税金の知恵袋

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電話代、携帯電話代等の消費税はいつから10%に変わるのか(経過措置)

電話代、携帯電話代等の消費税はいつから10%に変わるのか(経過措置)
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消費税率が2019年(令和元年)10月1日より8%から10%になります。
電話代も当然、消費税率が10%に上がります。

それでは、電話代は、いったいいつから消費税10%になるのでしょうか。
そして、具体的な経理処理はどうなるのでしょうか。

そこで今回は、電話代の消費税経過措置を中心に説明しましょう。
  

電話代の消費税経過措置


消費税経過措置の内容

継続供給契約に基づき、2019(令和元年)年9月30日以前から継続して供給している電話に係る料金等で、2019年(令和元年)10月1日から10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては、2019年10月1日以後に事業者が行う課税売上及び課税仕入れであっても旧税率(8%)が適用されることとなります。


(クリックすると拡大表示になります)

計算期間は、利用者によって異なります。
毎月25日が支払い期日となっている場合は、11月分請求書(支払期日:11月25日)で請求する9月26日~10月25日の計算期間までは、消費税率8%が適用されます。

経過措置の対象

電話会社へ支払うものすべてが経過措置の対象になるのではありません。
電話の基本料・通話料やインターネット通信の通信料等が、消費税経過措置の対象です。
端末代の分割払いや広告料金などは、消費税経過措置の対象にはなりません。

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NTTの料金はいつから消費税10%になるのか?



(画像引用:NTT西日本。クリックすると拡大表示になります。)

NTTの締日

NTTの場合、締日は、5日、20日、25日、末日の4種類あるようです。

5日締めの場合の消費税経過措置

毎月5日締めの場合は、

(1) 2019年(令和元年)10月5日締め11月5日支払いまで 消費税8%
(2) 2019年(令和元年)11月5日締め12月5日支払いから 消費税10%

20日締めの場合の消費税経過措置

毎月20日締めの場合は、

(1) 2019年(令和元年)10月20日締め11月20日支払いまで 消費税8%
(2) 2019年(令和元年)11月20日締め12月20日支払いから 消費税10%

25日締めの場合の消費税経過措置

毎月25日締めの場合は、

(1) 2019年(令和元年)10月25日締め11月25日支払いまで 消費税8%
(2) 2019年(令和元年)11月25日締め12月25日支払いから 消費税10%

末日締めの場合の消費税経過措置

毎月末日締めの場合は、

(1) 2019年(令和元年)10月31日締め12月2日支払いまで 消費税8%
(2) 2019年(令和元年)11月30日締め1月4日支払いから 消費税10%

各料金内訳における新税率適用時期

消費税率10%の適用時期は、次のとおりです。

料金区分 対象料金 消費税率10%の適用時期
月額利用料 加入電話・INSネットの回線使用料、通話料、通信料、付加機能使用料等
フレッツ光やひかり電話等、上記以外のサービスの基本料、通話料、付加サービス利用料等
上記参照(経過措置あり)
2019年10月ご利用料金から
契約料 各種サービスの契約料 2019年10月1日受け付け分から
工事費 各種サービスの初期工事費、品目変更工事費、移転工事費等 2019年10月1日工事分から
機器代金 電話機、光BOX等の購入代金 2019年10月1日受け渡し分から
解約金 フレッツ光や各種割引サービス等の解約時に発生する料金 2019年10月1日ご利用終了分から
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携帯電話・スマートフォンの料金はいつから消費税10%になるのか?


ドコモ、ソフトバンク、auの締日

ドコモの携帯電話・スマートフォン代等の締日は、すべて末日締めとなっています。
ソフトバンクの携帯電話・スマートフォン代等の締日は、10日締め、20日締め、末日締めがあります。


(画像引用:ソフトバンク。クリックすると拡大表示になります)

10日締めの場合の消費税経過措置

毎月10日締めの場合は、

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(1) 2019年(令和元年)10月10日締め11月6日支払いまで 消費税8%
(2) 2019年(令和元年)11月10日締め12月6日支払いから 消費税10%

20日締めの場合の消費税経過措置

(1) 2019年(令和元年)10月20日締め11月16日支払いまで 消費税8%
(2) 2019年(令和元年)11月20日締め12月16日支払いから 消費税10%

末日締めの場合の消費税経過措置

(1) 2019年(令和元年)10月31日締め11月26日支払いまで 消費税8%
(2) 2019年(令和元年)11月30日締め12月26日支払いから 消費税10%

端末購入時に契約した割賦代金

2019年9月30日以前に購入した端末代の割賦代金は、消費税率が変動しても割賦代金は変わりません。
端末の契約時の消費税率がずっと適用になるからです。

10月1日以降の新規契約の場合

経過措置が適用されるのは、2019年(令和元年)9月30日以前の契約が条件になっています。
したがって、2019年(令和元年)10月1日以降の新規契約については、経過措置の適用はありません。
2019年(令和元年)10月1日の通話料等から消費税10%となります。

ドコモ光電話の場合

ドコモ光電話の場合、通話・通信料については、翌々月請求となっております。
したがって、2019年10月末締めの12月支払い分までが経過措置の対象になります。
通常の通話料は翌月支払いなので、光電話は1ヶ月先の支払日まで経過措置の対象になります。

割引サービスの割引金額

2019年9月30日(月)以前の契約分に関する割引サービスは、2019年10月1日以降も割引金額に変更はありません。

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消費税率の確認は、請求書で行う

経過措置の適用があるのか、10%が適用されるのかなどは、請求書で確認するようにしましょう。
請求書では、料金内訳ごとに税区分と税率が表示されます。



(画像引用:ソフトバンク。クリックすると拡大表示になります)

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まとめ

今回は、電話代の消費税経過措置を中心に説明しました。
消費税がいつから10%に上がるかなどは、締日によっても異なりますし、料金内訳によっても異なります。

必ず請求書を確認して経理処理をするようにしましょう。

【投稿者:税理士 米津晋次】

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※お断り

※記事の内容は、投稿日現在の税法等の規定によっております。税制改正等により最新情報でない場合もありますので、ご了承ください。

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