税金の知恵袋

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母子家庭への支援策|税金や社会保険の免除・減免、手当・助成など

母子家庭への支援策|税金や社会保険の免除・減免、手当・助成など
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日本では、結婚した若い夫婦のじつに約1/3が離婚していると言われています。

それを裏付けるように、厚生労働省の統計では、母子世帯数(シングルマザー)は、25年間で1.5倍にもなっています。

そして、母子世帯になった理由の80%以上が離婚なのです。

母子家庭は、経済面で厳しい状況に立たされる場合が多いです。

経済的に苦しくなると、「母子家庭の自立」と「子供の成長を守る」ことができなくなります。

そこで今回は、そんな母子家庭に対する支援策・優遇策を紹介します。

  

母子家庭への支援策|税金の支援

寡婦控除

寡婦控除は、女性の納税者が「寡婦」に当てはまる場合に受けられる所得控除です。

所得税での寡婦控除額は27万円、特定の寡婦に該当する場合は35万円となっています。

また、住民税での寡婦控除額は26万円、特定の寡婦に該当する場合は30万円となっています。

寡婦控除は、年末調整の手続きで扶養控除等(異動)申告書に記入することや、確定申告書で記入することで受けることができます。

寡婦とは

寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

(1)夫と死別した人
(2)離婚後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人
(3)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。
この場合は、扶養親族などの要件はありません。

特定の寡婦とは

寡婦に該当する人のうち、次の要件のすべてを満たす人を「特定の寡婦」に該当します。

(1)夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2)扶養親族である子がいる人
(3)本人の合計所得金額が500万円以下であること。

住民税の減免

母子家庭のように、所得が少ない場合には、多くの市町村で住民税を減額できる制度があります。

所得により、住民税額の全額免除の場合もありますが、多くは一部の減免を受ける制度です。

申請期限が決められていることが多いので、必ず期限までに申請しましょう。

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母子家庭への支援策|社会保険の支援

国民年金保険料免除・納付猶予制度

母子家庭のように、所得が少なく保険料を納めることが難しい場合には、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」があります。

免除される額は、所得の金額に応じて、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類があります。

保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。

ただし、将来受け取る年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。

国民健康保険の減免

世帯の所得が一定金額以下のときは、国民健康保険料が減額される制度があります。

減免条件と減免額は、市町村によって異なります。

たとえば、京都市での減額割合は、7割・5割・2割の3種類になっています。

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母子家庭への支援策|各種手当・助成

児童扶養手当

児童扶養手当は、両親が離婚した場合や、死亡した場合など、父母のどちらか一方からの養育しか受けることができない、いわゆる母子家庭などのために設けられた子どもの養育に関する手当です。

児童扶養手当は、地方自治体から、子どもの年齢が0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある世帯が対象です。

