分かっているようで分かっていない消費税。
結構勘違いも多いようです。
そこで今回は、消費税の基本・基礎について説明しましょう。
目次
消費税入門(基礎・しくみ)|消費税のしくみ
消費税が課税される取引
消費税は、商品の販売や資産の貸付、役務・サービスの提供などほぼ全て取引に対して課税される税金です。
限定的に消費税が非課税となっている取引以外は、消費税がかかります。
もう少し詳しく説明すると、消費税の課税対象となるのは、次の4要件の全てを満たす取引です。
(1)国内において行うものであること
したがって、外国での取引は、日本の消費税はかかりません。(その国の消費税のような税金がかかることがあります。)
(2)事業者が事業として行うものであること
個人がプライベートで行う取引には、消費税はかかりません。
(3)対価を得て行うものであること
無料で行う取引については、消費税はかかりません。
(4)資産の譲渡・貸付けまたは役務の提供であること
消費税を負担するのは誰?
消費税を負担するのは、消費者です。
実感しますよね。食料を買うのにも、日曜品を買うのにも消費税も払いますから。
しかし、消費税の負担者である消費税者が消費税を納税するのではありません。
消費税を徴収した会社等の事業者が、消費税を納付する(納税義務者)しくみになっています。
出典:国税庁
消費税の非課税取引
「消費」税という税の性格になじまないものや、社会政策上、課税することが適当でないとされているものは、消費税については非課税となっています。
詳細は、下記で説明します。
消費税の税率の推移
■消費税の施行(税率3%)
消費税は、平成元(1989年)年4月より施行されました。
導入当初の税率は3%(国税のみ)でした。
■消費税率5%へ
平成9年(1997年)4月1日より、消費税率は5%へ上がりました。
5%の内訳は、国税4%、地方消費税1%でした。
■消費税率8%へ
平成26年(2014年)4月1日より、消費税率は8%へ上がりました。
8%の内訳は、国税6.3%、地方消費税1.7%となっています。
■消費税率10%へ(予定)
平成31年(2019年)10月1日から10%へ上がる予定です。
一部軽減税率8%も導入される予定です。
消費税入門(基礎・しくみ)|消費税の非課税取引
消費税はほぼ全ての取引に課税されますが、消費税という税の性格になじまないものや、政策上、課税することが適当でないとされているものは「非課税取引」とされ消費税が課されません。
消費税が非課税取引とされるものは、次のものに限定されています。
消費税という税の性格上、課税するのが妥当ではないもの
「消費」が予定されていない次の取引には、消費税は課されません。
(1)土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除く。)など
土地は、いくら使用しても消費されるという性格のものではありません。
したがって、土地の譲渡(売却)も貸付も非課税取引とされています。
なお、ここで言う土地には、借地権や地役権といった土地の上に存する権利も含みます。
ただし、土地貸付の期間が1ヶ月未満の場合は消費税課税取引になりますし、駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、消費税課税取引となります。
少しわかりにくいですね。
(2)有価証券、支払手段の譲渡など
有価証券等には、国債・地方債、社債、株式、出資持分等のほか、貸付金、預金、売掛金等金銭債権も含まれます。
一方、支払手段とは、紙幣、硬貨、小切手、手形などを指します。
いずれも、消費するものではありませんので、消費税非課税取引とされています。
ただし、有価証券であっても、ゴルフ場利用株式等は課税取引となります。
また、支払手段であっても、古銭やプレミアのついた貨幣などのように、収集品や販売用のものについては、課税取引となります。
(3)利子、信用保証料、保険料など
貸付金の利子、預貯金等の利子のほか、利子の性質を持つもの(手形の割引料、リースやローン販売にかかる利子部分など)は、消費税非課税取引となります。
住宅ローンを借りている方は、返済表を見てください。
利息に消費税はかかっていません。
借入れの際に保証してもらうために支払う保証料や、生命保険や損害保険の保険料も消費税は非課税となっています。
(4)郵便切手、印紙などの譲渡
郵便切手やはがきについては、郵送のサービスを受けるときに消費税がかかります。
しかし、郵便切手などを購入する際には、非課税取引です。
(5)商品券、プリペイドカードなどの譲渡
商品券やプリペイドカードについては、それらを使って商品を購入したりサービスを受けるときに消費税がかかります。
しかし、商品券やプリペイドカードを購入する際には、消費税は課税されません。
(6)住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
市役所で住民票や印鑑証明を発行してもらうときには、消費税はかかっていません。
(7)外国為替業務における手数料など
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社会政策的配慮より非課税となっているもの
