2021年10月1日からインボイス発行事業者の登録が始まりました。
早速、私の税理士事務所について、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署へ提出しましたので、その作成過程をアップします。(e-taxによる電子申請)
目次
インボイス制度及び適格請求書とは?
「インボイス?」「適格請求書?」「申請?」という方も多いと思いますが、次のサイトで説明していますので、ご覧ください。→2021年10月1日からインボイス発行事業者の登録が開始されます
適格請求書発行事業者の登録申請
申請すべきか
まずは、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すべきかどうかの問題があります。課税事業者は、深く考えることなく申請すべきです。デメリットはないはずです。
免税事業者については、申請すべきなのかを検討する必要があります。
その点についても、上記のサイトで案内していますのでご覧ください。
→2021年10月1日からインボイス発行事業者の登録が開始されます
申請はいつすべきか
この適格請求書発行事業者の登録申請ですが、少なくとも消費税課税事業者は、登録申請をすべきですが、慌てる必要はありません。2023年(令和5年)3月31日までに申請すれば、インボイス制度がスタートする2023年(令和5年)10月1日には間に合います。

ただ、忘れることもありますので、お早めに登録申請をされることをおすすめします。
適格請求書発行事業者の登録申請の実際
紙(書面)で申請書を提出する場合
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を紙(書面)で提出する場合は、様式を国税庁HPからダウンロードします。■提出先について注意
申請書の送付先は、所轄税務署ではありませんのでご注意ください。郵送による送付先は、各地の「インボイス登録センター」になります。
→郵送による提出先のご案内(国税庁)
e-tax(電子申請)で申請書を提出する場合
実際に私が国税庁のe-taxソフトで申請した手順をご紹介しましょう。(e-tax利用開始申請書が提出されていることが前提になります)今回は、ソフトウエアをダウンロードするe-Taxソフトを利用しましたが、ダウンロード不要でできるe-Taxソフト(WEB版)や、スマホでできるe-Taxソフト(SP版。個人事業者のみ)も利用できます。

(画像引用:国税庁)
→e-Taxソフト(WEB版)へ
登録申請データ作成マニュアル(e-Taxソフト(WEB版))へ
→e-Taxソフト(SP版)へ
登録申請データ作成マニュアル(e-Taxソフト(SP版))へ
■e-Taxソフトの起動

「申請 消費税」については、最新バージョンになっていることを確認してください
■利用者ファイルを選択
過去にe-Taxで申請したことがあれば、そのデータを呼び出し、初めてなら「新規に利用者ファイルを作成する」を選択します。過去に申請した際のデータが見つからない場合も、「新規に利用者ファイルを作成する」を選択します。「新規に利用者ファイルを作成する」を選択した場合は、利用者識別番号や名前を入力します。

■申請書の作成
画面左側の「メニュー」から「作成」を選択し、画面右下の「新規作成」をクリックします。
作成する手続きの種類は「申請・届出」を選択し、税目は「消費税」を選択します。

個人の場合は、「個人消費税」から、法人の場合は「法人消費税」から「適格請求書発行事業者の登録申請(国内事業者用)を選択します。


申告・申請等名には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」と入力するといいでしょう。

基本情報を編集します。
個人の場合の画面です。

e-tax利用者識別番号を入力。個人の場合は、個人番号も入力します。また、所轄税務署を選択します。
画面を下へ移動させます。


法人の場合の画面です。
法人の場合は、法人番号を入力します。

画面を下へ移動させます。

基本情報の入力が完了して「帳票一覧」画面に戻ったら、その帳票をクリック後、右下の「帳票編集」で申請書の入力画面へ移動します。

「適格請求書発行事業者の登録申請書」画面です。(個人の場合)

入力が完了したら、「作成完了」をクリックします。
法人の場合は、代表者情報も入力します。
画面にはありませんが、用紙下部の「本申請に係る通知書等について、電子情報処理組織(e-Tax)による通知を希望します」にチェックを入れましょう。
※文書による通知も選択できますが、できるだけe-taxによる通知を選択してください(税務署側からのお願い)
※適格請求書発行事業者の登録申請書を作成する上でのチェックポイントを最後にまとめていますのでご覧ください。

帳票一覧画面に戻ったら、状態が「作成完了」になっているか確認しましょう。

■電子署名
次は、署名です。画面左側のメニューから「署名可能一覧」をクリックすると、入力した「適格請求書発行申請書」が表示されます。
画面右下の「署名」をクリックして電子署名をしてください。

■送信
署名が完了したら、いよいよ送信です。画面左側メニューの「送信可能一覧へ」をクリックすると、「適格請求書発行申請書」が表示されます。
署名数が「1」になっているのを確認して、画面右下の「送信」をクリックします。

即時通知結果が表示されます。送信が正常に終了したことを確認しましょう。

画面左のメニューより「メッセージボックス」を選択します。
「適格請求書発行事業者登録申請」の受付結果が「受付完了」になっていることを確認し、画面右下の「詳細表示」をクリックします。

メール詳細として、「送信されたデータを受け付けしました」と表示されていれば、申請は終了です。

作成チェックポイント
適格請求書発行事業者の登録申請書を作成する上でのチェックポイントは次のとおりです。(1)法人の本店所在地は、登記事項証明書(登記簿謄本)と一致しているか
(2)氏名や代表者氏名の姓名の間に空白が入っているか
(3)事業者区分は、「課税事業者」か「免税事業者」が選択されているか
※免税事業者の場合は、2頁目の「免税事業者の確認」欄も入力が必要です。
(4)(e-taxによる電子申請の場合)「本申請に係る通知書等について、電子情報処理組織(e-Tax)による通知を希望します」にチェックが入っているか。
※文書による通知も選択できますが、できるだけe-taxによる通知を選択してください(税務署側からのお願い)
(5)2頁目の「登録要件の確認」欄が入力されているか
なお、個人事業主の場合の申請についての注意点を次にまとめているので、参考にしてください。
→個人事業主の適格請求書発行事業者の登録申請書の注意点(屋号など)
登録通知
登録通知は、書面で届きますが、e-Taxで登録申請した場合は、「登録通知書」を電子データで受領することができます。「e-Taxソフト」の場合、申請様式上の希望欄で「希望する」を選択します。
「e-Taxソフト(WEB版)」「e-Taxソフト(SP版)」の場合は、登録申請時に「電子データで受け取りを希望するか」の質問が表示されますので、「希望する」を選択します。
国税庁適格請求書発行事業者公表サイト
登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者として登録されると、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において、登録情報の公表が行われます。(2021年(令和3年)11月1日から確認できる予定です)この「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」では、取引先から受け取った請求書等に記載された登録番号が正しい「登録番号」であるか、また、その記載された「登録番号」が取引時点において有効なものかを確認することができます。
→国税庁適格請求書発行事業者公表サイトへ
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【投稿者:税理士 米津晋次】