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タクシー代のインボイス対応には注意が必要です|インボイス制度

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仕事でタクシーを使うことが多くあると思います。

インボイス制度では、タクシー代についてどのように対応すればいいのでしょうか?
じつは、タクシー代については、注意が必要な場合があります。

そこで今回は、タクシー代について、インボイス制度で消費税の仕入税額控除を受けるにめの対応方法について説明します。

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タクシー代についてもインボイスが必要?

 仕事でタクシーを利用した場合、支払った消費税の控除を受けるためには、ほかの経費と同様に、インボイス登録番号等が記載されたインボイスの取得と保存が原則必要になります。
 さらに、タクシー代については、インボイスの交付を受けられない場合もありますので、注意が必要です。

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原則インボイスの取得・保存が必要

 仕事でタクシーを利用した場合に、消費税の仕入税額控除を受けるには、インボイス登録番号等が記載されたインボイスをタクシー会社から交付を受け、保存することが必要になります。
 いくら少額でも駄目です。

 先日タクシーを利用した際のインボイスです。インボイス制度開始前ですが、すでにインボイス対応をしていました。
タクシー領収証


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個人タクシーに注意

 個人タクシーを利用する場合には、注意が必要です。

インボイス登録をしている個人タクシーの場合

 個人タクシーでも、インボイス登録をしているタクシーを利用する場合は、原則どおり、インボイスの交付を受け保存することで仕入税額控除を受けることができます。 

インボイス登録をしていな個人タクシーの場合

 個人タクシーでインボイス登録をしていないタクシーを利用すると、登録番号が記載されたインボイスの交付を受けることができません。
 したがって、その場合は、消費税の仕入税額控除を受けることができません。
 個人タクシーに乗る前に、インボイス登録をしているのか確認することをおすすめします。

 ただし、下で説明する「出張旅費特例」に該当し条件を満たせば、インボイスを登録していない個人タクシーの場合でも仕入税額控除を受けることができます。

個人タクシーでもステッカーでインボイス登録事業者か区別できる?

 そうはいっても、個人タクシーに乗る前にいちいち「インボイス登録してますか?」と聞くのも面倒くさいですね。
 そうすると、個人タクシーの利用はやめて、タクシー会社のタクシーしか利用しないことにする会社が多くなって、個人タクシーは困ることになります。

 そこで、たとえば、「でんでん虫」のあんどんを屋根に付けた車で知られる東京都個人タクシー協同組合は、組合員全員がインボイス登録をし、インボイス完全対応としています。
東京都個人タクシー協同組合

(引用:東京都個人タクシー協同組合)

 また、全大阪個人タクシー協同組合では、できるだけインボイス登録事業者になることをすすめ、インボイス登録事業者の場合は「インボイス対応」のステッカーを車体に貼り付けることにするそうです。全国的にインボイス登録事業者の個人タクシーは、このようなステッカーを車体に貼るようです。
個人タクシーインボイス対応ステッカー


 個人タクシーでも「インボイス対応」ステッカーがあるタクシーなら、タクシー会社のタクシーと同様にインボイスの交付が受けられますので問題ないですね。


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基準期間における課税売上高が1億円以下等の場合

 基準期間における課税売上高が1億円以下等の一定規模以下の事業者については、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、1取引の金額が税込1万円未満である場合には、適格請求書の交付を受ける必要はなく、一定の事項が記載された帳簿のみを保存すればその課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(いわゆる「少額特例」)が設けられています。

少額特例の適用

 したがって、基準期間における課税売上高が1億円以下等の一定規模以下の事業者は、タクシー代についても少額特例の適用があります。

 つまり、この条件を満たす事業者の場合、片道タクシー代が税込1万円以下であれば、インボイスは不要で、帳簿に一定事項を記載すればいいのです。

 詳細→一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)|インボイス制度 

 ただし、法人税・所得税上必要経費(損金)として認められるためには、領収書等の保存が必要です。

基準期間とは

 基準期間とは、原則として会社の場合は2期前の事業年度、個人事業者については2年前をいいます。

 参考→新規開業又は法人の新規設立のとき(国税庁)

経理処理(帳簿の記載に注意)

 この場合は、インボイスの取得・保存がなくても、インボイスの取得・保存がある場合と同様に、「旅費交通費」等の科目で税区分は「課税仕入」(適格)とします。
 なお、帳簿には、タクシーに乗った日、取引内容として「タクシー代」、タクシー会社名の記載が必要です。

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出張旅費規定によるタクシーの利用

出張旅費特例

 旅費規程を定めていて、その旅費規程に基づく範囲の額であれば、出張精算書等により従業員と会社で精算するタクシー代は、帳簿に一定事項を記載すれば、インボイスの取得・保存は不要です。(いわゆる「出張旅費特例」)

 この場合は、インボイス登録をしていない個人タクシーの利用の場合でも、仕入税額控除を受けることができます。

経理処理(帳簿に「出張旅費特例」の記載が必要)

 この「出張旅費特例」に該当する場合は、タクシー代についてのインボイスの取得・保存がなくても、インボイスの取得・保存がある場合と同様に、「旅費交通費」等の科目で税区分は「課税仕入」(適格)とします。
 帳簿には、タクシーに乗った日、取引内容として「タクシー代」、タクシー会社名の記載に加え「出張旅費特例」との記載が必要です。

経過措置の適用

 インボイス制度開始最初の6年間については経過措置があり、それを適用して一定割合を仕入税額控除をすることが可能です。

 この経過措置により、インボイス制度開始から最初の3年間(令和5年10月~令和8年9月)は消費税の80%、その後の3年間(令和8年10月~令和11年9月)は消費税の50%を控除することができます。


会社のクレジットカードでタクシー代を払った場合の注意点

出張旅費特例の適用はない

 会社名義のクレジットカードでタクシー代を払った場合、旅費精算書等による会社と従業員の間の精算がされません。
 したがって、その場合は「出張旅費特例」の適用はありません。

 クレジットカードの引落明細の保存では、仕入税額控除の要件を満たしませんので、クレジットカードを使用したときにタクシー会社から交付されるインボイスを必ず保存するようにしてください。
 
 なお、法人税・所得税上必要経費(損金)として認められるためには、従来どおり領収書等(インボイスを含む)の保存が必要です。

タクシー代を請求書払いにしては?

 タクシーを利用する都度、インボイスを気にするのは大変です。
 そこで、タクシー会社を数社に絞って請求書払いにしてもらうのをおすすめします。
 大手のタクシー会社であれば、請求書による一括払いにも対応しています。

 できるだけそれらのタクシー会社を使うようにすれば、月ごとのインボイス制度に対応した請求書が送付されてきますから、タクシーに乗るごとにインボイスを気にせず、請求書を保存することで仕入税額控除の要件を満たすことができます。


まとめ

 今回は、タクシー代について、インボイス制度で消費税の仕入税額控除を受けるにめの対応方法について説明しました。
 タクシー代については、必ず支払った消費税の控除が受けられるとは限りません。
 特に、個人タクシーを利用する場合には注意が必要です。

 今回の記事を参考に、タクシーを使った場合でも全額消費税の控除を受けられるようにしましょう。

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【投稿者:税理士 米津晋次

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