税金の知恵袋

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確定申告が初めての方へ 令和7年(2025年)分|確定申告の概要、必要なもの、手順など

確定申告が初めての方へ 令和7年(2025年)分|確定申告の概要、必要なもの、手順など
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確定申告初心者

 今回初めて所得税の確定申告をされる方もみえるのではないでしょうか。

 何でもそうですが、初めてのときは要領がわからずに、随分回り道をしてしまうものです。

 そこで今回は、初めて確定申告をする方に対して、確定申告とは何か、確定申告の手順、確定申告の時期や提出期限・提出先などを説明します。
  

確定申告が初めての方へ 令和7年(2025年)|確定申告とは

確定申告とは?

 確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得金額と、それに対する所得税額を計算し、所得税を納付する手続きです。
 もし、所得税の源泉徴収(天引き)がされていたり、予定納税をした場合は、所得税の過不足額を精算します。

 日本は、申告納税制度を採用していますので、原則として自分の所得金額と所得税を自分で計算して申告しなければならないのです。

確定申告が必要かどうか?

 個人で商売をしていたり、不動産賃貸をしている人は、原則として確定申告が必要です。

 例外的に確定申告が不要な場合を簡単に説明すると、所得金額(収入-必要経費)の合計が48万円以下になる人です。

 サラリーマンの方は、勤務先がやってくれた年末調整で年間所得税の精算が済んでいますので、通常は確定申告をする必要はありません。

 しかし、サラリーマンでも、たとえば次に該当する人は、確定申告の義務があります。
・給与収入が2000万円を超える人
・副業をしている人
・2ヶ所以上で勤務している人
・株式などの投資で利益を出した人
・生命保険金の満期など臨時的な所得があった人

 詳細は、次の記事をご参照ください。
 → 確定申告が必要な人|サラリーマン、年金収入、退職金、その他の所得
 → 確定申告が必要な方(国税庁)

確定申告不要でも申告すると有利な場合とは?

 確定申告する義務がない人でも、確定申告するといい場合があります。

 それは、確定申告することで所得税の還付を受けることができる場合や、今回の赤字を来年へ繰り越して来年の所得から引いてもらおうという場合です。

 代表的なものには、次のような場合があります。
・医療費控除を受ける人
・寄附金控除(ふるさと納税など)を受ける人
・住宅ローン控除を初めて受ける人
・年末調整で控除もれがあった人
・年途中で退職して年末までに再就職しなかった人
・株式等譲渡損の繰越控除を受ける人

 → 医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁)
 → 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)(国税庁)
 → 住宅ローン控除を受ける方へ(国税庁)

確定申告の時期・提出期限を確認する

確定申告義務のある人の確定申告の時期・提出期限

 所得税の確定申告義務のある人が確定申告をする時期は、例年2月16日から3月15日までです。(休日の場合は、次の月曜日)

 この期間内に税務署や臨時に開設される確定申告会場で申告書を提出しなければなりません。
  → 令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(名古屋国税局)(国税庁)

 税務署の受付時間は、月曜日から金曜日までの8時30分から17時までです。
 確定申告会場の受付は早く終了する場合がありますので、早めに行ってください。

 上記の確定申告期間内のうち、特定の日曜日にも相談・申告書の受付を行う税務署もあります。
 令和7年(2025年)分の場合は、令和8年3月1日(日)になります。
  → 令和8年3月1日(日)に確定申告の相談等を行う税務署(国税庁)

還付を受ける人の確定申告の時期・提出期限は?

 還付を受けるための所得税の確定申告(還付申告)の時期は、確定申告義務のある人の時期と異なっています。
 翌年1月4日(休日の場合は次の月曜日)から確定申告の受付が始まります。

 また、期限である3月15日(休日の場合は次の月曜日)を過ぎても、最長5年以内に確定申告書を提出すれば、所得税の還付を受けることができます。

確定申告書の提出先はどこ?

