税金の知恵袋

現役税理士が、皆様の税金に関するさまざまな疑問を解決し、お得情報もお知らせします。

受取生命保険金・解約返戻金の税金|満期、解約、一時所得、贈与税等

受取生命保険金・解約返戻金の税金|満期、解約、一時所得、贈与税等
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生命保険に加入する際に、勧められた通りに安易に契約すると、あとで税金がかかって「しまった!」ということがあります。

保険の種類だけでなく、契約者・被保険金・保険金受取人も関連してきます。

その組合せによって、所得税、相続税、贈与税など多くの税金が関わってきます。

そこで今回は、生命保険に関する税金について、いろいろはパターンで生命しましょう。

  

受取生命保険金・解約返戻金の税金|保険の契約者、被保険者、保険金受取人

生命保険の税金について説明する前に、まず理解していただくことがあります。

生命保険契約時には、「契約者」、「被保険者」、「保険金受取人」を決めます。

これらに言葉について再確認しましょう。

生命保険の契約者とは

生命保険契約における「契約者」とは、生命保険会社と保険契約を締結し、保険料を支払う義務のある人のことをいいます。

一言でいえば、保険料を負担する人のことです。

通常は、保険に加入する人が「契約者」になりますね。

生命保険契約は、保険料を負担している契約者の固有の財産とも言えます。

生命保険契約における「契約者」は、解約権や満期保険金を受け取るなどの保険契約上の各種権利や保険料支払義務や告知義務があります。

生命保険の被保険者とは

生命保険契約における「被保険者」とは、生命保険の対象とされている人のことです。

被保険者が、死亡など生命保険契約に定められた保険金支払事由にあった時に保険金が支払われます。

生命保険の保険金受取人とは

生命保険契約における「保険金受取人」とは、契約に定められた保険金支払事由が生じた場合に、死亡保険金を受け取ることができる人のことです。

「保険金受取人」は、生命保険会社に対して保険金を請求することができます。

「保険金受取人」は、契約者が指定します(指定のない場合は、被保険者の法定相続人)。

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受取生命保険金・解約返戻金の税金|非課税の給付金

生命保険会社から受け取る給付金の中には、税金がかからない(非課税)のものがあります。

生命保険会社から受け取るお金のすべてに税金がかかる訳ではありません。

保険会社から受け取る給付金のうち、病気やケガなど身体に対する給付金は、ほとんど非課税となります。

具体的には、次の給付金は非課税になります。

疾病(災害)療養給付金
障害保険金(給付金)
特定損傷給付金
リビング・ニーズ特約保険金
介護保険金(一時金・年金)
など

非課税の給付金などの例
No. 給付金など
1 入金給付金
2 手術給付金
3 通院給付金
4 がん診断給付金
5 先進医療給付金
6 高度障害保険金
7 特例疾病保険金
8 介護保険金

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受取生命保険金・解約返戻金の税金|契約者・被保険者・保険金受取人の組合せによる税金の扱い

生命保険金を受け取った際には、契約者・被保険者・保険金受取人の組合せによって、税金の種類が変わってきます。

満期保険金を受け取った場合

生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

満期保険金等の課税関係の一覧表
契約者 保険金受取人 税金の種類
Aさん Aさん 所得税・住民税
Aさん Bさん 贈与税

死亡保険金などを受け取った場合

交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

死亡保険金等の課税関係の一覧表
契約者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
Aさん Aさん Bさん 相続税
Aさん Bさん Aさん 所得税・住民税
Aさん Bさん Cさん 贈与税

