税金の知恵袋

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レシートだけ領収書なしで経費になる?大丈夫?その違いは?

レシートだけ領収書なしで経費になる?大丈夫?その違いは?
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 お店でレジに並んでいると、「領収書をください」と言って、レシートを受け取らないで領収書を発行してもらう光景をよく見ますね。
レジで領収書

 想像するに、会社などで使うものを必要経費にするために発行をお願いしているのだと思いますが、いちいち領収書の発行を依頼するのも面倒です。
 レシートでは必要経費として認められないのでしょうか。

 そこで今回は、店舗のレジでもらうレシートは領収書の代わりになるのかについて説明します。

レシートも立派な領収書として認められる

 レシートも領収書として認められるかということですが、結論から言うと、税務上については、レシートも立派な領収書として認められます。
レシート

 もちろん、ここでいうレシートは 金額しか記載されていないようなものではなく、店名、日付だけでなく、商品名、金額など何を購入したのかが記載されているごく一般的なレシートのことです。

 したがって、税務上は、領収書をわざわざ発行してもらう必要はありません。
領収書

 レシートをもらえば、領収書の発行を依頼する手間も、発行を待つ時間も不要になりますね。

 国税庁HPでも、レシートの税務上の取扱いについて、「ご質問の金銭登録機から打ち出されるレシートについては、当事者間において、一般に売上代金の受領事実を証するものとして認識されている」としています。

  参考→現金販売の場合のレシート及びお買上票(国税庁)

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レシートと領収書の違い

 店舗等のレジで発行されるレシートと、主に手書きで宛名などを書いてもらう領収書の違いはどこにあるのでしょうか。

 まず、領収書には、誰が料金を支払ったのかが宛名として記載されているのに対し、レシートでは、宛名の記載がないため、誰が料金を支払ったのか判別することができません。

 次にレシートと領収書が異なる点としては、レシートでは、商品やメニュー、サービスごとの料金がわかるのに対し、領収書では合計金額のみが記載されている点です。

 領収書には、「但し書き」の欄がありますが、「どう書きますか」と店側にきかれて答えた簡単な記載がしてあるだけで、その詳しい内容がわかりません。

 「品代」と記載されているのなら、その内容は全くわかりませんから、但し書きが書いていないのも同じです。

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税務署の信頼度は領収書よりも高い

 スーパーやホームセンター、ドラッグストアだけでなく、最近は個人商店で発行されるレシートにも、商品名がしっかりと記載されています。

 飲食店であれば、飲食した人数、利用時間だけでなく、注文したメニューなどの詳細な情報まで記載されています。

 それに対して、領収書に記載されているのは、おもに金額だけで、但し書きに簡単にその内容が記載される程度です。
 よくある「お品代」では、何を購入したのかさっぱりわかりません。

 したがって、情報の信頼度という面では、領収書よりもレシートの方が高いのです。
税務調査

 ホームセンター発行の領収書があったとしても、領収書だけであれば、購入した商品が本当に業務に関連するものかどうか判断できないからです。

 ホームセンターでは、日用品や園芸品、食料品まで売っているところが多いですから、業務用でなく家庭用に購入したものでも領収書の金額に入っているかもしれないと疑いをもたれます。

 ドラッグストアでも幅広い商品が売られていますので、同様です。

 レシートなら、商品明細が記載されていますので、商品名を見れば、業務関連なのかそうでないのか、ある程度はわかる訳です。

 スーパーやドラッグストアで購入するものは、家庭で使うものが主ですから、何を購入したのかがわかるレシートの方が圧倒的に信頼してもらえます。
ホームセンター

 飲食店の領収書でも、もしかしたら仕事関連ではなく、家族で行った食事かもしれないと税務調査で怪しまれます。
飲食店

 飲食店のレシートなら、メニューも表示されますので、子供メニューが入っていれば、家族分というのがわかりますし、その場所、時間から仕事とは関係あるのかないのか、という判断もある程度できるのです。

 飲食店のレシートには、一緒に飲食した人の会社名、名前をレシートの端か裏に記載しておくと、さらに信頼度が上がります。(ウソはダメですよ)

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レシートには宛名が記載されていないがOKなのか?

 レシートには通常、宛名が記載されていないので、それでも必要経費として認められるのか、という不安を持たれるかもしれません。

 業者との取引なら宛名がしっかり入った領収書が必要ですが、レシートを発行する店舗のお客様は不特定ですから、宛名が記載されていなくても当然なのです。

 消費税法の規定でも、消費税納税額の計算で支払った消費税を引いてもらうための条件では、宛名については、「書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称」はその記載金額が3万円未満である場合や小売業、飲食店業、写真業、及び旅行業などの特定の業種では、3万円以上でも宛名の記載がなくてもよいことになっています。(消費税法第30条及び消費税施行令49条)

 宛名が記載されていなくても問題ないのは、たとえば次の業種です。

・小売業
・旅客運送業(タクシー)
・飲食業
・駐車場業(コインパーキング)

 重要なのは、宛名ではなく、何を購入したのか、どのようなサービスを受けたのか、なのです。

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「領収書」と記載されていないレシート、印鑑がないレシートでもいいのか?

