年末や年明けに気になるのが、確定申告ですね。あの憂鬱な季節かあ・・なんて思っている人もいるのではないでしょうか。
準備をしつつある人もいれば、これまで全く準備できていなくて、これから本格的に作業をする人もいるでしょう。
この確定申告の時期について、曖昧な方が多いようです。
そこで今回は、2023年分(令和5年分)確定申告の時期について説明いたします。
目次
確定申告の時期・期限 令和5年分(2023年)分|提出義務がある人
確定申告書の提出義務がある人の税務署窓口等の提出時期と提出期限
商売をしている人や不動産賃貸をしている人など、確定申告をしなければならない人については、所得税の確定申告期間は、例年翌年の2月16日から3月15日です。(平日のみ)参考:確定申告しなければならない人とは
ただし、3月15日が土曜日の場合は、3月17日(月)が提出期限になり、3月15日が日曜日の場合は、3月16日(月)が提出期限になります。
→申告・納付等の期限(国税庁)
したがって、令和5年分(2023年分)の所得税確定申告書の申告期限は、令和6年(2024年)3月15日(金)になります。
なお、個人事業者等の消費税の確定申告書期限は、例年3月31日になっています。
消費税の申告期限も、期限最終日が休日の場合は、その次の最初の月曜日になります。
また、期限最終日の税務署の窓口や確定申告会場の締め切り時間ですが、17時になっています。注意しましょう。
郵送の場合の提出期限
確定申告が義務である人が、郵送で申告書を送付する場合は、郵便局の消印が期限最終日(通常3月15日)であれば、翌日に申告書が税務署に到着しても、期限に間に合った申告書として扱われます。申告書控えと切手を貼った返信用封筒を同封することを忘れないようにしましょう。
郵送トラブルの可能性に備えて、簡易書留や特定記録で送付することをおすすめします。
レターパックで確定申告書を送るのがおすすめです。
なお、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケッでは、申告書を送付してはいけません。
申告書は、信書にあたり、郵便局のこれらのサービスでは信書を送ることは認められていないからです。
同じく宅配便も信書を送付できません。
→確定申告書を郵送で提出するポイント
電子申告の場合の提出期限
「e-tax」という電子申告システムを使用して電子データで申告書を提出する場合は、確定申告書のデータを提出期限最終日(通常3月15日)中に電子送信する必要があります。つまり、電子送信をして税務署側から返送されてくる受取通知日時が、提出期限最終日の23時59分59秒まででなくては、期限内に申告されたものとされません。
締め切り時刻前には、データ受付サーバーが混雑したり、パソコンのトラブルがあったり、プログラムの異常があったりする可能性もありますので、できるだけ早めの時間に電子送信しましょう。
実際に私は、15年ほど前に自分の申告書を電子送信する際にパソコンが固まり、結果的に電子送信したのが23時50分ごろだったことがあり、もうかなり焦りましたから(汗)。
宅急便・宅配便で送付する場合の注意点
上で説明したように、確定申告書を郵送で提出する場合には、郵便局の消印が期限最終日(通常3月15日)であればOKでした。しかし、宅急便や宅配便で確定申告書を提出する場合には、税務署到着日が最終提出期限日でなくてはなりません。
郵便局のゆうぱっくも、宅配便と同じ扱いになりますので、注意をしてください。
また、そもそも信書にあたる確定申告書を、宅急便やゆうぱっくで送付することが問題でしたね。
提出期限最終日を過ぎてしまった場合でも方法がある
確定申告書を提出期限最終日(通常3月15日)の17時までに、に税務署窓口や確定申告会場へ確定申告書を持っていけなかった場合や、郵送で発送できなかった場合、電子申告で送信できなかった場合でも、まだ期限内に提出したものとして扱ってもらえる方法(最終手段)があります。諦めるのはまだ早いです。
それは、すぐに車などで税務署へ行って、税務署前に設置してる受付ポスト・受付ボックスに申告書を直接投函する方法です。
税務署では、窓口の受付は確かに通常3月15日17時ですが、税務署前には、書類受付用のポストが設置されています。
提出期限の翌日朝、税務署職員がその受付用ポストを開けたときに入っている申告書は、前日に提出されても、提出期限最終日に提出されたものとして扱ってもらえるからです。
確定申告の時期・期限 令和5年分(2023年)分|還付のための申告
還付を受けるための申告とは
確定申告の必要がない人でも、次に該当する人などは、源泉徴収された所得税や予定納税をした所得税が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告をすることにより、所得税の還付を受けることができます。このように所得税の還付を受けるための申告を「還付申告」といいます。
還付申告には、次のような場合が該当します。
(1)年末調整を受けた給与所得者(サラリーマン、パート、アルバイト)が、雑損控除や医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税を含む)、住宅ローン控除などを追加で受ける場合
(2)公的年金による所得だけの人が、雑損控除や医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除などを受ける場合
(3)年の中途で退職した後就職しなかった人で、年末調整を受けていない場合
(4)個人事業者などで、確定申告の必要がない人で、所得税の予定納税をしている場合
還付を受けるための申告書は早くから受け付けてもらえる
所得税確定申告書の受付開始は、通常翌年2月16日です。しかし、還付申告書については、翌年1月4日から税務署で受け付けてくれます。
還付を受けるための確定申告書の提出期限
所得税の還付を受けるための確定申告書については、過去5年間さかのぼって申告することができます。逆にいえば、このような還付申告書の提出期限は、翌年1月1日から5年後ということになります。
たとえば、2023年(令和5年)分の還付申告書は、2028年12月31日が申告期限になります。
ということは、何も混雑している2月16日から3月15日までに申告する必要はありません。
翌年1月のように早く提出するか、3月16日以降の税務署が空いた時期に慌てず申告してもいいですね。
確定申告の時期・期限 令和5年分(2023年)分|期限を過ぎるとどうなる?