 確定申告書は、所轄の税務署へ提出します。市役所や区役所ではありません。


 所轄の税務署がわからない場合には、インターネットで「税務署 ○○市」というようなキーワードで検索してください。
 それでも不明な場合には、どこかの税務署へ電話して教えてもらいましょう。

 次から調べることもできます。
  → 国税局・税務署を調べる(国税庁)

 確定申告期には、臨時に確定申告会場でも申告書を受け付けてもらえます。
 確定申告会場の場所と開設期間を事前に確認しておきましょう。市町村の広報でも案内があるはずです。
 わからなければ、所轄の税務署に問合せましょう。
  → 令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(名古屋国税局)(国税庁)

 そして、確定申告書を提出する税務署等の場所、その駐車場の場所をあらかじめ確認しておきましょう。

確定申告書提出の予定をたてよう

 これまで情報で、確定申告をいつどこで行なうのか、予定を立ててください。
 サラリーマンの方は、有給休暇をとる必要もあるかもしれません。

 予定日が決まれば、それに向けて粛々と準備を進めていけばいいのです。

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確定申告が初めての方へ 令和7年(2025年)|必要なものは?

確定申告書や計算明細書の用紙を準備する

 所得税の確定申告をするには、少なくとも申告書の用紙を入手しなければなりません。

 用紙は、税務署の1階入り口付近でもらってくるか、インターネットの国税庁ホームページから様式をダウンロードしてください。

 確定申告時期に臨時で開設される確定申告会場で申告を行なう場合には、不要です。
 最近の会場では、用紙を使わず、e-taxという電子申告をすることになるからです。

 また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で入力して申告書を作成する場合も用紙は不要です。
 入力した結果の確定申告書などを印刷することができます。

 代表的な申告書、計算明細書には、次のものがあります。
・所得税確定申告書
・所得の内訳書
・医療費の明細書
・収支内訳書(一般用、農業所得用、不動産所得用)
・所得税青色決算書(一般用、農業所得用、不動産所得用、現金主義用)
・譲渡所得の内訳書(土地・建物用、総合譲渡用)
・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書

 確定申告関係用紙のダウンロードについての詳細は、次のページをご覧ください。
 → 確定申告の用紙ダウンロード|申告書、医療費控除、住宅ローン控除

確定申告の添付書類を準備しよう

 所得税の確定申告では、確定申告書以外に、収入を証明するものや、控除を受けるための証明書など提示が必要なものや、確定申告書と一緒に提出しなければならないものがあります。
 必要な書類が揃っているか確認し、もし紛失していれば、早急に再発行の手続きをとりましょう。

 主な添付書類には、次のものがあります。

収入等を証明するもの

・給与所得の源泉徴収票(給与収入を証明するもの)※2019年分より提出は不要になりました。
・公的年金等の源泉徴収票(公的年金による収入をを証明するもの)※2019年分より提出は不要になりました。
・特定口座年間取引報告書(株式等の売却や配当収入を証明するもの)※2019年分より提出は不要になりました。
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書※2019年分より提出は不要になりました。
・上場株式配当等の支払通知書※2019年分より提出は不要になりました。

控除を受けるために必要なもの

・国民年金の社会保険料控除証明書(国民年金保険料の年間支払額を証明するもの)
・生命保険料控除証明書(生命保険料の年間支払額を証明するもの)
・地震保険料控除証明書(地震保険料の年間支払額を証明するもの)
・小規模企業共済等掛金証明書(小規模企業共済掛金の年間支払額を証明するもの)
・医療費の領収書(医療費控除を受けるため)
・学校や法人から交付を受けた証明書(勤労学生控除を受けるため)
・寄附金の受領証
・住宅借入金等の年末残高証明書(住宅ローン控除を受けるローン残高を証明するもの)

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 こちらで詳細に説明しています。
 → 所得税確定申告の必要書類は何?

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確定申告が初めての方へ 令和7年(2025年)|確定申告の手順は?

