税金の知恵袋

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確定申告2025年|税金いつ払う?所得税、住民税、消費税、個人事業税

確定申告2025年|税金いつ払う?所得税、住民税、消費税、個人事業税
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 やっと所得税の確定申告が終わった、といってもまだやることがあります。
 そうです。納税です。
 確定申告の税金は、いつ払うのでしょうか。
 払う税金は、所得税だけではありません。住民税もあります。
 個人事業主等の場合には、さらに消費税、個人事業税もあります。

 そこで今回は、確定申告に関係するいろいろな税金はをいつ払うのかについてまとめてみました。
  

確定申告の税金いつ払う?|所得税の納付時期・期限

所得税の納付は原則3月15日まで

 所得税確定申告により計算した所得税の納付期限は、振替納税以外は3月15日です。
 確定申告書の提出期限と同じ日ですね。
 その日が休日なら次の月曜日が期限になります。
 → 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日(国税庁)

現金で所得税を納付する場合

 現金で所得税を納付する場合は、税務署や確定申告会場でもらえる納付書を持って税務署や金融機関、コンビニで納付することが可能です。

 郵送で確定申告書を提出した場合は、税務署や金融機関などに用意してある申告所得税の納付書を使って納付しましょう。

 コンビニで納付を希望する場合は、税務署に申告書を提出する際に「コンビニで納付をしたい」旨を伝えてください。
 バーコードが印刷してある専用の納付書を発行してもらう必要があります。

(出典:国税庁。以下同様)

 → コンビニ納付(国税庁)

 なお、コンビニでの納税は、税額が30万円以下の場合に限ります。

電子納税(ダイレクト納付、インターネットバンキングによる納付)の場合

 現金納付のほかに、「電子納税」という方法もあります。

 確定申告書をe-taxシステムによる電子申告によって提出した場合には、インターネットを利用して納付する「電子納税」の方法により納付することも可能です。
 わざわざ税務署や金融機関に行かなくていいので便利ですね。

 電子納税には、「ダイレクト納付」の方法と、インターネットバンキングからの納付があります。

 ただし、税務署へダイレクト納税利用開始届を一度提出しなければ、ダイレクト納付は利用できません。

クレジットカードで納付する場合

 クレジットカードでの納税もできるようになっています。


 「国税クレジットカードお支払サイト」から手続きします。(お支払いサイトが変更になっています)
→ 国税クレジットカードお支払サイト

 クレジットカードで納税するのは便利ですし、カードのポイントも貯まります。引落も遅くなりますね。
 しかし、決済手数料がかかることと、領収書が発行されないことに注意してください。(決済手数料も以前より値上げになっています)

納付税額 決済手数料(税込)
1円~10,000円 99円
10,001円~20,000円 198円
20,0001円~30,000円 297円
30,001円~40,000円 396円
40,001円~50,000円 495円

※以降、10,000円を超えるごとに決済手数料99円が加算されます。
 「国税クレジットカードお支払サイト」内で決済手数料の試算ができます。
 → 決済手数料、試算(国税庁)

 クレジットカードで納付する場合も、3月15日までに納付手続きが必要で、引き落としはその翌月になるでしょう。

 クレジット納付で気になる手数料ですが、手数料がかからず(0円で)クレジット納付する方法もあります。
 →国税を手数料なしでクレジットカード納付する方法

スマホ決済

 令和4年(2022年)12月1日から、国税の納付手段にPay払いを使って納付する「スマホアプリ納付」ができるようになっています。
 納税額が30万円以下ならPay払いで国税を納付できます。届出書の提出などの事前手続も必要ありません。

 スマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から納付手続きします。
 → 国税スマートフォン決済専用サイト
利用可能なpay払い

振替納税・口座振替の場合

振替納税なら所得税の振替は4月20日ごろ

 所得税を通帳から自動引落しで納税することもできます。これが一番楽です!!

 振替納税の場合に所得税が口座から引落しされるのは、4月20日ごろです。
 現金納税よりも1ヵ月ほど遅くてもいいことになります。
 → 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日(国税庁)

振替納税・口座振替の手続き

 この振替納税をするには、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を3月15日までに税務署に提出する必要があります。

 用紙は次の方法で入手できます。
(1)国税庁ホームページからダウンロードして印刷し、記入・押印して郵送又は税務署窓口提出
 → 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付(国税庁)
(2)税務署でもらえる「確定申告の手引き」の後ろから45ページぐらいのページを切り取り、記入・押印して郵送又は税務署窓口提出
 → 令和7年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDFファイル。国税庁)
(3)税務署ではがき形式のものがもらえれば、記入・押印して郵送または税務署窓口提出
 一度提出すれば、所轄税務署が変わる引っ越しをしない限り、翌年以降のずっと振替納税になります。

振替納税・口座振替の注意点

 ただし、所得税の振替納税で注意することがあります。
 それは、口座引落日の前日までに所得税額以上の通帳残高にしておくことです。
 もし、残高不足で引落しできないと、3月16日からの延滞税がかかることになります。振替日の4月21日ごろからではないのです。

2度に分ける延納も可能

 所得税の税額が多く、一度に納税が大変な場合には、「延納」といって納税を2回にわけることもできます。

延納の2回目の期限は5月1日

 延納の場合は、まず通常の納付期限の3月15日(振替納税の場合は4月20日ごろ)に1回めとして半額以上を支払い、残りを5月31日に納付します。

延納には利子税がかかる

 ただし、延納をすると、2回めの税額に対しては、利子税がかかります。
 → 延滞税・利子税・還付加算金について(PDFファイル。財務省)