本来は、消費税がかかる取引ですが、政策上課税すべきでないとされている次の取引は非課税取引となります。
(8)社会保険医療など
病院で健康保険を使って受ける診療などには、消費税がかかっていませんね。
歯医者の自由診療や保険がきかない美容整形については、消費税がかかります。
(9)介護保険サービス・社会福祉事業など
介護保険法に規定する居宅・施設サービスや、社会福祉法・児童福祉法等の規定による社会福祉事業等上の取引は非課税取引です。
(10)お産費用など
助産に関係する妊娠検査、妊娠判明後の健診・入院、分娩介助、出産後2ヶ月以内の母体回復健診、新生児健診・入院については非課税取引となっています。
(11)埋葬料・火葬料
(12)一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど
非課税となる身体障害者用物品とは、義肢や車イスなど身体障害者の人が使うために特殊なものとして、厚生労働省の指定がされたものです。
(13)一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
幼稚園や小学校、中学校、高校、大学、高専など、学校教育法に定められている学校における教育として行う授業料・入学料・施設設備費等は非課税取引となっています。
専修学校や各種学校については、修業年限が1年以上など一定の要件を満たした場合に限り、非課税取引となっています。
(14)教科用図書の譲渡
小学校・中学校・高校などで使用する教科書は、非課税取引となっています。
市販の参考書や問題集は、教科用図書にはあたらず、消費税課税取引となっています。
(15)住宅の貸付け(一時的なものを除く。)
賃貸アパートやマンションの家賃には、消費税がかかっていません。
一方、月極駐車場の駐車代には消費税がかかっています。
確認してみてください。
消費税入門(基礎・しくみ)|消費税課税事業者とは
2年前の課税売上高が1000万円超の事業者が課税事業者
■消費税課税事業者
その年または事業年度の2年前の期間における消費税の課税売上高が、1,000万円を超える事業者(個人事業者や法人)は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。
その年の課税売上が1000万円超の場合ではありません。
なお、判定基準となる2年前の期間のことを「基準期間」と呼び、正確には、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度のことです。
【参考】→消費税課税事業者とは?|判定方法、間違えやすい例、判定の例外
■消費税免税事業者
一方、基準期間における消費税課税売上高が、1,000万円以下の事業者は、その年又は事業年度は消費税の納税義務が免除されます。(免税事業者)
たとえば、平成27年の課税売上高が1,000万円超の場合には、平成29年には課税事業者となります。
出典:国税庁
消費一般に幅広く負担を求めるという消費税の趣旨からは、免税事業者の制度を設けるべきではありませんが、小規模零細事業者の納税事務の負担や、納税者がとても多くなるということを考慮して、免税事業者の制度があります。
なお、免税事業者は、納税義務が免除されますが、消費税の還付を受けることもできません。
■消費税免税事業者になるかどうかをなぜ2年前で判定するのか
基準期間を前年にしないで、わざわざ2年前にしているのは、なぜだと思いますか?
それは、自分が課税事業者になるのかどうかを、その課税期間の開始日で明確になっていることが望ましいからです。
個人事業者の場合、基準期間を前年にすると、翌年3月15日が提出期限である確定申告がまだ終わっていないのに新課税期間の開始日である1月1日が来てしまいます。
てっきり新課税期間も免税だと思っていたのに、確定申告をやってみたら課税売上が1000万円を超えていた、なんてことにならないようにということです。
2年前の課税売上高が1000万円以下でも課税事業者になる場合がある
基準期間における課税売上高がたとえ1,000万円以下であっても、次の場合には、課税事業者となります。
・前年又は前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合
かつ、
・前年又は前事業年度開始の日から6ヶ月間の給料等の合計額が1,000万円を超えた場合
なお、前年又は前事業年度開始の日から6ヶ月間のことを「指定期間」といいます。
2年前の課税売上高が1000万円以下でも課税事業者を選択できる
消費税の納税義務が免除される、基準期間の課税売上高や特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の事業者でも、課税事業者となることを選択することができます。
消費税課税事業者を選択するのは、消費税の還付を受けることが目的で、建物建築など多額な投資をする場合などが該当します。
消費税課税事業者を選択する場合には、期限までに「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
【参考】→消費税各種届出書|届出書の内容、期限や提出期間に注意が必要なもの
