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個人事業主の適格請求書発行事業者の登録申請書の注意点(屋号など)

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こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

消費税のインボイス制度開始に備え、適格請求書発行事業者の登録申請書の受付が2021年10月1日から開始されていますね。申請はされましたでしょうか。

今回は、個人事業者が適格請求書発行事業者の登録申請をする場合に、少し迷う点があったり注意点がありますので、説明したいと思います。


 参考→インボイス適格請求書発行事業者の登録申請をやってみた


住所と納税地

住所又は居所

個人事業主の場合、住所が納税地になっている場合と、事務所や店舗などの事業所が納税地になっている場合があると思います。

適格請求書発行事業者の登録申請書の一番上の項目である「住所又は居所」には、どちらの場合も住所を記入します。

納税地

そして、2番めの項目である「納税地」には、住所と納税地が同じ場合は住所を、事業所を納税地としている場合は事業所の所在地を記入します。


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氏名又は名称

氏名だけを記入する

適格請求書発行事業者の登録申請書の上から3番めの項目である「氏名又は名称」欄ですが、屋号をどうするのか迷いますよね。

ここは、屋号は記入しないで氏名だけを記入してください。
屋号を記入したとしても、税務署側は無視するそうです。

屋号をつけたい場合はどうするのか(公表申出書の提出)

この適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しただけでは、公表されるのは氏名だけとなります。

公表されるときに屋号もつけたい方が多いのではないでしょうか。

それでは、屋号も公表したい場合はどのような手続をすればいいのでしょうか。

それは、この適格請求書発行事業者の登録申請書とは別の用紙である「適格請求書発行事業者の公表事項の公表申出書」を提出してください。
適格請求書発行事業者の公表事項の公表申出書

 様式→適格請求書発行事業者の公表事項の公表申出書(国税庁。PDFファイル)

この公表申出書の「新たに公表する事項」の「個人事業者」欄の「主たる屋号」欄にチェックをつけ、屋号を記入します。

複数の事業を営んでいて屋号が複数ある個人事業主の方もいるかもしれませんが、屋号として公表できるのは一つのみとなります。


なお、屋号だけの公表はできないということです。
「氏名だけ」か「屋号+氏名」かの選択になります。

また、この公表申出書は、適格請求書発行事業者の登録申請書と同時に提出することもできますし、公表後に提出することもできます。


姓名の間に空白を入れる

「氏名又は名称」欄では、もうひとつ注意点があります。

それは、姓と名の間に空白を一文字分入れる、ということです。

空白を入れなくても、申請書としては問題ありませんが、税務署側の処理で空白が入っていないと手間がかかるようです。

姓名の間に空白を入れる、というのは、税務署側からのお願い事項ですね。


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電子情報処理組織(e-Tax)による通知を希望します

記入を忘れやすい項目として、「電子情報処理組織(e-Tax)による通知を希望します」欄があります。

これは法人も同じですが、申請用紙のかなり下の方にありますので、読み飛ばしやすい項目です。

この「電子情報処理組織(e-Tax)による通知を希望します」には、できるだけチェックをつけてください。

これも正直言って税務署側からの要望事項です。

ここにチェックをつけると税務署側の手続が機械的にできるので、早く登録番号の発行がされるようです。

もちろん選択ですから、文書で通知をもらいたい方はチェックをつけなくても問題はありません。

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次葉(2頁め)

適格請求書発行事業者の登録申請書には、2頁めもありますので、記入を忘れないようにしましょう。

1頁めで「免税事業者」にチェックをした人は、2頁めの「免税事業者の確認」欄を記入します。

また、この申請書の提出時点で免税事業者でも「免税事業者の確認」欄のいずれかにチェックをすることになりますので、「登録要件の確認」の「課税事業者です」欄の「はい」にチェックをつけてください。

最後に「消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません」欄にもチェックを記入しましょう。


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まとめ

個人事業主の場合の適格請求書発行事業者の登録申請書における注意点についてまとめてみました。

特に納税地欄と屋号についてどうするのかをこの記事で確認して、正しい手続を行ってください。



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