税金の知恵袋

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単身赴任の場合の住民税|住民票はどうすればいいのか

単身赴任の場合の住民税|住民票はどうすればいいのか
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単身赴任は、減ってきているようですが、企業によってはまだまだあるようです。


単身赴任をすることになって迷うのが、住民票をどうするか、ということです。
住民票は住民税にも関係してきますし・・・

そこで今回は、単身赴任の場合に住民票をどうするといいかについて説明します。

住民票を移動しなくてはならないのか

単身赴任をする場合に、必ず住民票を移動しなければならないかというと、実はそんなことはありません。

単身赴任の期間が1年以下の場合や、週末などに家族が住む家に帰っている場合などは、住民票を移すかどうかを自分で選ぶことができます。

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住宅ローン減税が受けられなくなる?

住民票を移動することで心配なのは、所得税の住宅ローン減税が受けられなくなるのではないかということです。
なぜなら、住宅ローン減税の条件として「購入した住宅に住んでいること」だからです。


確かに原則はそのとおりですが、単身赴任で住民票を移動しても、多くの場合は、住宅ローン控除を受けることができます。

簡単に言えば、単身赴任後も家族は引き続き元の家に住んでいて、単身赴任が終わったら元の家に戻るときは、例外的に住宅ローン控除の適用を受けることができるからです。

参考:転勤と住宅借入金等特別控除等(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm

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住民票を移動することのデメリット

住宅税を二重払いすることになる

住民票を移動すると、住民税の均等割が二重払いなることもデメリットです。
「持ち家や土地を所有している地域に住所がない場合」には、家屋敷課税として、元の家の市町村でも住民税の均等割が発生します。

結果として、住民税の請求が両方の自治体から届くことになり、本来1市町村に払えば済む均等割を2市町村に支払うことになるのです。

利用している民間企業等への住所変更手続きが面倒

住民票を移すということは、住所が変更になったということになりますので、郵便局へ転居届を出さないと、郵便物が元の家に届いてしまいます。


住所を登録している銀行や保険会社、クレジット会社など民間企業にも、住所が変わった事を連絡しないといけません。


インタネット上だけで住所変更の手続きができるところはまだ少なく、会社ごとに住所変更用紙を取得して記入し、送付することになります。

普通の人でも住所変更すべきところは2桁になるのではないでしょうか。
正直面倒ですね。

その他のデメリット

住民票を移すと、以前の印鑑証明が使えなくなります。移動先の市町村で再度印鑑登録が必要になります。


そのほかでは、住民票を移動すると、選挙権が3ヶ月間なくなってしまう、ということもあります。
不正な投票を防ぐために、住民票が3ヶ月間ないと選挙に投票できなくなっています。

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住民票を移動することのメリット

移動先のさまざまな行政サービスを受けることができる

各市町村では、いろいろな独自の行政サービスを行っています。

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たとえば、区や市でやっているスポーツジムは民間のジムよりもかなり安いことが多く、使い勝手も非常によかったりします。
しかし、住民票を移動していないと使うことができないことが多いです。
なぜなら、市や区の施設は、その住民のための施設だからです。
その市や区に住民税を払っていないのに、安く施設を利用できることになれば、その市や区の住民から苦情がくることでしょう。

なお、施設によっては、住民票を移動していなくても、健康保険証の住所や公共料金の支払い証明書などでも大丈夫なことがあります。

住民票の写しや印鑑証明の所得がしやすくなる

住民票を移せば、いろいろな手続で必要とされる住民票の写しや印鑑証明などを、その市町村役場で発行を受けることができます。


住民票を移動しないと、元の市町村役場まで行って取得しなくてはいけません。
郵送サービスもありますが、不便ですよね。

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住民票の移動をしないと単身赴任手当がもらえない会社もある

会社から単身赴任手当を支給してもらう場合に、会社の規定によっては、住民票の移動が義務化されている場合もあります。
自分が勤務する会社の規定はどうなのか、必ず会社に確認をしてください。

まとめ

今回は、単身赴任の場合に住民票移動するメリット・デメリットについて説明しました。
今回の記事を参考に、住民票を移動するかどうかを判断してください。

【投稿者:税理士 米津晋次】

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※お断り

※記事の内容は、投稿日現在の税法等の規定によっております。税制改正等により最新情報でない場合もありますので、ご了承ください。

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