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消費税入門(基礎・しくみ)|消費税の計算方法(消費税納付額)
消費税額の納税額の計算(本則課税)
■消費税納付税額の計算(本則課税の場合)
個人事業者や法人が納付する消費税は、原則として、次の式で計算されます。
・消費税納付税額=(1)-(2)
(1)売上や雑収入など、消費税課税売上取引代金と一緒に受けた消費税額
(2)仕入や消耗品購入など、消費税課税取引に伴って支払った消費税額
つまり、消費税は会社を通るだけで、会社は得も損もしていないのです。
この計算方法を「本則課税」方式と呼びます。
ところで、消費税を納付することがとても負担だと感じますが、その消費税については、お客様からすでにもらっているはずなのです。
まあ、頭ではわかっていても、預金口座に入金になれば、自社のお金だと勘違いしてしまいますね。
■請求書や領収書を保存しないと、消費税を引いてもらない
なお、支払った消費税を納税額から引いてもらうには、請求書や領収書、帳簿の保存が要件です。
もし、これらを捨ててしまったら、引いてもらうことができませんので、しっかり保存しましょう。
■医療関係や居住用マンション賃貸業は、支払った消費税をすべては引いてもらえない
医療関係や居住用マンション賃貸業など、非課税売上の割合が高い業種の場合は、もっと困ったことがあります。
消費税納付額計算時に、支払った消費税は引いてもらえる、と上で説明しましたが、厳密に言うと、引いてもらえるのは、課税売上に対応する取引で消費税を払ったものだけなのです。
逆にいえば、非課税売上に対応する取引でいくら消費税を払っても、消費税納付税額の計算時には、支払った消費税を引いてもらうことはできません。
たとえば、すべて居住用のマンションを賃貸している業者は、共用部の電気代や修繕費、消耗品代など支払時に消費税も払っています。
でも、これらはすべて居住用家賃という非課税売上に対応する取引で支払った消費税ですので、消費税納付時に引いてもらえないのです。
社会保険診療しか行っていない開業医もそうです。
薬などを購入する際に消費税はかかるのですが、その支払った消費税は、消費税納付額の計算時には引いてもらうことができません。
課税売上高だけから納税額を計算する消費税簡易課税制度
この制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、事前に「消費税簡易課税選択届出書」を税務署に提出している場合に選択することができます。
■消費税納付税額の計算(簡易課税の場合)
・消費税納付税額=(1)-(2)
(1)売上や雑収入など、消費税課税売上取引代金と一緒に受けた消費税額
これは、本則課税と同じですね。
(2)(1)×みなし仕入率
本則課税とは、これが異なります。
簡単にいえば、実際にいくら消費税を払っているかに関係なく、売上と一緒にもらう消費税と業種で納付額が決まるというものです。
■みなし仕入率
・第1種事業(卸売業):90%
・第2種事業(小売業):80%
・第3種事業(製造業等)農林・漁業、建築業、製造業など:70%
・第4種事業(その他)加工賃、飲食店業など:60%
・第5種事業(サービス業等)運輸・通信業、金融・保険業、サービス業:50%
・第6種事業(不動産業):40%
■簡易課税制度による計算例
たとえば、卸売業(みなし仕入率:90%)の場合、課税売上が5000万円(税抜)の場合の納付税額は、次のようになります。
・消費税納付税額=(1)-(2)=40万円
(1)5000万円×消費税率8%=400万円
(2)(1)×90%=360万円
もし、実際に支払っている消費税額が300万円だったとすると、60万円(360万円-300万円)消費税納付税額が少なくなってお得ということになります。
ただ、もし実際に支払った消費税額が400万円だったとすると、40万円(400万円-360万円)消費税納付税額が多くなってしまい、損することになります。
■簡易課税制度は小規模事業者に限定される
この消費税簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下という小規模事業者が、事前に「消費税簡易課税方式選択届出書」を提出している場合に選択することができます。
したがって、申告するときになって、本則課税と簡易課税と有利な方を選択できる訳ではありません。
【参考】→消費税各種届出書|届出書の内容、期限や提出期間に注意が必要なもの
また、一度簡易課税方式を選択すると、原則として2年間は継続して簡易課税方式を適用しなくてはなりません。
簡易課税方式を選択するかどうかは、2年先までの業態や設備投資額を考慮する必要がありますね。
なお、簡易課税方式から本則課税方式に戻す場合は、事前に「消費税簡易課税制度不適用届出書」を税務署に提出しなければなりません。
■みなし仕入率は、取引ごとに判定する
この「みなし仕入率」は、どれか一つに決まるものではありません。
兼業を行っている場合はもちろん、そうでない場合でも、取引ごとにその事業区分に該当するかを判定します。
これがまた難しいのです。
たとえば、仕入れた商品を、一般消費者に販売すれば、第2種事業(小売業。みなし仕入率80%)になります。