 「領収書」と記載されたレシートが最近増えていますが、「領収書」と記載されていないものでも充分有効です。

 また、お店の印鑑が押されていないレシートでも問題ありません。

 繰り返しますが、何を購入したのか、どのようなサービスを受けたのかが表示されていることが重要なのです。

レシートに商品名が記載されていない場合はどうするのか?

 個人商店などの安いレジから発行されるレシートには、商品名やサービス名が記載されていないこともあると思います。

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 その場合は、レシートの空いている場所に手書きで何を購入したのかを補足しておいてください。

 店名や日時は記載されているでしょうから、そのような意味では領収書と同じ信頼度です。

 そのままにするよりは、手書きでも何を購入したことを書くことによって、商品名が記載されたレシートほどにはなりませんが、信頼度が上がります。

レシートは感熱紙が多く文字が消えてしまうがいいのか?

感熱紙のレシートが多い

 レシートの多くは、その用紙には感熱紙が使われています。

 感熱紙の文字というのは、時間が経過すると次第に文字が薄くなっていき、ついには見えなくなってしまいます。

 感熱紙のレシートは、紙の表面に特殊な薬品が塗られ、熱を加えて発色することによって文字が印刷されています。
 インクやトナーを使わなくても印刷できる特徴がありますから、インクやトナーの在庫を用意しなくてもいいですし、何しろ感熱紙レシートは安価で済むのです。

 しかし、湿気を含んだり強い光に当たったりすると、文字が薄くなってしまいます。文字が消えてしまったら、証拠資料にはならなくなってしまいますね。

 税務上、取引を証明する書類は7年間保存しなければなりません。

文字が消えたレシートは証拠資料にならないのか?

 私の経験上、感熱紙のレシートは文字は確かに薄くなりますが、何とか見える程度に残っていることが多いです。

 税務調査でも、文字が見えなくなっているために必要経費が認められなかったことはありません。

 そうはいっても、文字が消えないようにするのが一番ですね。レシートを一枚一枚いちいちコピーをとって保存すれば完璧です。

 でも、そこまで手間をかける必要はないのではしょうか。高額なもののみコピーをとれば充分でしょう。

感熱紙レシートの文字を消えにくくする方法

 ただ、文字が消えにくいように保管する程度の努力はしましょう。

 そのためには、まず、なるべく光に当てないことが大事です。

 車のダッシュボードの上にしばらく置こうものなら、すぐに消えてしまいます。箱などに入れ、蛍光灯の光も当たらないようにしましょう。

 熱も感熱紙の文字を消すようです。
手でレシートをあまり触らないようにしましょう。

 レシートを受け取ったら、すぐにカバンなどにしまいましょう。お尻のポケットに入れる財布に入れない方がいいですね。

 会社で保管する場合も、厨房の近くや温室状態になる部屋に保管せず、できれば夏にはエアコンが効く涼しい部屋に保存するといいでしょう。

ほかに領収書の代わりになるもの

 国税庁が公開している印紙税に関するものでは、次のものも受取事実を証明するものとされています。

1 受取書
2 預り書
3 お買い上げ票
4 請求書や納品書などに「代済」「相済」「了」などと記入されたもの

  参考→金銭又は有価証券の受取書、領収書(国税庁)

 レシートや領収書が発行されないなど、レシートや領収書を保管することが難しい場合は、これらの書類を保管するようにしましょう。

社内規定で領収書が必要な場合は、それに従う

 いくら税務上は、領収書は不要でレシートでOKだといっても、もし、社内規定で「5,000円以上の支出の精算については、レシートは認めない」などと決まっている場合は、そのル-ルに従って領収書を発行してもらってくださいね。
 レシートを精算に出して、認められなかったら個人負担になってしまいます。


 税務上のルールと会社のルールは別ですから。

 その場合、税務署に対して信頼度を上げるためには、「但し書き」欄には、できるだけ具体的な商品名やサービスを記載してもらってください。

まとめ

 今回は、レシートは領収書の代わりになるのか、について説明してきました。
 少なくとも税務上は、レシートでOKですし、むしろ領収書よりもレシートの方が信頼度が高いということです。

 レシートなら、レジでわざわざ領収書の発行をお願いすることも不要ですし、領収書発行の時間も不要なのですから。

【投稿者:税理士 米津晋次】

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