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宝くじ当選金の税金|かからないもの(非課税)、かかるもの、注意点

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宝くじ

一般庶民が見る夢の一つが、宝くじ1等の当選。

もし、一等当選金が5億円といったジャンボ宝くじが当たったらもちろんうれしいですが、少し気になるのが税金です。

そこで今回は、宝くじの当選金に対する税金について注意点を含めて説明します。


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宝くじ当選金の税金|日本の宝くじは非課税


「当せん金附証票法」の規定により、日本の宝くじの当選金は非課税です。所得税も住民税も非課税です。

参考:当せん金附証票法
第十三条  当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。


宝くじの当選金が非課税ということは、確定申告も不要です。


宝くじ当選金が非課税の理由


宝くじの当選金が非課税なのは、宝くじは、販売総額のうち、賞金や経費などを除いた約40%が収益金として、発売元の全国都道府県及び20指定都市へ納められ、高齢化少子化対策、防災対策、公園整備、教育及び社会福祉施設の建設改修などに使われているからです。

すでに税金を払っているようなものだからです。

宝くじ当選金の使いみち 出典:宝くじ公式サイト


税金が非課税になる宝くじとは


「当せん金付証票法」に定められた全国都道府県及び20指定都市、つまり地方自治体が発行する宝くじです。

その宝くじには、次の種類があります。

宝くじ


組・番号などがあらかじめ印刷された宝くじ券を購入し、後日の抽せんで決定した当選番号と一致したら当選金を受け取ることができるタイプの宝くじです。

「ジャンボ宝くじ」「全国通常宝くじ」「ブロック宝くじ」などの種類があります。

さらに「ジャンボ宝くじ」には、毎年2~3月頃の「グリーンジャンボ宝くじ」、5~6月頃の「ドリームジャンボ宝くじ」、7~8月頃の「サマージャンボ宝くじ」、9~10月頃の「オータムジャンボ宝くじ」、11~12月頃の「年末ジャンボ宝くじ」の5種類があります。


「全国通常宝くじ」は、日本全国で賞金等が同一条件で発売する宝くじのです。

毎年9月2日の「宝くじの日」にちなんで8~9月頃に発売される「宝くじの日記念」くじなどがあります。


「ブロック宝くじ」は、「東京都」「関東・中部・東北自治」「近畿」「西日本」に分けられた4つのブロック内で発売される宝くじの総称です。

「東京都宝くじ」「関東・中部・東北自治宝くじ」「近畿宝くじ」「西日本宝くじ」があります。


ロト


「ロト」は、自分で数字を選ぶ方式の宝くじです。
1~37数字の中から異なる7個の数字を選んで購入する「ロト7」、 1~43の数字の中から異なる6個の数字を選んで購入する「ロト6」、 1~31の数字の中から異なる5個の数字を選ぶ「ミニロト」の3種類があります。


スクラッチ


スクラッチとは、削ったその場で「当たり」「はずれ」がわかる宝くじです。

ストリームマッチ、トリプルマッチ、ラッキー3、ラッキー迷路、ペアマッチ、タテ・ヨコ・ナナメ、トライアングルチャンスなどがあります。

ナンバーズ


ナンバーズは、自分で好きな数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。
000から999までの中から好きな3ケタの数字を選ぶ「ナンバーズ3」と、0000から9999までの中から好きな4ケタの数字を選ぶ「ナンバーズ4」の2種類があります。




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宝くじ当選金の税金|税金がかかる場合


海外の宝くじに当選した場合


海外の宝くじでは、1等当選金が100億円単位のものがありますので、とても魅力的ですね。

ただ、海外の宝くじは、日本国内で買うと違法です。

海外宝くじを日本から直接購入することも法律により禁じられています。

もし、海外旅行中や出張中に海外で購入した宝くじが当選した場合、まず海外での税金が引かれます。

たとえば、アメリカの宝くじでは、連邦税などでおよそ30%ほどが引かれます。

海外居住者でない日本人は、海外の宝くじに当選した場合などを含めて、世界中での所得に対して税金がかかります。

したがって、その当選金を日本に持ち込もうが、外国に置いたままであろうが、「当せん金付証票法」の規定される宝くじには該当しないですから、「一時所得」として所得税・住民税が課税されます。

「一時所得」については、次の金額を他の所得と合計して、確定申告を行います。

・(総収入金額(当選金)―収入のために使った金額ー特別控除額50万円)×1/2



宝くじ当選金を贈与した場合


よく「宝くじに当たったら少しあげるよ」って言ったりしますよね。

本当に当選して、それを家族や友人に分配すると、その家族や友人には「贈与税」がかかります。

この贈与税は、年間110万円の非課税枠がありますが、それを超えると贈与税の申告と納税が必要になります。

もし1億円当選し、そのうちから1000万円を親に上げた場合、親には次の贈与税がかかります。

・(1000万円-110万円)×30%-90万円=177万円



宝くじを共同購入した場合


宝くじを共同購入することもありますよね。

その宝くじが高額当選した場合、注意しないと共同購入者に贈与税がかかることがあります。

それは、共同購入した宝くじの当選金を1人の方が受け取りに行き、その後に共同購入者に配分し、共同購入であることを証明できない場合です。


このような贈与税が課税されることを回避するためには、次の対策をしておく必要があります。

(1)共同購入する際に、契約書を作成しておくこと。

(2)宝くじの当選金を共同購入者全員の名義で受け取ること。

もし、全員揃って受け取りに行くことが困難であれば、代表者が当選金を受け取りに行く際には、署名押印した委任状を用意して、共同購入であることを明確にしておきます。




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まとめ


宝くじの当選金の税金について説明してきました。

日本で発売されている宝くじの当選金を自分で受け取る場合は非課税ですが、それを親等に贈与するした場合は、税金がかかる場合があります。

宝くじでも海外の宝くじの当選金には、税金がかかります。

もし、宝くじに当選した場合には、これらを理解した上で、税金がかかる場合には忘れずに確定申告をしましょう。

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※お断り

※記事の内容は、投稿日現在の税法等の規定によっております。税制改正等により最新情報でない場合もありますので、ご了承ください。

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