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受取生命保険金・解約返戻金の税金|満期保険金

満期保険金を受け取った場合(契約者=保険金受取人の場合)は所得税・住民税の対象

契約者と保険金受取人とが同一人の場合には、所得税・住民税の対象となります。

契約者 満期保険金受取人 税金の種類
Aさん Aさん 所得税・住民税

この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

◆満期保険金を一時金で受け取った場合

満期保険金等を一時金で受け取った場合には、「一時所得」になります。

一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、次のようになります。

・{(満期保険金総額 - 既に払込んだ保険料等)- 特別控除額50万円 }×1/2

◆満期保険金を年金で受け取った場合

満期保険金を年金で受け取った場合には、「公的年金等以外の雑所得」になります。

雑所得の金額は、次のように計算します。

・その年中に受け取った年金の額 - その金額に対応する払込保険料

満期保険金を受け取った場合(契約者≠保険金受取人の場合)は贈与税の対象

契約者と保険金受取人が異なる場合には、贈与税の対象になります。

契約者 満期保険金受取人 税金の種類
Aさん Bさん 贈与税

また、満期保険金等を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(注1)。

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受取生命保険金・解約返戻金の税金|死亡保険金を受け取った場合

死亡保険金を受け取った場合(契約者=保険金受取人の場合)は所得税・住民税の対象

契約者と保険金受取人とが同一人の場合には、所得税・住民税の対象となります。

契約者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
Aさん Bさん Aさん 所得税・住民税

この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

◆死亡保険金を一時金で受け取った場合

死亡保険金を一時金で受け取った場合には、「一時所得」になります。

一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、次のようになります。

・{(死亡保険金総額 - 既に払込んだ保険料等)- 特別控除額50万円 }×1/2

◆死亡保険金を年金で受け取った場合

死亡保険金を年金で受け取った場合には、「公的年金等以外の雑所得」になります。

雑所得の金額は、次のように計算します。

・その年中に受け取った年金の額 - その金額に対応する払込保険料

死亡保険金を受け取った場合(契約者=被保険者の場合)は相続税の対象

契約者と被保険者が同一人の場合には、相続税の対象となります。

契約者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
Aさん Aさん Bさん 相続税

◆保険金受取人によって相続により取得・遺贈により取得となる

保険金受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされます。

相続人以外の者が保険金受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。

◆相続税の計算

相続税の計算は、葬儀費用・ 生命保険等 の非課税分を差し引いた金額から、基礎控除(3000万円+6000万円×法定相続人の数)を差し引いた金額が相続税の対象になります。

相続税の税率は、累進課税になっています。

相続税の税率
法定相続分に対する取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10% 0円
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

なお、相続対象の保険契約で、死亡保険受取人として受け取った死亡保険金は、保険金受取人のものとなり、遺産分割の対象にはなりません。

また、遺留分(民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のこと)の計算にも入りません。

さらには、たとえ保険金受取人が相続放棄をしたとしても、死亡保険金は保険金受取人に支払われるのです。

◆死亡保険金を年金で受け取った場合

死亡保険金を年金で受け取る場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税の雑所得については、課税部分と非課税部分に振り分けた上で計算をします。

具体的には、支払を受けた年金について、年金支給初年は全額非課税とし、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(雑所得の金額は、課税部分の年金収入額から対応する保険料又は掛金の額を控除して計算します。)。

 →詳細(国税庁)死亡保険金を年金で受け取った場合の雑所得の計算

死亡保険金を受け取った場合(契約者・被保険者・保険金受取人がすべて異なる場合)は贈与税の対象

契約者、被保険者、保険金受取人が全て異なる場合には、贈与税の対象となります。

契約者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
Aさん Bさん Cさん 贈与税

死亡保険金を年金で受け取る場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税の雑所得については、課税部分と非課税部分に振り分けた上で計算をします。

具体的には、支払を受けた年金について、年金支給初年は全額非課税とし、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(雑所得の金額は、課税部分の年金収入額から対応する保険料又は掛金の額を控除して計算します。)。

