初めての所得税の確定申告だと、どこに提出すればいいのかからわかりませんよね。
昔に確定申告したことがあっても、その当時とは提出先・相談場所が変わっていたりします。
そこで今回は、所得税確定申告書の提出先、相談場所について説明しましょう。
目次
確定申告書の原則的な提出・相談場所
提出・相談は原則住所地の所轄税務署
所得税確定申告の提出をしたり、確定申告について相談できるところは、原則として住所地の所轄税務署です。所得税は、国税ですので、市役所や町役場、区役所ではありません。
一昔前は、たとえば名古屋市では、各区役所に特設会場が設けられ、応援で相談員として行った記憶がありますが、市側の負担やリスクなどを考慮してのことでしょう。
今では開設されなくなりました。
また、どこの税務署へ提出してもいいかというと、そうではありません。納税地(原則住所地)を所轄する税務署に提出しなければなりません。
所轄税務署がわからない場合
所轄税務署がわからない場合は、どうすればいいのでしょうか。・どこかの税務署へ電話する
・インターネットで「◯◯市 税務署」と検索する
などすれば、わかりますね。
こちらから検索もできます。→ 国税局・税務署を調べる(国税庁)
確定申告時期の提出先は、特設会場の場合が多い
所得税確定申告期(通常2月16日から3月15日)は、税務署が混雑するため、その時期だけの特設会場が設けられることが多いです。税務署が狭いとか、駐車場が少ないとか、交通が不便など、少しでも納税者の便宜を考えてのことです。
確定申告会場は国税庁ホームページで事前確認しましょう
確定申告時期の会場は、国税庁ホームページから確認できます。→ 令和4年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(国税庁)
なお、土・日曜・祝日等は原則として提出や相談することはできません。
また、確定申告会場への入場には整理券が必要になっています。入場整理券は各会場で当日配付しますが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。
→ 確定申告会場へ来場をお考えの方へ(国税庁)
特設会場が設けられている期間は、税務署では相談できない
確定申告期間に特設会場が開設されている場合には、その税務署では相談することはできません。申告書の提出のみが可能になっています。(※提出だけなら、郵送でも可能です。)
参考:→ 確定申告書を郵送で提出するポイント|メリットとデメリット、やり方、注意点
税務署へ行ったけど、対応してもらえなかった、ということのないよう、事前に会場をチェックしましょう。
例外的に休日に確定申告の相談を行ってくれるときがある
上記で説明したように、税務署や特設会場は、土・日曜・祝日等の休日は、対応してもらえません。ただし、一部の税務署では、例年2月下旬または3月初めの休日で例外的に相談できる日が設定されます。
とうしても仕事などの関係で平日には行けない納税者のための措置です。
令和4年(2022年)分の確定申告期間では、2月19日(日)と2月26日(日)に相談が受けられます。
休日相談会場も、国税庁ホームページで確認
休日に相談することができる会場についても、国税庁ホームページで確認できます。→ 令和5年2月19日(日)及び2月26日(日)に確定申告の相談を行う税務署の一覧(国税庁)
まとめ
今回は、所得税確定申告書の提出先、相談場所について説明しました。大事なことは、相談会場を事前にチェックすることです。
入場整理券も事前に取得しておきましょう。
時間をかけて税務署へ行ったものの、特設会場へ行ってください、と言われないようにしましょう。
そうなれば、そこから特設会場へ移動して、そこで長時間待たされることになってしまいますからね。
【投稿者:税理士 米津晋次】