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住宅ローン控除制度のよくある間違いに注意!2019年確定申告で

住宅ローン控除制度のよくある間違いに注意!2019年確定申告で
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住宅ローン控除は、還付額が多くなることもあって、よく知られている税金の優遇制度です。

しかし、住宅ローン控除の申告内容が間違って、還付を受けすぎた税金の支払いと延滞税の支払いをする人が多い統計がでています。

そこで今回は、住宅ローン控除のよくある間違いについて確認していきましょう。

住宅ローン控除と住宅取得資金の贈与税非課税制度と併用した場合

住宅ローン控除に関する代表的なミスは、住宅ローン控除と同時に、住宅資金の贈与税非課税制度の適用も受けた場合です。

住宅取得資金贈与税非課税制度とは?

住宅取得資金の贈与税非課税制度とは、住宅資金を親・祖父母などの直系尊属から一括贈与された場合に、贈与額のうち最大3千万円までを非課税にできる贈与税の特例制度のことです。

贈与を受けた場合には、贈与額を取得価格から引かなくてはならない

住宅ローン控除で所得税から差し引ける額は、原則として「住宅の取得価格」と「住宅ローンの年末残高」のうち低いほうの金額を基礎に計算します。

多くの場合、「住宅の取得価格」>「住宅ローンの年末残高」になります。

しかし、住宅取得資金の贈与税非課税制度を使った人の場合、住宅ローン控除の申告時に、「住宅の取得価格」は本来の取得価格から贈与額を差し引かなけれぱなりません。
そうすると、「住宅の取得価格」<「住宅ローンの年末残高」になることかあります。

この住宅の取得価格から贈与額を差し引きすることを忘れて申告してしまうと、結果的に住宅ローン控除額が過大になるのです。

区分 控除額の計算基礎
通常 「住宅の取得価格」と「住宅ローンの年末残高」のうち低いほうの金額
住宅資金贈与の非課税制度を受けた場合 「住宅の取得価格-贈与税額」と「住宅ローンの年末残高」のうち低いほうの金額
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住宅ローン控除と譲渡所得の居住用3000万円控除を併用した場合

住宅ローン控除に関する次に多いミスは、自宅を売却した時に譲渡所得から最高3000万円を控除できる譲渡所得の特例(いわゆる「居住用3000万円控除」)を適用した人のミスです。

住宅ローン控除と居住用3000万円控除は併用できない

税制では、新居に住み始めた年とその前後2年の計5年の間に居住用3000万円控除を使った場合、住宅ローン控除は適用できないという規定になっています。

これを知らないで、住宅ローン控除と居住用3000万円控除制度が併用できると勘違いして申告すると、還付額が過大になるのです。

制度 制度 併用
住宅ローン控除 居住用3000万円控除 ×(併用できない)
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まとめ

今回は、住宅ローン控除のよくある間違いについて確認してきました。

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住宅ローン控除を申告して還付を受けてから長い期間経った後に税務署から過大控除を指摘されれば、多額の延滞税を支払わなければならなくなります。
今回の記事を参考に、住宅ローン控除制度を正しく申告して損をすることのないようにチェックしましょう。

【関連記事】
・確定申告で住宅ローン控除|概要、適用条件、手続き、必要書類など
・住宅資金贈与の非課税|概要と条件、必要書類、贈与税申告方法・書き方

【投稿者:税理士 米津晋次】

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