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インボイス保存が不要!公共交通機関特例|インボイス制度

インボイス保存が不要!公共交通機関特例|インボイス制度
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電車なバスなど、公共交通機関を仕事で使う場合が多いと思います。
インボイス制度では、それらも登録番号等が記載された領収書(インボイス)の保存が必要なのでしょうか。

ご安心ください。いわゆる「公共交通機関特例」というものがあります。

そこで今回は、消費税インボイス制度における「公共交通機関特例」について説明しましょう。
  

原則インボイスの保存と帳簿の記載が必要

仕入税額控除を受けるための原則

 消費税インボイス制度において、支払った消費税を会社が納付する消費税の計算で引いてもらう(仕入税額控除)のためには、適格請求書(インボイス)の保存と、消費税インボイス制度では、支払った消費税を納付消費税の計算で引いてもらう(仕入税額控除)のためには、原則として取引相手から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存が必要です。
 インボイスの保存がないと、いくら消費税を払っていても、仕入税額控除ができず、消費税の納税額が増えることになります。

インボイス保存不要特例

 ただ、適格請求書(インボイス)の保存がなくても、消費税の仕入税額控除を受けられる特例がいくつか設けられています。

・公共交通機関特例 →この記事で説明します。
・出張旅費特例   →
・自販機特例    →3万円未満の自動販売機特例|インボイス制度
・少額特例     →一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)|インボイス制度
・2割特例     →

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インボイス制度の公共交通機関特例とは

 インボイス制度の「公共交通機関特例」とは、1回の金額が3万円未満の公共交通機関を利用した場合には、登録番号等が記載されたインボイスの保存が不要となる特例です。
 これは、公共交通機関では、乗車券自体が回収されてしまうため、窓口でいちいちインボイスの交付を受けることが困難なことが多いことを考慮したものです。

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公共交通機関特例の適用条件

 ただし、公共交通機関特例の適用を受けるためには、いくつかの条件があります。

対象となる公共交通機関の範囲

 公共交通機関特例の対象となる公共交通機関は、不特定多数の乗り合い旅客を運送する次のものをいいます

1 鉄道(モノレールを含む)
2 バス(空港アクセスバス等を含む)
3 船舶

バス船

 なお、タクシーや飛行機は、公共交通機関特例の対象となりませんのでご注意ください。
タクシー

3万円未満要件

 公共交通機関特例の対象となるのは、3万円未満の公共交通機関を使った場合です。

 この「3万円未満」かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。
 したがって、切符1枚ごとの金額や、月まとめ等の金額で判定することにはなりません。

【例】
 新幹線の片道大人運賃が 13,000円で、4人分購入した場合には、13,000円×4人=52,000円で判定することとなり、3万円未満に該当しません。

 なお、特急や急行料金及び寝台料金も「公共交通機関特例」の対象となりますが、入場料金や手回品料金は、旅客の運送に直接的に附帯する対価でないため「公共交通機関特例」の対象となりません。

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帳簿に「公共交通機関特例」と記載

 この公共共通機関特例では、インボイスの保存は不要ですが、通常の記載項目に加えて「公共交通機関特例」などと特例を受ける旨を帳簿に記載しなければなりません。

 ※通常の記載事項
 ・相手方の氏名又は名称
 ・取引年月日
 ・取引内容
 ・金額(支払対価の額)

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まとめ

 今回は、消費税インボイス制度における「公共交通機関特例」について説明しました。
 「公共交通機関特例」は、インボイスの保存が不要な特例の一つです。

 今回の記事を参考に「公共交通機関特例」を正しく適用し、不備など特例が認められないことがないようにしましょう。

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【投稿者:税理士 米津晋次】

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