同じ商品を、会社など事業者に販売すれば、第1種事業(卸売業。みなし仕入率90%)と変わるのです。
簡易課税方式を選択している場合は、誰へ販売したのかによって区分しておかないといけません。
とても面倒ですね。
もっと面倒な例もご紹介しましょう。
魚屋さんが、魚を切って刺し身の盛り合わせにして販売すると、相手によって第1種事業(卸売業)か第2種事業(小売業)になります。
しかし、魚を焼き魚や煮魚、天ぷらなどにして販売すると、第3種事業(製造業等)になります。
熱を加えるか加えないかでも、事業区分が変わってしまうのです。
これでは”簡易”課税制度ではなくて、”難易”課税制度ではないでしょうか(笑)
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消費税入門(基礎・しくみ)|輸出免税
輸出する場合には消費税はかからない
消費税は、日本国内における商品の販売やサービスの提供などに課税される税金です。
したがって、、課税事業者が商品の輸出をする場合や、国際輸送や国際通信など、日本と外国との間のサービスについては、消費税はかかりません。
輸出が多い企業は、消費税の還付を受ける
輸出が多い企業の消費税の納税は、どのようになるのでしょうか。
わかりやすいように、100%外国へ輸出販売する企業で説明しましょう。
まず、商品や製品を外国へ輸出する際には、消費税が課税されません。つまり、売上と一緒にもらう消費税は0円です。
一方、その商品を仕入れたり、その製品を製造するには、消費税を払うことが多いでしょう。
本則課税の消費税納付額の計算を思い出してください。
・消費税納付税額=(1)-(2)
(1)売上や雑収入など、消費税課税売上取引代金と一緒に受けた消費税額
(2)仕入や消耗品購入など、消費税課税取引に伴って支払った消費税額
でしたね。
すべて輸出販売の企業は、このうち、(1)が0円ということです。
したがって、(2)の支払った消費税の還付を受けることになります。
輸出免税を受けるためには証明と保存が必要
消費税輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。
この輸出免税制度を悪用して、輸出していないのに、輸出したと消費税の還付を受ける企業があるからです。
今でもたまに新聞記事になります。
具体的には、輸出免税を受けるためには、次の証明が必要です。
■通常の輸出の場合
・輸出許可書、積込承認書又は税関の輸出証明書(携帯又は託送による場合は、輸出託送品許可書)
■郵便により輸出する場合
(1)20万円超の場合は、輸出許可書又は税関の輸出証明書
「郵便物輸出証明申請書」により受けます。
(2)20万円以下の場合は、その事実を記載した帳簿又は郵便物受領証等
帳簿の場合は、次の事項を記載しておかなくてはなりません。
・輸出年月日
・郵便物の品名、品名ごとの数量及び価額
・郵便物の受取人の氏名又は名称及び住所等
そして、それらを7年間保存しなくてはなりません。
免税事業者は、輸出免税の消費税還付は受けられない
輸出業を行っていても、免税事業者の場合には、消費税の還付を受けることができません。
免税事業者というのは、納税が免除されますが、還付も受けることができませんでしたから。
免税事業者が輸出免税による消費税の還付を受けるには、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出して、課税事業者になるしかありません。
輸出により消費税の還付を受けのは得なのか?
輸出企業が消費税の還付を受けているのを聞くと、還付を受ける消費税分、その企業が得をしているように勘違いする人が多くいます。
確かに、「還付=お得なイメージ」があります。
しかし、そうではありません。
具体例で説明しましょう。
A社は全て国内で販売する企業で、B社はすべて輸出販売する企業。
どちらも、課税売上は10億円(税抜)、課税仕入は5億円(税抜)だとしましょう。
■国内だけで販売する会社の場合
国内で販売するA社は、お客様から10億円×8%=800万円の消費税を受け取ります。
一方、消費税を5億円×8%=400万円支払ます。
したがって、A社は、800万円-400万円=400万円を納付することになります。
■輸出販売だけの会社の場合
輸出販売のみのB社は、お客様からは消費税を受け取ることができません。免税だからです。
一方、消費税を5億円×8%=400万円支払ます。
したがって、B社は、400万円-0円=400万円の消費税還付を受けることになります。
■輸出販売する企業が得している訳ではない
消費税だけを考えれば、結果的にA社もB社もプラスマイナス0円ですね。
・A社:もらった消費税800万円-払った消費税400万円-納付した消費税400万円=0円
・B社:もらった諸費税0円-払った消費税400万円+還付を受けた消費税400万円=0円
このように、消費税還付を受けているから、その企業は得をしている、というのは誤りなのです。
まとめ
今回は、消費税の基本について説明しました。
どうでしたでしょうか。
勘違いしている部分もあったのではないでしょうか。
誰でも日頃から支払うことで馴染みのある消費税。
今回の記事で、消費税について理解を深めてください。
【投稿者:税理士 米津晋次】