受取生命保険金・解約返戻金の税金|解約返戻金の税金

生命保険には、生命保険を解約したときに戻ってくるお金(解約返戻金)がある保険商品と、解約返戻金がない保険商品があります。

また、保険商品によって、解約返戻金が多く受け取れるものと、わずかした受け取れないものがあります。

ここでは、解約返戻金のある保険を解約したときの税金について説明しましょう。

生命保険解約金は所得税(一時所得)の対象となる

生命保険の解約返戻金は、「契約者」「被保険者」「保険金受取人」のうち、誰が受け取るかというと、「契約者」が受け取ります。

その際の「契約者」について解約返戻金の税金の扱いは、満期金受け取り時と同じく所得税・住民税の一時所得になります。

受取生命保険金・解約返戻金の税金|名義変更した場合の税金

名義変更時には課税されない

生命保険の「契約者」を変更しただけでは、贈与税は課税されません。

保険料を負担していない保険契約者の地位については、特に財産的に意義のあるものとは考えていないのです。

保険金受取時等に課税される

生命保険金を受け取った際に、保険料を負担していない分が贈与税の対象になります。

つまり、保険金受取時に、保険料負担者から保険金受取人に対して贈与があったものとみなすのです。

また、生命保険契約を解約し、解約返戻金を受け取った場合にも、解約返戻金のうち保険料を負担していない分について、保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税の課税対象となります。

名義変更の情報が税務署へ通知されるようになる

名義変更の情報なんて、税務署はわからないと思っていませんか?

生命保険会社は、生命保険金等の支払いをした時に税務署へその情報を「支払調書」で提出します。

確かに、これまでは名義変更の情報は税務署はわかりませんでした。

課税もれになってきたのです。

しかし、税制改正により、平成30年1月1日以後に行われる名義変更(契約者変更)からは、次の情報が支払調書に記載することが義務になりました。

◆死亡による契約者変更があった場合

・死亡による契約者変更情報および解約返戻金相当額等を記載する

◆死亡による契約者変更以外があった場合

・保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載する

つまり、名義変更の情報を税務署が把握することができるようになるのです。

後から税務署に指摘されて、延滞税などの余分の税金を払うことにならないように、贈与税がかかる場合には申告をしましょう。

受取生命保険金・解約返戻金の税金|損をしない方法・対策

解約するタイミングを考える

上記の記事で説明しましたように、解約返戻金は所得税・住民税の「一時所得」になります。

一時所得には、特別控除が50万円あります。

したがって、解約返戻金が払込保険料合計額よりも少ない場合や、「解約返戻金-払込保険料合計額」が50万円を超えない場合は、受け取った解約返戻金には所得税・住民税がかかりませんね。

これをうまく利用するのです。

例えば、解約しようとする生命保険契約が複数ある場合は、解約する年を分けることによって、特別控除50万円を複数年活用することができます。

◆具体例

「解約返戻金-払込保険料合計額」が40万円の保険契約Aと、30万円の保険契約Bがあった場合

(1)同じ年に解約すると

・一時所得金額={(40万円+30万円)-50万円 }×1/2=10万円

(2)複数年に分けて解約すると

1年目
・一時所得金額=0円(40万円<50万円のため)

2年目
・一時所得金額=0円(30万円<50万円のため)

相続税の非課税枠を活用する

死亡保険金を相続人が受け取った場合には、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。

したがって、法定相続人が妻・子2人3名の場合には、死亡保険金が500万円×3=1,500万円を超えなければ相続税は課税されません。

この非課税枠を、相続税対策及び相続税納税資金としてうまく活用しましょう。

生前贈与の手段として活用する

生前贈与とは、生きているうちに財産を贈与することです。

生前贈与はお金を贈与することが多いです。

しかし、生前贈与をお金で行うと、臨時収入ですから無駄遣いしてしまい、せっかくの贈与の目的が達成されないかもしれません。

そこで、このような心配をすることなく子供や孫に財産を残す方法として、生前贈与に生命保険を使うのです。

生前贈与した現金を、生命保険の保険料とすることで、無駄遣いを防ぐことができますね。

なお、生前贈与する金額を年間110万円以下に抑えれば、贈与税には非課税枠である基礎控除が110万円あるため、贈与税はかかりません。

まとめ

今回は、生命保険に関する税金について、いろいろはパターンで生命しました。

特に、生命保険に加入する際には、保険に加入する目的に応じた契約者・被保険者・保険金受取人になっているかを再確認してください。

【投稿者:税理士 米津晋次】

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