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国民年金免除のしくみ(申請・期間・審査)、学生の手続き、追納方法

国民年金免除のしくみ(申請・期間・審査)、学生の手続き、追納方法
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収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に難しいときには、保険料免除の制度があります。
国民年金の免除の手続きや、学生納付特例制度、免除された保険料の追納など、国民年金免除の制度については複雑でわかりにくいです。

そこで今回は、国民年金の免除制度について説明します。
  

国民年金免除のしくみ(申請・期間など)

国民年金の免除制度とは

所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、申請書を提出して承認されれば、国民年金保険料の納付が免除になります。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

国民年金の免除手続きのメリット

免除手続きをせず、未納となると、受給資格期間への算入はされませんし、将来受け取る年金にも当然反映されません。
ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることもできません。

しかし、保険料の免除を受ければ、その免除された期間は、受給資格期間への算入がされますし、年金を受け取る際に1/2が受け取れます。

さらに、保険料免除を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることもできます。

保険料免除の申請方法

国民年金保険料免除・納付猶予申請書を入手する

まずは、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を入手する必要があります。

市区町村の国民年金担当窓口や、近くの年金事務所へ申請書用紙を取りに行くか、日本年金機構のホームページからダウンロードします。

 → 国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(PDFファイル)日本年金機構

日本年金機構に電話して用紙を郵送してもらうこともできます。

免除申請の添付書類を準備する

国民年金手帳または基礎年金番号通知書のコピーが必ず必要です。
失業の場合には、失業した事実が確認できる雇用保険受給資格者証または離職票のコピーも必要です。

事業を廃業した場合は、個人事業の廃止届出書のコピーも必要です。

国民年金保険料免除・納付猶予申請書を記入する

国民年金保険料免除申請書に記入します。
用紙の右側に各項目の記入案内が記載されているので、参考にしながら記入してください。
国民年金免除申請書

出典:日本年金機構ホームページ

免除申請書と添付書類を提出する

住民票のある市区役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出します。郵送することも可能です。

保険料免除の審査方法

・パート・アルバイト等で厚生年金に未加入の方:本人・世帯主・配偶者 各々の所得審査
・学生:本人の所得審査
・会社を退職した方:世帯主・配偶者 各々の所得審査

国民年金保険料の免除申請が可能な期間

国民年金保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、遡って保険料の免除申請をすることができます。

災害や失業等の場合は、所得にかかわらず災害や失業等のあった月の前月から免除が受けられます。

 → 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間(日本年金機構)

国民年金保険料免除の審査

申請する年度に対応する前年所得に基づき審査がされます。
また、世帯主や配偶者がいる方は、世帯主や配偶者の所得審査もあります。
したがって、本人の所得が少ない場合でも免除が承認されない場合があります。

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国民年金免除制度:学生の場合

学生納付特例制度

日本では、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。学生も例外ではありません。

しかし、一定の所得以下の学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

所得の少ない学生が申請し、承認されることで、国民年金保険料の納付が猶予(先送り)される制度です。

保険料の納付が猶予されている期間は、
・病気やけがで障害が残ったときも年金を受け取ることができます。
・年金を受け取るために必要な「期間」に算入されます。
・年金額には反映しませんが、10年以内にその期間の保険料を納めれば、年金額にも反映されます。

学生納付特例制度が受けられない場合(所得基準)

学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
しかし、本年度の所得が(申請者本人のみ)次の金額を超える場合には、学生納付特例制度が受けられません。
・118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
「扶養親族等の数」は、ほとんどの学生は、0人だと思います。

「社会保険料控除等」は、国民年金や国民健康保険などを払った金額の合計のことです。
ほとんどの学生は、親の健康保険に入っていると思いますので、0円です。
もし、自分でこれらのお金を払った場合には、「社会保険料控除等」のところに、自分が払った金額を入れて計算して下さい。

したがって、多くの学生について、学生納付特例を受けるための所得の一定基準については、「118万円以下となります。

118万円は所得ですから、アルバイト収入にすれば、1,943,999円(給与所得控除を加算)となります。

したがって、194万円(月額16万円)以下と覚えておけばOKです。

【参考】給与所得控除の計算(国税庁)

学生納付特例制度の申請方法

申請書を入手し記載する

「学生納付特例申請書」は、在学する大学の学生課か、市区役所または町村役場や年金事務所で入手できます。

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また、日本年金機構のホームページでもダウンロードできます。
 → 国民年金保険料 学生納付特例申請書(PDFファイル)日本年金機構

添付書類

申請には学生証(有効期間が表記されているもの)または在学証明書が必要です。
学生証はコピーでOKですが、在学証明書は原本の提出が必要です。

申請書の提出

学生納付特例制度の申請書の提出先は、住民票を登録している市区役所または町村役場です。
引き続き学生納付特例制度をご利用する場合でも、毎年度の申請が必要ですので、注意してください。

申請期限もあります。
期限に遅れても、申請時点の2年1ヵ月前の月分まで申請できるようになっています。

承認期間

申請後、日本年金機構から承認または却下通知書が送付されてきます。
申請により承認された場合、承認期間は4月~翌年3月の1年間です。

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国民年金:免除された保険料の追納

国民年金の追納とは

国民年金保険料免除の承認を受けた期間の保険料については、後から納付することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
これを、追納といいます。

国民年金追納の手続き

免除された国民年金保険料の追納を行う場合は、年金事務所で申し込みが必要です。
申込み後、厚生労働大臣の承認されれば、納付書が送付されてきますので、その納付書で支払ます。口座振替やクレジット納付はできません。

加算額の上乗せ

保険料の免除を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
加算額とは、利息のようなものです。

加算額がいくらぐらいか気になりますね。
加算額が上乗せされた追納額は、

たとえば、
平成28年度分を令和元年(2019年)中に追納する場合の上乗せ後の追納額は、
・全額免除の場合:16,280円
・4分の3免除の場合:12,200円
・半額免除の場合:8,140円
・4分の1免除の場合:4,060円
となります。

具体的な金額は、日本年金機構のサイトをご覧ください。

できれば、加算額の上乗せがない期間内での追納をお勧めしまし、それが無理な場合も、できるだけ早く追納しましょう。

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まとめ

国民年金の免除制度について説明してきました。
保険料を納めないと、年金を受け取るために必要な「期間」に算入されませんし、当然、将来受け取る「年金額」にも反映しません。

一方、国民年金の免除を受ければ、年金を受け取るために必要な「期間」に算入されますし、一定額の年金を受取ることができます。
病気やけがで障害が残ったときも年金を受け取ることもできます。

さらには、免除を受けた保険料を追納することにより、将来の年金額を増やすこともできます。

学生の場合や、経済的に納付が困難になった場合には、未納にすることなく、免除制度の適用をぜひ受けてください。

【投稿者:税理士 米津晋次】

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※お断り

※記事の内容は、投稿日現在の税法等の規定によっております。税制改正等により最新情報でない場合もありますので、ご了承ください。

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