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FXの税金(確定申告)|計算方法は?経費はどこまで計上出来る?

FXの税金(確定申告)|計算方法は?経費はどこまで計上出来る?
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FX取引をされている方も多いようです。

為替がどちらに動くか予想がスバリ当たれば、レバレッジを効かせることができますので、少ない資金で大きな利益を得ることが可能な点が人気だからです。

このFX取引で利益が出た場合には、その利益には当然税金がかかりますので、確定申告が必要になります。

ところが、FX取引の確定申告がわからない、という声もよく聞きます。

そこで今回は、FX取引の税金や確定申告について説明しましょう。

  

FXの税金(確定申告)

FXとは?

FX(外国為替証拠金取引)とは、ドルやユーロなどの外国通貨の売買を、一定の保証金を担保にして、その保証金の何十倍(レバレッジ)もの取引金額で交換・売買し、その差益を目的とした金融商品です。

FXでは、為替相場が0.3%しか動かなくても、レバレッジを10倍にすることで「0.3%×10倍=3%」の損益を得られるようになります。

FXは「先物取引に係る雑所得等」に該当

FXによる交換・売買取引で差益が生じた場合には、確定申告が必要となります。

Fxで得た利益の所得区分は「先物取引に係る雑所得等」に該当します。

したがって、FXだけでなく、先物・オプション取引の損益は、損益通算が可能です。

たとえば、FXで100万円の利益が出ていて、先物・オプション取引で30万円の赤字が出ている場合には、損益通算(100万円-30万円)して、70万円が所得になります。

損益通算されない場合は100万円が所得になって課税されますので、損益通算できると税金の負担が少なくなります。

FXで確定申告が必要な場合

FX取引を行って次に該当する場合には、翌年3月15日までに税務署に所得税の確定申告が必要です。

・給与所得者で年間給与収入2000万円を超える場合

・給与所得者で年間給与収入2000万円以下であり、FX取引など給与所得以外の所得(利益)が年20万円を超える場合

・給与所得者でない場合で、FX取引などの利益が年38万円を超える場合

・FX取引が赤字の場合で、翌年以降の赤字の繰越をする場合


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FXの税金の計算方法

FXはの課税方式は、「申告分離課税」

課税方式は「申告分離課税」となります。

「申告分離課税」とは、他の所得とは分離して税額を計算し、確定申告によって納税する課税方式です。

たとえば、FX取引以外に給与所得がある場合で、FX取引で赤字が出た場合、総合課税ならFX取引の赤字と給与所得と損益通算ができるのですが、申告分離課税方式ですので、それは許されません。

FX取引の税金は別計算となります。

なお、税率は、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となっています。

FXの赤字は3年間繰越できる

FX取引で生じた赤字のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間に渡り繰越控除が可能です。

たとえば、今年にFX取引合計で30万円の赤字になり、翌年のFX取引で50万円の黒字となった場合には、翌年の黒字と今年の赤字を相殺(50万円-30万円)することができ、税金の負担を軽減できます。

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FXの税金で計上できる経費

FXの利益の損益計算方法

税務上の所得金額(利益)の計算は、次のようになります。

・FX取引損益-必要経費

FX取引で認められる経費例

FXの利益に対して、経費を差し引く事が可能ですから、かかった経費が認められれば所得金額が少なくなり、税金の負担を少なくすることができます。

しかし、何でも必要経費として認められる訳ではありません。

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FX取引に関係すると思われるものでなければ認められません。

通常認めれれる経費は、次のようなものです。

・FX取引手数料

・パソコン購入代、机、椅子
※10万円以上のものは、減価償却費のみ必要経費となります。
また、娯楽的用途としても使う場合には、FX取引で使う使用割合分のみが必要経費として認められます。

・インターネット利用料、回線費用

電話回線は、プライベートで使用と共通の場合は、FX取引での使用割合分のみ必要経費となります。FX専用回線を設ければ、100%必要経費になります。

・FXの参考書籍、ネットで購入した商材

・FXのセミナー代、勉強会費、研修費及びその交通費・宿泊代

・筆記用具

逆に認められにくいものには次のものがあります。

・家賃など
・光熱費

FXの専用部屋を設ければ、これらでも一部が必要経費と認められます。

家賃や火災保険料、固定資産税などのうち、その専用部屋の面積割合分

光熱費については、FX取引の部屋で使う割合分

・飲食代

セミナー後の懇親会や、FX取引仲間との飲食代以外は、必要経費として認められることは困難でしょう。

必要経費にするには、相手の名前など、その根拠を明らかにする必要があります。

最近は、パソコン等を喫茶店へ持ち込んで取引をしたり、勉強する場合もあるかと思います。

しかし、そこでの飲食代は、必要経費としては原則認められません。
必要経費として主張するためには、その場所を使う必要性が説明できなければなりません。

涼しいから、とか、落ち着いてできる、とかいう程度では認められないでしょう。


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まとめ

FX取引の税金や確定申告について説明しました。

FX取引については、FX業者から税務署へ情報が提出されていますので、
利益が出た場合に申告しないと、税務署から指摘があります。

その場合には、無申告加算税や延滞税など、余分な出費となりますので、
正しく確定申告をしてください。

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※お断り

※記事の内容は、投稿日現在の税法等の規定によっております。税制改正等により最新情報でない場合もありますので、ご了承ください。

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