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確定申告2019年とマイナンバー|記載個所・いつから提示やコピー添付が必要?

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マイナンバー

いわゆる「マイナンバー制度」の導入により、平成28年分の確定申告からマイナンバーの記入等が必要となりました。

そこで今回は、所得税確定申告で必要となっているマイナンバーに関する点について説明いたします。

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目次

確定申告とマイナンバー|いつから必要?

マイナンバー(個人番号)とは?

マイナンバー(個人番号)とは、すべての国民一人一人に割り当てられた番号です。
12桁の数字になっています。
2015年(平成27年)10月中旬から、住民票を有する全ての人に対してマイナンバーの通知カードが転送不要の簡易書留により世帯ごとに郵送されました。


(出典:総務省)
通知カードは紙のカードで、マイナンバーのほかに、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されています。
また、透かし等の偽造防止技術も施されています。

確定申告書にいつからマイナンバーが必要か?

2017年(平成28年)1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、マイナンバーの記載・確認を求められることとなりました。

所得税の確定申告書では、2017年(平成28年)分の様式から、マイナンバーを記載する欄が新設されています。


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確定申告とマイナンバー|記載個所

2017年(平成28年)分申告書用紙からマイナンバー記載欄が新設

所得税の確定申告書には,本人のマイナンバーだけでなく、扶養家族や事業専従者などのマイナンバーの記載も必要です。

申告書には、「A様式」と「B様式」がありますが、以下では、「B様式」で説明いたします。

「A様式」の用紙にも同様の「個人番号」欄がありますので、記載をしてください。

確定申告書第一表のマイナンバー記載箇所

所得税確定申告書第一表の用紙には、次のところにマイナンバーの記載をします。

平成28年分所得税確定申告書第1表

出典:国税庁

本人のマイナンバー

申告書第一表用紙右上に「個人番号」欄があります。
ここには、申告する本人のマイナンバー12桁を記載します。

その他の人のマイナンバー

申告書第一表には、本人以外のマイナンバー記載個所はありません。

確定申告書第二表のマイナンバー記載箇所

所得税確定申告書第二表の用紙にも、次のところにマイナンバーの記載欄がありますので記載をしましょう。

平成28年分所得税確定申告書第1表

出典:国税庁

本人のマイナンバー

申告書第二表には、本人のマイナンバーを記載する個所はありません。

その他の人のマイナンバー

申告書第二表には,本人以外のマイナンバー記載個所があります。

まず、用紙中央右の「配偶者(特別)控除」欄に「個人番号」欄があります。
適用を受ける場合は、配偶者のマイナンバーを記載します。

次に、その下の「扶養控除」欄に「個人番号欄」があります。
適用を受ける扶養親族のマイナンバーを記載してください。

さらに、用紙やや下左側の「事業専従者に関する事項」欄に「個人番号]欄があります。、
事業専従者がいる場合には、事業専従者のマイナンバーを記載しましょう。

最後に、用紙下左側の「住民税・事業税に関する事項」欄に、16歳未満の扶養親族の「個人番号」欄があります。
該当者がいる場合は、その16歳未満の扶養親族のマイナンバーを記載してください。

青色申告決算書や収支内訳書等はマイナンバー記載不要

なお、青色申告決算書、収支内訳書、計算明細書等の申告書添付書類については、マイナンバーの記載個所がありませんので、記載は不要です。

申告書等にマイナンバーを記載していない場合の税務署での受付

税務署は、マイナンバー制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮して、もし確定申告書にマイナンバーの記載がない場合でも、確定申告書を受付することとしているようです。

ただ、マイナンバーの記載は,国税通則法や所得税法等の法律で定められた義務ですので、できるだけ正確に記載して提出しましょう。

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確定申告とマイナンバー|提示又はコピーの添付

平成28年分申告書の提出から本人確認書類の提示又はコピーの添付が必要になった

所得税申告書にマイナンバーの記入・記載さえすればいいのではありません。

マイナンバーを記載した所得税確定申告書を税務署へ提出等する際には,申告者本人の「本人確認書類」の提示又はコピーの添付が必要になりました。

その目的は、なりすましを防止するためです。
それはわかるのですが、正直面倒ですね。

なお、申告書提出の際に「本人確認書類」の提示又はコピーの添付が必要なのは、あくまで本人のものだけです。

申告書に記載した、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受ける配偶者や、扶養控除を受ける扶養親族、事業専従者、16歳未満の扶養親族については、本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。

「本人確認」とは?

