税金の知恵袋

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確定申告の期限後申告(青色・還付申告)の方法、加算税・延滞税と住民税は?

確定申告の期限後申告(青色・還付申告)の方法、加算税・延滞税と住民税は?
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・確定申告が必要なことを知らなかった
・忙しくてつい確定申告を忘れてしまった
・還付申告をできるのが後でわかった
などの理由で、所得税の確定申告をしなかった場合でも、確定申告をすることができます。

 申告期限後に提出する申告を「期限後申告」といいます。

 今回は、この期限後申告について説明したいと思います。
  

期限後申告(青色・還付申告)

期限に遅れても申告はできるのか

 所得税については、毎年1月1日から12月31日までの間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

 しかし、期限内に確定申告を忘れた場合や、確定申告できなかったといって、申告書の提出ができなくなるわけではありません。

 あとからでも、税務署に後から確定申告書を提出することができるのです。税務署では、通常通り申告書を受け付けてくれます。

 ただし、この場合は、「期限後申告」として取り扱われます。

期限後申告の納付期限

 期限後申告の場合は、確定申告書を提出した日が納付期限になります。

 税務署に申告書を提出したら、その日のうちに納めるべき所得税を納付しましょう。

 もし、申告書提出日の翌日以降に納付すると、さらに延滞税がかかってきます。もちろん、本来の申告期限から延滞税はかかってきます。

期限後の還付申告(住宅ローン控除や医療費控除など)

 住宅ローン控除や医療費控除などが適用できたのに確定申告をしなかった場合などで、所得税が納め過ぎの状態になっているときは、還付の期限後申告をすることより、納め過ぎた所得税の還付を受けられます。

 還付申告書の提出期限は、申告対象年の翌年から5年間です。
 つまり、5年以内であればいつでも還付申告書の提出ができます。

期限後申告では、青色申告特別控除は受けられない

 青色申告の最大の特典は、青色申告特別控除です。
 条件によって、65万円または55万円または10万円を所得から引くことができます。使ってない経費を余分に認めてくれるようなイメージですね。

 その青色申告特別控除額の65万円または55万円または10万円ですが、残念ながら期限後申告の場合はいくら65万円や55万円の条件を満たしていても、10万円しか青色申告特別控除の適用を受けることができません。

 青色申告特別控除額の65万円や55万円は、期限までに申告書を提出して納税することが適用の条件だからです。

期限後申告では、振替納税は利用できない

 期限後申告の場合、申告書を提出した日が納期限となります。
 したがって、預金口座から自動引き落としにより納税される振替納税の制度は利用できません。

 税務署等で所得税の納付書を入手して自分で金融機関等の窓口で納付したり、クレジットカードやスマホアプリで納付することになります。

 → クレジットカード納付の手続き(国税庁)
 → スマホアプリ納付の手続(国税庁)

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期限後申告した場合の加算税と延滞税

無申告加算税

 期限後申告をした場合には、期限後申告によって納める所得税のほかに、無申告加算税が課されます。申告書の提出が遅れたことの罰金のようなものです。

 無申告加算税の税率は、次のようになっています。

原則

 原則として、納付すべき税額に対して、
・50万円までは15%、
・50万円を超える部分は20%
です。

 例えば、納税すべき所得税が60万円だったとすると、無申告加算税は、

・50万円×15%+10万円×20%=95,000円

となります。

 → 無申告加算税(国税庁)

自主的に期限後申告をした場合

 なお、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税の税率が5%に軽減されます。

 納税すべき所得税が60万円だったとすると
・60万円×5%=30,000円
で済むのです。

無申告加算税が課されない場合

 また、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
・法定申告期限日から2週間以内に、期限後申告を自主的に行っていること。
・期限内に申告するという意思があったと認められる次の2つの条件に該当すること。

1 期限後申告における納付すべき税額を、法定納付期限内に納付していること
2 期限後申告を提出した前日から遡って5年以内に、無申告加算税や重加算税が課されたことがないうえに、期限内に申告する意思が認められて、無申告加算税が不適用だったことがないこと。

 確定申告を忘れていることに気がついたときには、税務署から指摘される前にできるだけ早く確定申告書を税務署に提出するようにしましょう。

延滞税

 また、期限後申告の場合は、納付期限日の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要があります
 延滞税は、本税にのみかかるため、その他に加算税があっても計算には含みません。

 延滞税は、納付期限日の翌日から完納する日までの日数に応じて次の税率により課されます。
(1)納付期限の翌日から2月を経過する日まで:原則として年「7.3%」
 ただし、最近は、低金利の状況を勘案して、原則よりも低い税率となっています。

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期間 延滞税率
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5%
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで 年2.4%
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで 年2.4%

(2)納期限の翌日から2月を経過した日以後:原則として年「14.6%」
 こちらも、低金利の状況を考慮して、原則よりも低い税率となっています。

期間 延滞税率
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年8.8%
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで 年8.7%
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで 年8.7%

 なお、延滞税額を計算した結果が1,000円未満の場合は、納付義務はありません。

 → 延滞税の割合(国税庁)
 → 延滞税の計算方法(国税庁)

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期限後申告すると住民税、国民健康保険はどうなる?

期限後申告した場合の住民税

 所得税の期限後申告書を税務署に提出すると、それが市町村に転送され、市町村は期限後申告書の内容に応じた住民税を再計算します。

 その結果、
(1)住民税が勤務先の給与から引かれていない方の場合
 住民税が増えれば、納付期限が到来していない住民税が住民税の追加納付の通知と納付書が届きます。

 住民税が少なくなれば、納付期限が到来していない住民税が減額されます。
 減額では還付が不足する場合には、住民税の還付が受けられます。

(2)住民税が勤務先の給与から控除されている方
 市町村から勤務先に住民税額の訂正の通知書(特別徴収税額変更通知書)が届きます。

 住民税の差額は、今後支給される給与から控除する住民税額で調整されます。

期限後申告した場合の国民健康保険料

 国民健康保険料の金額は、住民税を基礎に計算されています。

 期限後申告により住民税額に変更が発生すれば、それを基礎に計算される国民健康保険料も変更になります。

 期限後申告により国民健康保険料が変更になった場合には、保険料変更の通知が届き、今後に納付する保険料で調整することになります。

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まとめ

 確定申告は期限後でもできることを説明してきました。

 しかし、期限後申告は、還付申告を除き、無申告加算税や延滞税といった余分な税金がかかります。

 無申告加算税は、提出期限からの期間によって税率が変わりますし、延滞税は税金の納付が遅れれば遅れるほど増額となります。

 確定申告を忘れていたと気づいたら、1日でも早く期限後申告を税務署にしていただきたいと思います。

【投稿者:税理士 米津晋次】

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※記事の内容は、投稿日現在の税法等の規定によっております。税制改正等により最新情報でない場合もありますので、ご了承ください。

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