延納を希望する場合の手続き

 延納を希望する場合は、確定申告書第1表の右下「延納の届出」欄の「申告期限までに納付する金額」には、1回めに納付する税額を、「延納届出書」には、2回めの納税額を記載します。
所得税の延納

 → 税金の延納について(国税庁)

所得税の予定納税もある

 前年分の所得税額のうち、通常の所得による所得税額が15万円以上である場合には、「予定納税」といって、その1/3ずつを7月31日と11月30日に前払いすることになります。
 → 予定納税(国税庁)

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確定申告の税金いつ払う?|住民税の納付時期・期限

サラリーマンの住民税は翌年6月から

 サラリーマンなどの給与所得者の住民税は、勤務先が6月から翌年の5月まで、毎月の給与から住民税額を天引きして納付します。
 つまり、12分割で納付する訳ですね。この納税方法を「特別徴収」といいます。
 勤務先が納税してくれるから便利ですね。

個人事業主などの住民税は翌年6月から4回分割払い

 個人事業主や不動産賃貸業などの住民税の納付は、通常次の時期にそれぞれの納付期限までに納付します。「普通徴収」といいます。

納期 納付時期 納付期限
第1期 6月 6月30日
第2期 8月 8月31日
第3期 10月 10月31日
第4期 翌年1月 翌年1月31日

 市町村により、納付時期が上記と異なる場合もあります。
 → 納付の方法(普通徴収・給与からの特別徴収・公的年金からの特別徴収)(名古屋市)

 市町村役場から送付される納付書により、金融機関で納付します。コンビニで納付できる市町村もあります。
 多くの市町村は、事前手続きすることにより、口座振替をすることもできます。
 給与所得者が年途中で退職した場合には、退職日の翌月分からの住民税は、個人事業主と同じように役所から送付されてくる納付書を使って自分で納付することになります。

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年金所得者の住民税は、年金から天引きされる

 公的年金等の所得にかかる住民税額については、一定の条件に該当する人は、公的年金から天引きされます。「公的年金からの特別徴収」といいます。
 → 公的年金からの特別徴収(名古屋市)

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確定申告の税金いつ払う?|消費税の納付時期・期限

消費税の納税は3月31日まで

 消費税の課税事業者である個人事業主等の消費税確定申告による消費税の納付期限は、振替納税を除き3月31日です。
 消費税確定申告書の提出期限と同じです。
 → 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日(国税庁)
 確定申告書を提出した際にもらえる納付書を使って、税務署や金融機関で納税します。
 → 消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに(国税庁)

コンビニ納付、クレジットカードの納付、電子納税もできます

 所得税と同じように、消費税の納税についても、コンビニ納付、クレジットカード納付、スマホ決済、電子納税も選択できます。
 これらの場合は、3月31日までに、納付手続きが必要です。

振替納税なら消費税の振替は4月30日ごろ

 消費税についても所得税と同じように、振替納税によって納付することもできます。
 事前に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を税務署に提出すれば、自分の通帳から4月25日ごろ(令和7年分は2026年(令和8年)4月30日)に自動的に引落しされます。
 → 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日(国税庁)
 納税するためにわざわざ税務署や金融機関に行く必要がないので便利です。

消費税の中間納税もある

 個人事業者等で、年間消費税額(地方消費税額を除く)が48万円を超えた場合には、消費税の前払いである中間申告と納付が必要です。
 前年分の消費税年間税額の半額を8月31日までに納税します。
 振替納税の場合の消費税中間納税の引落日は、9月28日ごろになります。
 → 中間申告分の納期限及び振替日について(国税庁)
 なお、前年実績による中間納税に代えて、6ヵ月の仮決算によって納税することも可能です。

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確定申告の税金いつ払う?|個人事業税の納付時期・期限

個人事業税は、8月と11月に納付する

 個人事業税は、翌年の8月と11月の年2回に分けて納付します。かなり遅れることになります。
 確定申告した内容が都道府県税事務所にまわり、8月に届く納付書により納めます。
 ただ、個人事業税の年税額が10,000円以下の場合は、8月に全額を納めます。
 納付期限は、8月31日、11月30日です。(曜日によって次の月曜日になることがあります。)
 → 個人事業税・納税(愛知県)

 納付は、銀行などの金融機関、都道府県税事務所のほか、コンビニエンスストアでもすることができます。

個人事業税の振替納税も8月と11月に納付する

 個人事業税についても、事前に手続きすることにより、振替納税(口座振替)も選択できます。
 引落日は、納付期限日である通常8月31と11月30日です。
 所得税や消費税のように、振替納税にしても、納付期限が遅くなる訳ではありません。

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確定申告の税金いつ払う?|納付が困難な場合は?

 税金の納付を期限までにすることが困難である場合は、期限前に所轄の税務署(所得税、消費税)や市役所(住民税)、県税事務所(個人事業税)に相談してください。分割納付などに対応してもらえることがあります。
 決して役所に連絡しないままにしないでください。
 督促状が送付されてもなお納付されないときには、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
 → 国税を期限内に納付できないとき(国税庁)
 → 国税の納付に関するご相談について(国税庁)

 なお、税金を期限までに納付しない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税(延滞金)がかかってきます。

まとめ

 今回は、個人が確定申告に関係する所得税や住民税、消費税、個人事業税をいつ払うのかについてまとめてみました。
 所得税や消費税の確定申告分の納税が済んでも所得税の予定納税や消費税の中間申告があったり、住民税は翌年に引かれたりして、もう毎月のように納税することになりますね。
 納付期限を超えてしまうと、延滞税がかかりますので、くれぐれも納付期限には注意しましょう。

【投稿者:税理士 米津晋次】

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※記事の内容は、投稿日現在の税法等の規定によっております。税制改正等により最新情報でない場合もありますので、ご了承ください。

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