確定申告書提出時に提示又は添付が必要な「本人確認書類」とは、具体的にどの書類なのでしょうか?

ここでいう「本人確認」とは,
(1)申告書に記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認
(2)申告書を提出する人がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認
をいいます。

「本人確認書類」として準備すべき書類

したがって、上記の「本人確認」の2つをできる書類としては、次のいずれかになります。

(1)個人番号カードの発行を受けた人は、個人番号カードだけでOKです。
(2)個人番号カードの発行を受けていない人は、
「通知カード」又は「マイナンバーの記載のある住民票」
          +
「身分証明書」(運転免許証、パスポートなど)
の両方が必要となります。

身分証明書としては、ほかにも、身体障害者手帳や在留カード、写真付き社員証などでも有効です。

マイナンバー本人確認書類

出典:国税庁

「本人確認書類」の添付方法

「本人確認書類」を添付する場合には、そのコピーを「本人確認書類(写)添付台紙」に貼り付けして提出してください。

この「本人確認書類(写)添付台紙」ではなく、コピー用紙などに貼り付けて提出しても問題ありません。

本人確認書類(写)添付台紙

出典:国税庁

マイナンバーは毎年提出が必要なのか?

前回マイナンバーを記載し、本人確認書類を確定申告書に添付した場合、今回の申告でもまたマイナンバー資料(本人確認書類)が必要なのでしょうか。

前回マイナンバー資料を提出している人でも、毎回申告書の提出ごとに提示または添付が必要です。

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確定申告とマイナンバー|電子申告なら「本人確認書類」の添付等が不要

「e-Tax」という電子申告のしくみがあります。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に従って金額等を入力すると、所得税額などが自動計算され、所得税の確定申告書を作成することができます。

その作成したものを電子で申告することができます。

個人番号カードがあれば電子申告して添付等不要に

個人番号カードの発行を受けていれば、その個人番号カードを使って、ご自宅等のパソコンからe-Taxを利用して申告することも可能です。

個人番号カードがなくても「ID・パスワード方式」電子申告可能になった

また、平成30年分からは、個人番号カードの発行を受けていなくても、「ID・パスワード方式」で「e-Tax」(電子申告)ができるようになりました。
「ID・パスワード方式」なら、スマートホンやタブレットで申告することもできますね。

その場合は、「本人確認書類」の提示又は写しの提出が不要になります。

印刷して提出する場合はマイナンバーなどの本人確認書類の添付等が必要

なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で所得税の確定申告書を作成しても、それを紙に印刷して郵送などで提出する場合には、電子申告ではありませんので、「本人確認書類」の提示又はコピーの添付が必要になります。

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確定申告とマイナンバー|マイナンバーを書かなかった・忘れた場合・誤った場合

それでは、確定申告書にマイナンバーを書かなかった場合や、記入を忘れた場合、誤った番号を記入した場合はどうなるのでしょうか。

マイナンバーの記載がなくても今のところ罰則なし

税務署が受理した所得税の確定申告書にマイナンバー(個人番号)の記載がない場合や誤りがある場合でも、罰則規定は税法上設けられていません。

マイナンバーの記載は義務

しかし、マイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務です。
マイナンバーを記入しないことは、法律違反になりますので、マイナンバーを正確に記載した上で提出をしましょう。




まとめ

今回は、この平成28年分の所得税確定申告から必要になったマイナンバーに関する点について説明いたしました。

申告書へのマイナンバーの記載や、本人のマイナンバー確認書類の提示またはコピーの添付を忘れないようにしましょう。

今回の記事を参考に、マイナンバーに関してしっかり準備してから、税務署や確定申告会場へ出かけてくださいね。


【政府広報動画】







【投稿者:税理士 米津晋次

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※お断り

※記事の内容は、投稿日現在の税法等の規定によっております。税制改正等により最新情報でない場合もありますので、ご了承ください。

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