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年末調整の印鑑(押印)不要に。ハンコはいらない

年末調整の印鑑(押印)不要に。ハンコはいらない
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押印

 年末調整のために会社から配布された「扶養控除申告書」や「保険料控除申告書」「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の「あなたの氏名」欄には、以前は押印を求める(印)印がついていました。
 しかし、現在の用紙には、(印)印がありません。
 それでは、印鑑を押さなくてもいいのでしょうか?年末調整書類の印鑑に疑問をもつ人が多くいるようです。

 そこで今回は、年末調整書類に押す印鑑について説明いたします。
  

印鑑の意味と種類

印鑑の意味

 一般的に書類に印鑑を押すことは、「その書類を本人が作成した」「その書類を本人が確認した」という意味をもたせることです。
 そのため、本人確認の意味をなさない印鑑は不可となります。
 この点を基準に、書類に押印を求められたときは、使える印鑑かどうかを判断していけば良いと思います。

印鑑の種類(個人)

印鑑
出典:http://xn--wlr53q.net/difference.html

◆実印

 実印とは、もっとも重要な印鑑で、住んでいる市区町村役場に登録している印鑑のことを意味します。
 印鑑証明が発行されている印鑑のことです。

 ですから、見た目が複雑で一般的な実印のような形態をしていても、印鑑登録をしていないものは実印とは言えません。認印となります。
 逆に、いくらシンプルな刻印でも、印鑑登録していれば、実印となります。

 実印は、印鑑証明書によって、本人の印鑑に相違ないことが証明されますので、公正証書の作成、契約書、不動産取引、遺産相続などの重要な取引に使用します。

 逆に言えば、重要取引以外は、実印は使用すべきでないことになります。

◆銀行印

 銀行印とは、口座を持っているなど取引している銀行などに登録されている印鑑のことです。「届出印」とも呼びます。
 銀行などにおいて、預貯金口座を開設したり、預貯金からの引出し・預け入れに使用する重要なものです。

◆認印(みとめいん)

 認印とは、実印と逆で、住んでいる市町村役場に印鑑登録していない印鑑のことです。
 通常は、印鑑証明が必要でないあまり重要でない書類に使います。

◆三文判(さんもんばん)

 三文判とは、機械で量産された安価な印鑑をいいます。
 このような印鑑を普通は印鑑登録しませんので、認印に含まれます。

 現在では、100円ショップでも簡単に手に入るようになっていますね。

 三文判を印鑑登録すれば、実印にはなりますが、同じ型の印鑑が多く存在するため、実印には適しません。

◆シャチハタ

 シャチハタとは、文字がゴムに彫られていて、朱肉を使わない代わりに内部に詰めたインクが少しずつにじみ出る仕組みになっているものです。
shatihata
出典:http://item.shachihata.co.jp/
 「シャチハタ」は商品名で、本来は「インキ浸透印」というべきものです。
 しかし、圧倒的なシェアのため、朱肉を使わないタイプの印鑑は、シャチハタと呼ばれるようになっています。

 シャチハタは、印鑑自身に染み込んでいるインキを使うので、朱肉を別に用意する必要がありませんから、とても便利ですよね。

 宅配便の受取の際の印鑑として、また、会社での回覧物の回覧済みの意味の印鑑など、印鑑が必要な場合で責任が生じない場合なら、便利なシャチハタを使用しても問題ありません。

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年末調整書類への印鑑(押印)が不要に

税務署に提出する書類には印鑑が不要に

 税務署に提出する書類について、令和3年3月末までは印鑑が必要でした。
 
 しかし、令和3年4月1日以降は、印鑑が不要になりました。
 年末調整書類については、令和4年分の申告書類から(印)印がなくなり、印鑑が不要になっています。

年末調整で印鑑不要になった書類

 具体的には、年末調整関係の次の書類で印鑑(押印)が不要になっています。

・給与所得者の扶養控除等申告書
・従たる給与についての扶養控除等申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
・給与所得者の基礎控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
・所得金額調整控除申告書
・退職所得の受給に関する申告書
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

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押印が必要な税務署の用紙

 税務署の多くの用紙については、印鑑(押印)が不要になりましたが、ちなみに例外的に次の書類は今でも押印が必要です。

・担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、下記の手続きにおいて提出をする担保提供者や保証人等の真意を確認するための書類や物納に充てようとする財産の所有権移転登記を嘱託する際に必要となる書類
・相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

 このように、税務署関係で印鑑が必要な書類に年末調整関係書類は含まれていませんので、年末調整関係書類には印鑑は必要ありません。

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まとめ

 今回は、年末調整書類に押す印鑑について説明いたしました。令和4年分からは年末調整書類に印鑑は不要になりましたので、押印する必要はありません。

【投稿者:税理士 米津晋次】

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※お断り

※記事の内容は、投稿日現在の税法等の規定によっております。税制改正等により最新情報でない場合もありますので、ご了承ください。

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