからインボイスに注意しなければならないのでしょうか。

 今回は、家賃や駐車場代のインボイスは何月から適用されるのかについて説明いたします。

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家賃等は原則「契約で定められた日」で計上する

 不動産の家賃等については、いつの時点で収益や費用として計上をするが正しいのではしょうか。

契約や慣習で支払うことと定められた日が原則

 家賃等について、所得税や法人税で収益や費用に計上するのは、原則として「契約や慣行で支払うことと定められた日」とされています。

 →不動産所得の収入計上時期(国税庁)

 不動産賃貸契約書を手元に用意してください。その中から支払日に関する条文を探してください。
契約書

◆前家賃契約の場合

 家賃等の契約で多いのが、前月末までに翌月分の家賃等を支払う、といういわゆる「前家賃」の契約です。

 たとえば、3月末までに4月分の家賃を支払うという契約です。

 前月末が契約書上の支払日ですから、前家賃契約の場合は、前月末日に賃貸収入・支払家賃等として計上されることになります。1ヶ月早く計上されることになるのですね。

◆当月払契約の場合

 当月分の家賃を当月末までに支払う、という契約になっている場合はどうでしょうか。

 たとえば、4月末までに4月分の家賃を支払うという契約です。

 当月末が契約書上の支払日ですから、当月払契約の場合は、当月末日に賃貸収入・支払家賃等として計上されることになります。


前受・前払処理も認められる

 前家賃の契約であっても、前受・前払処理も認められています。

 たとえば、
 貸主側では、4月分の家賃を3月末にもらっていた場合でも、3月末に支払った4月分の家賃を前受家賃等として計上し、4月に4月分の賃貸収入とすることも認められます。
 仕訳に表すと
  <3月末>  現預金   / 前受家賃等
  <4月末>  前受家賃等 / 賃貸収入

 借主側では、4月分の家賃を3月末に支払って場合でも、3月末に支払った4月分の家賃を前払家賃等として計上し、4月に4月分の支払家賃等とすることも認められます。
 仕訳に表すと
  <3月末>  前払家賃等 / 現預金
  <4月末>  支払家賃等 / 前払家賃等



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家賃等のインボイス適用開始は「10月分」の家賃から

 では、家賃等のインボイスは、何月分から対応すればいいのでしょうか。

 そればスバリ、2023年(令和5年)10月分からです。

 具体的には、契約書の支払日により次のようになります。

前家賃契約の場合

 インボイスが始まる2023(令和5年)年10月分は、9月末までに支払うことになりますので、10月分の家賃等は、9月末日に不動産収入・支払家賃等として計上されることになります。

 したがって、2023年(令和5年)9月末日に不動産収入・支払家賃等として計上するところからインボイス対応が必要になります。


当月払契約の場合

 インボイスが始まる2023年(令和5年)10月分は、10月末までに支払うことになりますので、10月分の家賃等は、10月末日に賃貸収入・支払家賃等として計上されることになります。

 したがって、2023年(令和5年)10月に不動産収入・支払家賃等として計上するところからインボイス対応が必要になります。

前受・前払処理した場合

 インボイスが始まる2023年10月分は、9月末までに支払いますが、前受・前払処理をする場合は、10月末に賃貸収入・支払家賃等として計上されることになります。

 したがって、2023年(令和5年)10月に不動産収入・支払家賃等として計上するところからインボイス対応が必要になります。


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まとめ

 今回は、家賃や駐車場代のインボイスは何月から適用されるのかについて説明いたしました。
 インボイスが始まる2023年10月分から対応すればいいのです。

 ただし、賃貸契約書で定めた支払日等によって、いつの不動産収入・支払家賃等からインボイス対応が必要かが異なりますので注意してください。


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【投稿者:税理士 米津晋次

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