確定申告書等を作成する

 いよいよ、確定申告書等を作成します。

 おすすめは、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用する方法です。
 対話方式で入力をしていくことができます。
 → 確定申告書等作成コーナー(国税庁)

 入力が完了したら、プリンターで提出用と控え用を印刷しましょう。


 なお、確定申告書への押印は、令和3年分から不要になりました。

 確定申告時期に臨時で開設される確定申告会場で申告をする、という方は、会場で申告書を作成します。

計算明細書や添付書類の最終確認をする

 確定申告書を一緒に提出する各種計算明細書や添付書類に不足しているものがないか、最終確認しましょう。
 もし、漏れがあれば、後日追加で提出することになり面倒です。

 所得税の還付を受ける方は、還付金の振込先にするご自身名義の預貯金通帳も用意しましょう。

マイナンバーがわかるものも準備する

 さらに、平成28年分からは申告書への記載や提出時にマイナンバーが必要になっています。
 通知カードや個人番号カード、身分証明書も準備してください。


確定申告でのマイナンバーについての詳細は、次のページをご覧ください。
 → 確定申告とマイナンバー|記載個所・提示やコピー添付が必要に

確定申告書や添付書類を提出する

 所得税の確定申告書などは、原則、所轄の税務署へ提出します。

 確定申告期には、臨時に確定申告会場でも申告書を受け付けてもらえます。

 また、確定申告書は、税務署へ郵送することもできます。


 詳しくはこちらの記事をご覧ください。
 → 確定申告書を郵送で提出する|メリットとデメリット、やり方、注意点

所得税の納付方法は?

 所得税の確定申告は、確定申告書を提出すれば完了ではありません。
 還付申告の方を除けば、所得税の納付が必要です。

所得税を現金納付する

 所得税を現金で納付する人は、申告書を提出する時に所得税の納付書をもらってください。
 その納付書を持って、税務署や金融機関で所得税を納付してください。

 現金納付の場合の納付期限は、3月15日です。(休日の場合は次の月曜日)

所得税を口座振替で納付する

 所得税を預貯金口座から口座振替によって納付することもできます。

 はじめて口座振替を受けようとするときには、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を3月15日(休日の場合は次の月曜日)までに税務署に提出します。
 一度提出すれば、毎年提出しなくても翌年以降も口座振替により所得税を納付できます。

 なお、口座振替の場合の引落日は、通常4月20日ごろです。
 現金納付よりも1ヵ月以上遅くてなりますし、金融機関に行く手間と時間が節約できて便利ですね。
 ただし、前日までに所得税分の預金残高があるか確認してください。
 残高不足等で口座振替ができなかった場合には、3月16日から延滞税がかかってしまいます。

 → 振替納税のお勧め(国税庁)

所得税をクレジットカードで納付する

 所得税をクレジットカードで納付することもできます。事前手続きは必要ありません。

 次の「国税クレジットカードお支払サイト」から納税します。
 便利なんですが、手数料は納税者の負担となります。そのかわりカードのポイントがつきます。

 → 国税クレジットカードお支払サイト

所得税をスマホアプリ(スマホ決済)で納付する

 令和4年(2022年)12月1日から、「国税スマートフォン決済専用サイト」(スマホ専用)において、スマホアプリ(○○Pay等)を利用することにより納付できるようになっています。
 → スマホアプリ納付の手続(国税庁)

おすすめする納付方法は?

 これらの納付方法のうち、私がおすすめする方法は、「スマホアプリ(スマホ決済)で納付する」です。
 その理由は、
 ・手数料がかからない
 ・ポイントがつく
 ・クレジットカードからのチャージをすれば実際に口座から払うのは1ヶ月以上先になる
です。

 やり方は、次の記事を参考にしてください。
 → 国税(所得税、消費税、法人税等)を手数料なしでクレジットカード納付する方法

所得税の還付を受ける場合はどうなる?

 所得税の還付申告をした人は、通常は、申告書を提出してから1ヵ月から1ヵ月半ほどで、指定した預貯金口座へ還付金が振り込まれます。

 還付金の使い道を考えながら、て振り込まれるのを待ちましょう。

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まとめ

 今回は、初めて確定申告をする方に対して、確定申告とは何か、確定申告の手順、確定申告の時期や提出期限・提出先などを説明しました。
 大切なことは、確定申告する義務があるのか、確定申告をすべきなのかを早く判断することです。
 確定申告をする場合には、スケジュールをたてておくことが重要です。
 はじめての確定申告は大変だと思いますが、これも勉強だと思って挑戦してみてくださいね。

【投稿者:税理士 米津晋次】

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※記事の内容は、投稿日現在の税法等の規定によっております。税制改正等により最新情報でない場合もありますので、ご了承ください。

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