消費税率が2019年(令和元年)10月1日より8%から10%になります。
電気代、水道代も当然、消費税率引上げの影響を受けます。
それでは、電気代、水道代は、いったいいつから消費税10%になるのでしょうか。
そして、具体的な経理処理はどうなるのでしょうか。
そこで今回は、電気代、水道代の消費税経過措置と具体的な経理処理を説明しましょう。
電気代、ガス代、水道代の消費税経過措置
2019年(令和元年)10月1日以後に事業者が行う消費税の課税売上や課税仕入れであっても、経過措置が適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されることとなります。その中には、継続供給契約に基づき、31年施行日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、2019年(令和元年)10月1日から10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものが含まれています。
したがって、電気代やガス代、水道代には、消費税の経過措置が適用されるため経理処理には注意が必要です。
電気代、ガス代の消費税経過措置
2019年10月中に検針まで | 8%(旧税率) |
(画像:東邦ガス公式サイトより。クリックすると画像が拡大します)
水道代の消費税経過措置
2019年10月中に検針まで |
8%(旧税率) |
2019年10月31日を超えて検針等を行って 料金が確定する場合 料金全体× (前回確定日から10月31日までの日数) / (前回確定日から検針までの日数) |
8%(旧税率) |
電気代、ガス代の具体的事例(経理処理)
2019年9月30検針電気代、ガス代の10月5日支払
●経理処理本来の処理 |
09/30 水道光熱費8%/未払金 10/05 未払金 /預金 |
簡便処理 |
10/05 水道光熱費8%/預金 |
2019年10月30検針電気代、ガス代の11月5日支払
●経理処理本来の処理 |
10/30 水道光熱費8%/未払金 11/05 未払金 /預金 |
簡便処理 |
11/05 水道光熱費8%(経過措置)/預金 |
2019年10月に新規契約した電気代、ガス代11月5日支払
●経理処理本来の処理 |
10/31 水道光熱費10%/未払金 11/05 未払金 /預金 |
簡便処理 |
11/05 水道光熱費10%/預金 |
水道代の具体的事例(経理処理)
水道代は、毎月支払いでなく、2ヶ月に1回支払いの場合が多いと思います。
その場合の経過措置は、電気代よりも複雑になります。
(画像:名古屋市上下水道局チラシ。クリックすると画像が拡大します)
10月検針(9月10月分)を10/25支払(偶数月検針)
●経理処理仕訳 |
10/25 水道光熱費08%/預金 9-10月分 |
10月新規契約を10/25支払(偶数月検針)
●経理処理仕訳 |
10/25 水道光熱費10%/預金 10月分 |
12月検針(11月12月分)を12/25支払(偶数月検針)
●経理処理仕訳 |
(半額)12/25 水道光熱費08%/預金 11月分 (半額)12/25 水道光熱費10%/預金 12月分 |
11月分と12月分を分けることができませんので、半額が消費税8%(経過措置)、残り半額を消費税10%とするのです。
※日割りはしません。
11月検針(10月11月分)を11/25支払(奇数月検針)
●経理処理仕訳 |
11/25 水道光熱費08%/預金 10-11月分 |
10月以降新規契約で11月検針(10月11月分)を11/25支払(奇数月検針)
●経理処理仕訳 |
11/25 水道光熱費10%/預金 10-11月分 |
1月検針(12月1月分)を1/25支払(奇数月検針)
●経理処理仕訳 |
11/25 水道光熱費10%/預金 12-1月分 |
2019年(令和元年)12月-2020年(令和2年)1月分以降から消費税10%となります。
奇数月検針のように半額ずつに分ける必要はありません。
まとめ
今回は、電気代、水道代の消費税経過措置と具体的な経理処理を説明しました。通常の取引なら、2019年10月分以降が消費税10%になるはずですが、経過措置があるために10%になる時期が遅れます。
さらに、2ヶ月に1度支払う水道代については、さらに複雑になります。
今回の記事を参考に、電気代、水道代の経理処理を正しく行いましょう。
【投稿者:税理士 米津晋次】