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低所得者向け給付金|臨時福祉給付金と高齢者向け給付金の申請方法等

低所得者向け給付金|臨時福祉給付金と高齢者向け給付金の申請方法等
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高齢者向け給付金

所得の低い高齢者に一人あたり3万円の給付金が支給される

とか、

住民税が非課税者に一人あたり3000円の給付金が支給される

という話しは聞いていても、詳細はよく知らない人がほとんどでしょう。

そこで今回は、所得の低い人に支給される2つの給付金(臨時福祉給付金、高齢者向け給付金)について説明しましょう。

  

2つの給付金

低所得者向け給付金|3000円(平成28年度臨時福祉給付金)

「平成28年度臨時福祉給付金」制度の趣旨

「平成28年度臨時福祉給付金」は、平成26年4月に実施された消費税率5%から8%への引上げによる影響を大きく受ける所得の少ない人の負担を緩和するために、制度的な対応を行うまでの間の、暫定的・臨時的な措置として実施されるものです。

「平成28年度臨時福祉給付金」の支給要件

「平成28年度臨時福祉給付金」の支給対象となる人は、平成28年度分の住民税が課税されていない方です。

日本国籍のない外国人についても、「中長期在留者」「特別永住者」「一時庇護許可者」「仮滞在許可者」「出生による経過滞在者」「国籍喪失による経過滞在者」の方は対象になります。

ただし、次の人は対象者から除外されています。

(1)平成28年度分の住民税が課税されているの扶養親族等となっている人

(2)生活保護の受給者や中国残留邦人等に対する支援給付の受給者

「平成28年度臨時福祉給付金」の支給額

「平成28年度臨時福祉給付金」の支給額は、対象者1人につき3千円です。

そして、支給されるのは1回限りです。

「平成28年度臨時福祉給付金」の申請方法

「平成28年度臨時福祉給付金」を受け取るためには、平成28年1月1日時点で、住民票がある市町村への申請が必要です。

(1)まず、市町村(平成28年1月1日時点で、住民票がある市町村)から申請書を入手してください。

(2)申請書に必要事項を漏れなく記入し、添付が必要な書類を用意します。

(3)申請受付期間内に市町村へ郵送するか、市町村の窓口に直接提出します。
申請受付期間は、市町村によって異なりますので、各市町村からの広報や次のサイトから確認してください。

→※各市町村別の申請受付開始日、申請受付終了日、窓口、電話番号を調べる
http://www.2kyufu.jp/shichouson/index.html

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低所得者向け給付金|3万円(障害・遺族年金受給者向け給付金)

「障害・遺族年金受給者向け給付金」制度の趣旨

「障害・遺族年金受給者向け給付金」制度は、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない障害基礎年金・遺族基礎年金等の受給者の方への支援を目的としています。

「障害・遺族年金受給者向け給付金」の支給要件

「障害・遺族年金受給者向け給付金」は、次の2つの要件の両方を満たす人が対象です。

(1)平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者である人(住民税非課税者等)

(2)平成28年5月分の障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給している方

※ただし、高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)を受給した方は対象外となります。

「障害・遺族年金受給者向け給付金」の支給額

「障害・遺族年金受給者向け給付金」の支給額は、対象者一人あたり3万円で、支給は1回のみです。

「障害・遺族年金受給者向け給付金」の申請方法

「障害・遺族年金受給者向け給付金」の支給を受けるには、平成28年1月1日時点で、住民票がある市町村への申請が必要です。

(1)まず、市町村(平成28年1月1日時点で、住民票がある市町村)から申請書を入手してください。

(2)申請書に必要事項を漏れなく記入し、添付が必要な書類を用意します。

(3)申請受付期間内に市町村へ郵送するか、市町村の窓口に直接提出します。
申請受付期間は、市町村によって異なりますので、各市町村からの広報や次のサイトから確認してください。

→※各市町村別の申請受付開始日、申請受付終了日、窓口、電話番号を調べる
http://www.2kyufu.jp/shichouson/index.html

「障害・遺族年金受給者向け給付金」の注意点

(1)「障害・遺族年金受給者向け給付金」の申請後、支給決定がされるまでに死亡した場合には、支給の対象外になります。

(2)DV被害者で住民票を移すことができていない人の場合には、今実際に住んでいる市町村で申請を行うことができる場合があります。
今住んでいる市町村に相談しましょう。

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低所得者向け給付金|3万円(高齢者向け給付金)

「高齢者向け給付金」(年金生活者等支援臨時福祉給付金)制度の趣旨

賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者の方を支援することが目的です。

「高齢者向け給付金」の支給要件

「高齢者向け給付金」の支給を受けるには、次の2つの要件の両方を満たさなければなりません。

(1)平成27年度臨時福祉給付金(6千円)の支給対象者である人

具体的には、平成27年度分の住民税が課税されない方。

ただし、住民税が課税されているの扶養となっている人や、
生活保護の受給者である方や、中国残留邦人等に対する支援給付の受給者など、生活保護の基準の例による給付を受け取っている方も対象とはなりません。

(2)平成29年3月31日までに65歳以上になる方(昭和27年4月1日以前に生まれた人)

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「高齢者向け給付金」の支給額

「高齢者向け給付金」の支給額は、対象者一人あたり3万円で、支給は1回限りです。

「高齢者向け給付金」の申請方法

「高齢者向け給付金」を受け取るためには、
平成27年1月1日時点で、住民票がある市町村への申請が必要です。

(1)まず、市町村(平成27年1月1日時点で、住民票がある市町村)から申請書を入手してください。

(2)申請書に必要事項を漏れなく記入し、添付が必要な書類を用意します。

(3)申請受付期間内に市町村へ郵送するか、市町村の窓口に直接提出します。

申請受付期間は、市町村によって異なります。申請受付期間がすでに終了している市町村がありますので、次のサイトから確認してください。

→※各市町村別の申請受付開始日、申請受付終了日、窓口、電話番号を調べる
http://www.2kyufu.jp/shichouson/index.html

「高齢者向け給付金」の注意点

(1)「高齢者向け給付金」の申請後、支給決定がされるまでに死亡した場合には、支給の対象外になります。

(2)DV被害者で住民票を移すことができていない人の場合には、今実際に住んでいる市町村で申請を行うことができる場合があります。
今住んでいる市町村に相談しましょう。

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まとめ

今回は、所得の低い人に支給される2つの給付金(臨時福祉給付金、高齢者向け給付金)について説明しました。

もし、対象者に該当するのであれば、決められた申請期間内に申請して、しっかり給付金を受け取ってください。

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※お断り

※記事の内容は、投稿日現在の税法等の規定によっております。税制改正等により最新情報でない場合もありますので、ご了承ください。

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