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マンションの修繕積立金の経理処理|いつの経費(損金)になるのか?

マンションの修繕積立金の経理処理|いつの経費(損金)になるのか?
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法人の自己所有マンションや、投資用に購入したマンションでは、マンション管理組合に毎月「修繕積立金」を支払うことになっています。


この「修繕積立金」は、支払ったときに経費(損金)になるのか、それとも大規模修繕をしたときに経費(損金)になるのか悩むところです。

そこで今回は、マンションの「修繕積立金」の経理処理について説明しましょう。
  

修繕積立金は、支払ったときに経費(損金)にできる

マンションの修繕積立金で、管理組合の規約で返還されないことになっているなどの条件を満たしていれば、支払った年(事業年度)の必要経費(損金)にできます。

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積立金の原則経理処理

マンションの修繕積立金のように、将来の支出にあてるための積立金は、普通に考えれば、たとえ毎月支払っても必要経費(損金)にはなりません。

「資産」科目に計上し、実際に修繕したときに必要経費(損金)に計上します。

(例)10,000円の修繕積立金を支払った場合

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
積立金 10,000円 現預金 10,000円

(例)実際に100万円の修繕をした場合

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
修繕費 100万円 積立金 100万円
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マンション積立金の特例処理

マンションの修繕積立金は、マンションの区分所有者となった時点でマンション管理組合に支払う義務が発生します。

また、管理組合が解散しない限り、管理組合の規約ではマンション区分所有者へ返還しないこととなっています。

修繕積立金の金額も、長期修繕計画などの合理的な基準で算出されています。

このような条件を満たす場合は、支払った修繕積立金は、「資産」計上ではなく、支払った年(事業年度)の必要経費(損金)に計上することができます。

(例)10,000円の修繕積立金を支払った場合

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借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
修繕費 10,000円 現預金 10,000円
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まとめ

今回は、マンションの修繕積立金の経理処理について説明しました。

マンションの修繕積立金は、例外的に支払ったときの必要経費(損金)にできるのです。

もちろん、原則どおりに資産計上することも認められます。

今回の記事を参考に、マンションの修繕積立金の経理について、どちらを選択するかを決定し、正しい経理をしましょう。

【投稿者:税理士 米津晋次】

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