申告期限を超えると青色申告特別控除額が10万円になる
青色申告の場合、青色申告特別控除額として最大65万円分の所得控除が受けられる優遇措置があります。しかし、青色申告特別控除額65万円又は55万円控除の条件のひとつに、期限内申告をすることがあります。
したがって、申告書提出期限までに申告ができないと、青色申告特別控除額が10万円しか認められないことになります。
申告期限を超えると青色申告取消の可能性も
さらに、確定申告書を提出期限内に提出できなかったことで、青色申告にふさわしくないと判断された場合は、青色申告を取り消されてしまうこともあります。2年連続して提出期限内に申告書の提出がない場合は、青色申告の承認の取消事由に該当し、取り消される可能性が高いでしょう。
申告期限を超えると加算税・延滞税がかかる
確定申告書の提出義務がある人が、確定申告期限までに提出しなかった場合は、自分で申告した場合でも、税務署から指摘を受けた場合でも、原則として、「無申告加算税」と、提出期限から所得税を納付した日までの「延滞税」がかかることになります。無申告加算税はいくら?
無申告加算税は、原則として、納付すべき所得税額等に対して、次の割合をかけた金額となります。・50万円までは10%
・50万円を超える部分は15%
無申告加算税が軽減される場合
税務署の税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税が5%に軽減されます。無申告加算税が免除される場合
所得税の確定申告書を提出期限までに提出しなかった場合であっても、自主的に申告書を提出(「期限後申告」といいます)し、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は免除されます。(1)その期限後申告が、申告期限から1月以内に行われたこと。
(2)期限内申告をする意思があったと認められる次の場合に該当すること。
・その期限後申告に係る納付すべき所得税の全額を期限後申告書を提出した日までに納付していること。
・その期限後申告書を提出した日の前日から5年前以内に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
延滞税はいくらかかるか
納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。(1)納付期限の翌日から2月を経過する日まで納付した場合
年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。
・平成29年1月1日~平成29年12月31日:年2.7%
・平成30年1月1日~令和2年12月31日:年2.6%
・令和3年1月1日~令和3年12月31日:年2.5%
・令和4年1月1日~令和4年12月31日:年2.4%
・令和5年1月1日~令和5年12月31日:年2.4%
・令和6年1月1日~令和6年12月31日:年2.4%
(2)納付期限の翌日から2月を経過した日以後に納付した場合
年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。
・平成29年1月1日~平成29年12月31日:9.0%
・平成30年1月1日~令和2年12月31日:8.9%
・令和3年1月1日~令和3年12月31日:8.8%
・令和4年1月1日~令和4年12月31日:8.7%
・令和5年1月1日~令和5年12月31日:8.7%
・令和6年1月1日~令和6年12月31日:8.7%
→延滞税とは?利率は?延滞税を安くする方法はあるのか?
まとめ
今回は、確定申告の時期について説明いたしました。提出方法によって、微妙に提出期限が異なりましたね。
同じ確定申告でも、慌てる必要のない申告もありました。
その違いを理解して、通常の確定申告期限の翌年3月15日に間に合わせなければならない場合は、しっかりと提出期限を守ってください。
3月15日が期限でない場合は、いつ頃申告するか計画をたてて準備していただきたいとも思います。
【投稿者:税理士 米津晋次】