支給額は自治体によって異なります。手続きの窓口は市町村です。

たとえば、東京都の場合は、

・児童1人の場合:所得に応じて月額42,320円から9,990円まで

・児童2人目の加算額:所得じ応じて月額10,000円から5,000円まで

・児童3人め以降の加算額:所得じ応じて6,000円から3,000円まで

※児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます

特別児童扶養手当

20歳未満の子供が身体や精神に障害を持つ場合に、その児童を養育する父母または養育者に対して福祉の促進を図る目的で支給される児童扶養手当の制度です。

特別児童扶養手当は、国から支給されますが、手続きの窓口は、市町村です。

手当の金額は、障害の等級により変わります。

・重度障害児:月額51,100円
・中度障害児:月額34,030円

ただし、所得制限があり、護者の前年の所得が別に定める限度額以上の場合は支給されません。

住宅手当

民間アパートに居住する母子家庭等に対し、家賃の一部を補助することにより経済的負担を軽減するためのものです。

住宅手当の支給額は、市町村によって異なります。

一律定額の市町村もあれば、家賃の額により支給額が異なる市町村もあります。

手当の額は、月額3,000円から10,000円が多いです。

ただし、所得制限等があります。

就学援助制度

就学援助制度とは、学校生活で必要な学用品その他の費用を市町村が支援する仕組みです。

小学校や中学校で申請書が配布されますので、学校や教育委員会教育窓口へに提出します。

援助対象となるものは、次のものです。

・学用品費・通学費・修学旅行費・体育実技用具
・給食費・医療費・宿泊校外活動費

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母子家庭への支援策|その他の支援

医療費助成制度

医療費助成制度とは、18歳以下の児童を扶養されている母子家庭の方などが、が病院などで受診したとき、医療費の自己負担額を助成する制度です。

市町村へ申請すると、「ひとり親家庭等医療証」が交付されます。

病院などで受診するときに、健康保険証とともにこの「医療証」を窓口に提出すると、医療費(保険診療分)の自己負担額が助成され、無料の取り扱いとなります。

ただし、所得制限があります。

保育料の免除・減額

母子家庭等に対して保育料の免除や減額がされる制度です。保育料の免除や減額制度がある市町村とない市町村があります。

年収に応じて減額される金額が変わる市町村が多いようです。

ただし、実家に戻って生活している場合は注意が必要です。

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世帯主が子供から見た祖父母になっている世帯では、世帯収入が大きく跳ね上がるので、保育料も高く設定される場合が多いです。

公営住宅への優先入居

生活困窮している母子家庭に対して、公営住宅の優先入居の制度です。

この制度がある自治体とない自治体があります。

優先入居の方法についても、さまざまです。

ある県では、母子家庭を含む優先割当世帯に対し、募集戸数が相当数ある場合、そのおおむね30~40パーセントを優先割当戸数として優先枠を設けています。

別の県では、優先入居枠を設け、先に優先入居者の抽選を行い、この抽選に漏れた者は、希望すれば一般枠での再抽選の権利を与えています。

母子世帯を含む優先入居措置世帯は、抽選の際に同一番号の玉を更に1個入れることにより、当選確率が2倍になるよう措置しているといった県もあります。

水道料金の減免

母子家庭などに対して、地域の上下水道局が設けている水道料金の減免制度です。

この制度のある水道局とない水道局があります。

また、制度がある場合も、水道料金の全額が免除されたり、大幅な割引が認められたりと、その減免制度も地域で異なります。

なお、アパートやマンションなどに住んでいて、水道料金を大家さんや管理会社などに支払っている場合は、減免の対象となりません。

粗大ごみ処理手数料の減免

母子家庭などに対し、粗大ごみの処理手数料が減免される制度です。

これも制度のある市町村とない市町村があります。

また、一世帯あたりの上限個数が設定されている市町村が多いようです。

母子福祉資金貸付金・寡婦福祉資金貸付金

母子福祉資金貸付金は、20歳未満の児童を扶養しているひとり家庭の父母等が、就労や児童の就学などで資金が必要となったときに、都道府県、指定都市又は中核市が貸付けをする制度です。

また、寡婦福祉資金貸付金は、子が20歳以上になった母子家庭の母に対して貸付をする制度です。

ともに、ひとり家庭の父母の経済的自立を支援するとともに生活意欲を促進し、その扶養している児童の福祉を増進することを目的としています。

返済時の負担軽減のため、貸付利率については、無利子とされています。

償還期限は、資金の種類により、3年間から20年間までとなっています。

ニュー福祉定期郵便貯金

母子家庭では、郵便局で「ニュー福祉定期郵便貯金」というのを利用できます。

この「ニュー福祉定期郵便貯金」では、金利の優遇がされています。

その金利は、1年定期貯金金利+1.0%と、通常定期貯金に比較してかなり高く設定されています。

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まとめ

今回は、母子家庭(シングルマザー)に対する支援策・優遇策を紹介してきました。

その制度も「母子家庭の自立」と「子供の成長を守る」ことを目的としております。

これらの支援策を有効活用して主に経済的な負担を軽減し、この目的を達成していただきたいと思います。

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※お断り

※記事の内容は、投稿日現在の税法等の規定によっております。税制改正等により最新情報でない場合もありますので、ご了承ください。

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