「確定申告」って聞いたことがあるけど、確定申告はどのような人がしなければならないのか、わからない人が多いようです。
多くのサラリーマンやパート、アルバイトは、通常確定申告とは縁がありませんから仕方がありません。
そこで今回は、確定申告が必要な人(義務のある人)について説明いたします。
確定申告が必要な人|給与所得がある人
給与所得があるサラリーマンやパート、アルバイトの人でも、確定申告が必要な人がいます。
給与収入が2000万円を超える人
給与収入が2000万円を超える人は、なかなかいませんね。
その年間の給与収入が2000万円を超える人は、勤務先で年末調整をしてもらえません。
したがって、確定申告をして、所得税を精算する必要があります。
副業の所得が20万円を超える人
給与を勤務先1ヶ所だけから受けている人のうち、副業による所得の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要です。
2ヶ所以上から給与を受け取っている人
給与を2ヶ所以上から受けている人のうち、年末調整をされなかった給与収入金額と、ほかの所得との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。
同族会社から家賃等を受け取っている人
同族会社の役員やその親族などで、その会社から、給与のほかに貸付金利子や不動産賃貸料などを受け取っている人は、確定申告をしなければなりません。
確定申告が必要な人|公的年金収入だけの人
収入が、国民年金や厚生年金といった公的年金収入だけの人で、課税所得金額がある人は、確定申告が必要です。
※課税所得= 雑所得金額 - 所得控除
=(公的年金収入-公的年金控除)-所得控除
確定申告が必要な人|退職金を受けた人
ふつうは退職金を受けても確定申告はいりません
退職金を受けた人の多くは、勤務先で源泉徴収されて正しい所得税が天引きされていますので、確定申告は不要です。
退職金を受けた人で確定申告がいる人
勤務先で源泉徴収されなかった退職金がある場合には、確定申告が必要です。
退職金に対する所得税の精算が行われていないからです。
確定申告が必要な人|その他の所得がある人
各種所得金額のある人の課税所得金額に、所得税の税率を乗じて計算した所得税額から、配当控除額を差し引いた残額のある人は、確定申告書の提出が必要です。
課税所得金額というのは、所得金額の合計額から所得控除を差し引いた金額でしたね。
各種所得金額のある人というのは、たとえば次の人をいいます。
商売をしている人(事業所得又は雑所得)
不動産賃貸をしている人(不動産所得)
不動産を売却した人(譲渡所得)
株式や証券投資信託を売却した人(譲渡所得)
ただし、「特定口座」で「源泉口座」で取引をしている人は、申告の必要はありません。
また、NISA(少額投資非課税制度)の口座で売却した場合は非課税ですから、申告の必要はありません。
金などの貴金属を売却した人(譲渡所得)
ゴルフ場などの会員権を売却した人(譲渡所得)
FX(外国為替証拠金)取引をしている人(雑所得)
生命保険金の満期金や解約返戻金を受け取った人(一時所得)
株式の配当や投資信託の収益分配金を受け取った人(配当所得)
ただし、上場株式等の配当や非上場株式の配当で年10万円以下のもの、ETFやJ-REITの収益の分配については、申告不要を選択することもできます。
また、NISA(少額投資非課税制度)の口座で受け取った配当金は非課税ですから、申告の必要はありません。
まとめ
今回は、確定申告が必要な人(義務のある人)について説明いたしました。
今回の記事でとりあげた人は、確定申告をしなければならない人です。
「確定申告をしてもいい人」と「確定申告をしなければならない人」とは異なります。
確定申告が必要な人は、必ず確定申告をしてください。
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