ほかの投資より堅実な資産運用法として注目されている金。
投資した金をお金に換えるには、売却することになります。
その金ですが、状況によって税金のかかり方が変わることはあまり知られていません。
そこで今回は、金を売却したときの税金について説明します。
目次
金投資・売却|同じではない税金(事業所得になる場合)
金地金を売却した場合、その状況に応じて、課税される所得区分が異なります。まず、営利を目的として、継続的に金(地金)の売買をしている場合の所得は、税務上事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。
そして、商売として継続的に金の売買をしている場合の所得は、事業所得となります。
事業所得金額の計算
・総収入金額(売却金額)-必要経費 - 青色申告特別控除額(10万円又は65万円)※必要経費とは、収入を得るために直接必要である売上原価だけなく、給料や家賃、広告費など販売費、管理費その他費用を含めたものをいいます。
なお、事業所得金額が赤字(マイナス)になった場合には、ほかの所得と相殺(損益通算)することができます。
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金投資・売却|同じではない税金(雑所得になる場合)
次に、営利を目的として、継続的に金(地金)の売買をしている場合の所得は、税務上事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。そして、商売としての規模ではなく、副業で継続的に金の売買をしている場合の所得は、雑所得となります。
雑所得金額の計算
・総収入金額(売却金額)-必要経費※必要経費とは、収入を得るために直接必要である売上原価だけなく、給料や家賃、広告費など販売費、管理費その他費用を含めたものをいいます。
なお、雑所得金額が赤字(マイナス)になった場合には、事業所得のようにほかの所得と相殺(損益通算)することができません。
ただし、ほかの雑所得との相殺はできます。
金投資・売却|同じではない税金(譲渡所得になる場合)
最後に、継続的に金地金の売買をするのではなく、たとえばサラリーマンが1回限りや、不定期の期間をおいて金地金の売却をする場合のようなときには、総合課税の譲渡所得として税金が課税されます。さらに、その売却した金の所有期間によって、税金の計算が異なります。
※総合課税とは、税金が別計算(「分離課税」といいます)される土地・建物・株式などの譲渡所得とは異なり、「分離課税」以外の不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、雑所得の合計額から、扶養控除などの所得控除を引いた金額に対して税金を計算するものをいいます。
所有期間が5年以内の場合
所有期間が5年以内の金を売却した場合には、短期譲渡所得として税金(所得税・住民税)がかかります。短期譲渡所得の計算
・(1)譲渡益=売却価格-(購入代金+売却手数料等)・(2)短期譲渡所得金額=(1)-特別控除50万円)
※その年に金地金以外の総合課税の譲渡益がある場合の特別控除額は、それぞれに50万円でなく、その合計額に対して50万円です。
所有期間が5年超の場合
所有期間が5年を超える金を売却した場合には、長期譲渡所得として税金(所得税・住民税)がかかります。長期譲渡所得の計算
・(1)譲渡益=売却価格-(購入代金+売却手数料等)・(2)長期譲渡所得金額=((1)-特別控除50万円)×1/2
※その年に金地金以外の総合課税の譲渡益がある場合の特別控除額は、それぞれに50万円でなく、その合計額に対して50万円です。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある場合
その年の金地金の売却について、短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度です。また、特別控除50万円は、まず短期譲渡所得から先に控除します。
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まとめ
金地金を売却した場合の税金について説明してきました。もしかしたら、金を売却したことは税務署にはバレないのではないか、と思っている方もいるかもしれません。
しかし、金地金の売却金額が200万円を超えた場合には、買い取った店舗には税務署へ「支払調書」の提出が義務付けられています。
200万円以下であっても、金を買い取った店舗が税務署からの要請で資料を提出することもあります。
今回説明した金売却の状況に応じた所得の計算で申告するようにしましょう。
【こちらの記事も確認しましょう。】
・金投資・売却|取得費が大切(費用明細の保存・相続・不明な場合)
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