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医療費控除2023年|介護保険居宅・施設サービス、介護ベッド・用品代、レンタル等で対象になるもの

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 介護費用は、介護保険が適用になる場合があるものの、経済的負担が大きいですね。
 介護費用が医療費控除の対象になれば、経済的負担が軽減されます。

 しかし、介護サービスを利用しているのに医療費控除として申告している人はそれほど多くはありません。

 そこで今回は、介護サービス費用の医療費控除について説明しましょう。

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目次

医療費控除|介護保険居宅サービスで対象となるものは?

居宅サービスの医療費控除

 要介護者及び要支援者が居宅において受けられる居宅サービスには、次のものがあります。

医療系サービス

・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
・通所リハビリテーション(医療機関でのデイケア)
・短期入所療養介護(ショートステイ)

福祉系サービス

・訪問介護(ホームヘルプサービス) 
・訪問入浴介護
・通所介護(デイサービス)
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等)
 介護保険制度下での居宅サービスの対価で、医療費控除の対象となるもの、ならないものの区分及び対象となる場合の金額は次のとおりです。

医療費控除の対象となる居宅サービス等

・訪問看護
・介護予防訪問看護
・訪問リハビリテーション
・介護予防訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
・介護予防居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス)
・介護予防通所リハビリテーション
・短期入所療養介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る。)
・複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く。)に限る。)

医療費控除の対象となる居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等

・訪問介護(ホームヘルプサービス)(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除く。)
・夜間対応型訪問介護
・介護予防訪問介護(※平成30年3月末まで)
・訪問入浴介護
・介護予防訪問入浴介護
・通所介護(デイサービス)
・地域密着型通所介護(※平成28年4月1日より)
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・介護予防通所介護(※平成30年3月末まで)
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護【ショートステイ】
・介護予防短期入所生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る。)
・複合型サービス(上記1の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く。)に限る。)
・地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く。)
・地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く。)
 したがって、たとえば、デイサービスのみ受けている場合は、医療費控除の対象になりません。


医療費控除の対象となる交通費

 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、原則電車・バスなどの公共交通機関の費用は、医療費控除の対象となります。

 例外的に、症状により公共交通機関の利用が困難な場合には、タクシー代なども医療費控除の対象として認められる場合もあります。

 介護タクシーを利用した場合は、サービスが介護費用と移送料金と福祉器具のレンタル料金で構成されており、その区分によって医療費控除の対象になるかどうかが分かれます。

 介護タクシーによる車両乗降等介助と身体介護は、医療費控除の対象となります。

 しかし、福祉器具のレンタル料金は、医療費控除の対象とはなりません。

 介護タクシーの移送料金については、通院のために利用した場合は、医療費控除の対象になりますが、通院以外の目的で利用した場合は、医療費控除の対象にはなりません。

 福祉タクシーは、通院から観光までいろいろな目的が考えられますが、医療費控除の対象となるのは、通院が利用目的の場合とデイサービスや介護施設への療養目的での移送のみです。

 なお、自家用車を使用した場合のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外です。

医療費控除の対象にならない介護保険の居宅サービス等

・訪問介護(生活援助中心型)
・認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
・複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
・地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る。)
・地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る。)
・地域支援事業の生活支援サービス

医療費控除の対象となる居宅サービスの判断と対象になる金額の実務

 このように、居宅サービスのうち、医療費控除の対象となるもの、ならないものの判断や、医療費控除の対象として認められる金額はとても複雑です。

 そこで、指定居宅サービス事業者等が発行する領収書には、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっていますので、領収書で判断し、そこに医療費控除対象額として表示されている金額を対象とすればOKです。


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医療費控除|介護保険施設サービスで対象となるものは?

介護保険施設の施設サービスの医療費控除

 要介護者が入所(入院)して介護サービスを受けられる介護保険施設として、
1 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
2 介護老人保健施設
3 指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)
の3つがあります。

 これら介護保険制度下での施設サービスの対価で、医療費控除の対象となるもの、ならないものの区分及び対象となる場合の金額は次のとおりです。

指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】指定地域密着型介護老人福祉施設

医療費控除の対象になるもの

 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額

 指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が記載されます。

医療費控除の対象にならないもの

・日常生活費              
・特別なサービス費用

介護老人保健施設

医療費控除の対象になるもの

・施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額

 介護老人保健施設の個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限る。)は、医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象にならないもの

・日常生活費              
・特別なサービス費用

指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】

医療費控除の対象になるもの

・施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額
 
 指定介護療養型医療施設の個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限る。)は医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象にならないもの

・日常生活費              
・特別なサービス費用


医療費控除の対象となる介護施設サービスの判断と対象になる金額の実務

 このように、介護施設サービスのうち、医療費控除の対象となるもの、ならないものの判断や、医療費控除の対象として認められる金額はとても複雑です。

 そこで、指定介護老人福祉施設等が発行する領収書には、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっていますので、領収書で判断し、そこに医療費控除対象額として表示されている金額を対象とすればOKです。


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医療費控除|おむつ代や介護ベッド・介護保険用品代やレンタルは対象となる?

 介護用品の購入や介護ベッドレンタル料などのうち、医療費控除の対象として申請できるもの、できないものの区分を説明していきます。

医療費控除の対象となるおむつ代

 おむつ代や尿とりパッド類でも、すべてが医療費控除の対象になるとは限りません。

 医療費控除の対象として認められるおむつ代は、おおよそ6ヵ月以上寝たきりで、医師からおむつの使用が必要と認められた場合です。

 医療費控除の対象となる場合に該当する人については、医師が「おむつ使用証明書」を発行します。

 確定申告でおむつ代を医療費控除の適用を申請する際には、「おむつ代の領収書」と医師が発行する「おむつ使用証明書」を添付する必要があります。

 2年目以降に医療費控除を行う場合は、一定条件を満たしていれば、市区町村で「おむつ代の医療費控除に係わる確認書」を発行してもらうことができます。

 これがあれば「おむつ使用証明書」として申告することが可能です。

 その一定条件とは、次の3つです。
1 主治医の意見書の作成日が、おむつを使用した日に書かれたものであること。
2 障害老人の日常生活自立度がB1・B2・C1・C2のどれかに該当していること。
3 尿失禁発生の可能性の欄が「あり」になっていること。

その他の介護用品の購入費用やレンタル料

 介護に必要なものとして購入又はレンタルした介護ベッドなど福祉用具や介護予防福祉用具之購入費用やレンタル料は、残念ながら医療費控除の対象にはなりません。

介護ベッド・介護保険用品代やレンタル代は、医療費控除の対象となるのか?

 医療費控除の規定では、介護ベッド・介護保険用品などの福祉用具の購入代やレンタル代は、医療費控除の対象外となっています。

 医療費控除が対象としているのは、介護サービス費であり、介護ベッド・介護保険用品代やレンタル代は、対象外となっています。

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まとめ

 介護費用の医療費控除について説明してきました。とても複雑ですね。

 介護保険サービスについては、請求書や領収書に「医療控除対象額」が表示されていれば、医療費控除の対象になります。

 おむつ代も、医師の証明が入手できれば医療費控除の対象にできます。

 介護ベッド・介護保険用品代やレンタル代は、医療費控除の対象にはなりません。

 医療費控除を正しく活用して、介護費用の経済的負担を少しでも軽減しましょう。


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【投稿者:税理士 米津晋次



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※記事の内容は、投稿日現在の税法等の規定によっております。税制改正等により最新情報でない場合もありますので、ご了承ください。

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