サラリーマンの方が所有している自動車を売却し売却益が出た場合には、税金(所得税・住民税)がかかるのでしょうか。
じつは、税金がかかる場合とかからない場合があるのです。
そこで今回は、サラリーマンの方が自動車を売却した場合の税金について説明いたします。
サラリーマンが自動車を売却した時|税金がかからない場合
主に通勤等に使用している自動車は非課税
所得税法では、生活用動産の譲渡に関しては譲渡所得の対象外としています。
生活用動産とは、生活に通常必要な動産のことです。
主に通勤用や買い物、送迎などに使っている自動車は、「生活に通常必要な動産」に該当します。
その結果、たとえ人気車でとても高額で売れたとしても、その売却益には税金はかかりません。
逆に、売却額が低く売却損が出た場合も、その売却損をほかの所得と相殺(損益通算)することもできません。
その売却自体がなかったものとみなされるからです。
主に通勤等に使用している自動車は非課税
したがって、通勤用等に使用する自動車を売却した場合には、税金はかかりませんし、確定申告の必要もありません。
サラリーマンが自動車を売却した時|税金がかかる場合
レジャー用自動車の売却には税金がかかる場合も
生活用動産にあたらない自動車であれば、サラリーマンが所有していた車であっても、その売却代金は譲渡所得となります。
生活用動産にあたらない自動車とは、主に事業用として使用している自動車や、レジャー用として使用している自動車のことを指します。
サラリーマンであれば、普通は事業用に使用していることはないでしょうから、レジャー用の自動車が売却代金が譲渡所得になる車に該当します。
自動車売却時の譲渡所得の計算
レジャー用の自動車の売却は、総合課税の譲渡所得として課税されます。
総合課税とは、給与所得や事業所得などの他の所得と合算して税額を算出する方法です。
また、自動車の売却価格に直接税金がかかるのではありません。
売却益に税金がかかりますので、売却益がでなければ税金の負担はありません。
自動車を売却した場合の譲渡所得金額の計算
レジャー用の自動車の売却のように、総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算します。
・譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円
取得費・譲渡費用・特別控除
取得費とは、購入代金等から減価償却費相当額を引いた金額です。
購入代金等には、購入手数料などの諸費用も含まれます。
譲渡費用とは、売却手数料や仲介手数料など、売るために直接かかった費用のことです。
譲渡所得の特別控除の額は、その年の所有期間が5年超の長期譲渡所得と所有期間が5年以内の短期譲渡所得の合計額に対して50万円です。
なお、その年に短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方があるときは、先に短期譲渡所得から特別控除50万円を差し引きます。
譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。
特別控除の50万円がありますので、自動車の売却益が出たとしても、50万円までは税金がかからないことになります。
1台の売却で50万円を超える売却益が出ることは、滅多にないことですし、さらに年に何台もレジャー用自動車を売却することもないでしょうから、レジャー用自動車の売却で実際に税金がかかることは少ないでしょう。
減価償却費相当額の計算
非事業用の資産の売却損益を算出する場合の償却費の計算においては、
・償却可能限度額は、取得価額の100分の95相当額
・譲渡した資産と同種の減価償却資産に係る耐用年数に1.5を乗じた年数の定額法で行う
ということになっています。
自動車を売却した場合の税金の算
もし、特別控除50万円を引いても残額がある場合には、次の金額が総合課税の対象になります。
・所有期間が5年以内の「短期譲渡所得」の場合は、全額
・所有期間が5年超の「長期譲渡所得」の場合は、その1/2
自動車の譲渡所得がマイナスになった場合
もし、レジャー用自動車の売却で損が出た場合、ほかに生活に通常必要のない個人資産の譲渡所得がある場合には、その所得と相殺処理が出来ます。
具体例で説明しましょう。
例えば、レジャー用自動車の売却で10万円の損が出ている場合に、同じ年に美術品の売却益50万円があった場合には、その年の譲渡所得は、
・美術品の売却益50万円-レジャー用自動車の売却損10万円=40万円
になります。
サラリーマンが自動車を売却した時|通勤用とレジャー用の区別
通勤用とレジャー用の区別をどのようにつけるかということが問題になります。
SUVやワンボックスカーだからといって、レジャー用自動車になる訳ではありません。
そのような形式の自動車でも、レジャーに全く使うことなく、通勤用と買い物用にしか使わない場合には、「生活に通常必要な動産」とされます。
つまり、原則使用実態で判断されるのです。
しかし、100%通勤用と言い切れない場合にはどうなるのでしょうか。
明確な規定がある訳ではありません。
過去の裁判例からご紹介しましょう。
「サラリーマン・マイカー訴訟」として有名な裁判です。
この裁判でも、第一審判決では、「生活に通常必要な動産」とされ、第二審判決では、「生活に通常必要な動産」には該当しない、と判断が分かれました。
裁判で別れるほど、この区別は難しいものなのです。
第一審判決(神戸地裁昭和61年9月24日)
第一審判決では、自動車が「生活に通常必要な動産」に該当するかについて、次のような判断基準を示しました。
・通勤・業務のために使用した走行距離・使用日数はレジャーのために使用したそれ
らを大幅に上回っているか
・車種が大衆車か。
・当時の自家用車の普及状況等
第二審判決(大阪高裁昭和63年9月27日)及び最高裁第二小法廷平成2年3月23日判決
第二審判決では、たとえ通勤用に使用したとしても、次のような状況から、通勤用として見られるのは、通勤のため自宅から自宅の最寄り駅までの間において使用した部分のみであるという厳しい見方をしています。
・本件自動車を通勤の用に供したことについて、その区間の通勤定期券購入代金が使用者によって全額支給されている事実から判断すると、本来、そのような行動をとる必要性がなかった。
・本件自動車を勤務先における業務の用に供することについて、雇用契約における定
め等、特段の事情も認められず、業務の用に供する義務があったとはいえない。
まとめ
サラリーマンが自動車を売却した時に税金(所得税・住民税)がかかる場合とかからない場合について説明してきました。
上記のように、サラリーマンが自分の車を売却した場合でも、税金がかかる場合があるのです。
もし、税金がかかる場合には、忘れずに確定申告をしましょう。
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