商売をしている方や不動産賃貸業の人は、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存しなければならないことになっています。
もし、帳簿書類を作成していない場合、または、帳簿書類の保存がない場合、税務署から不利な認定を受けることがあります。
ところが、そもそも帳簿書類とは何のことで、どれだけの期間保存しなくてはならないのでしょうか。
今回は、保存すべき帳簿書類とその保存期間について説明いたします。
目次
青色申告の帳簿書類
青色申告の場合の保存すべき帳簿
青色申告の人は、基本的に複式簿記により次の帳簿を作成しなくてはいけません。青色申告の場合の保存すべき書類
番号 | 書類の種類 | 書類名 |
1 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など |
2 | 現金取引等関係書類 | 領収書、小切手帳、預金通帳、借用証など |
3 | その他の書類 | 請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など |
青色申告の場合の帳簿書類の保存期間
区分 | 帳簿書類の種類 | 保存期間 |
帳簿 | 仕訳帳(仕訳日記帳) 総勘定元帳 現金出納帳 売掛帳 買掛帳 固定資産台帳 経費帳 |
|
書類 | 請求書 見積書 契約書 納品書 送り状など |
白色申告の帳簿書類
白色申告であっても、次の帳簿を作成しなければならないことになっています。白色申告の場合の保存すべき帳簿
番号 | 帳簿 | 説明 |
1 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿 | 単式簿記(小遣い帳のようなシンプルな記録方法) (白色帳簿例) ![]() (クリックすると拡大できます) |
2 | 業務に関して作成した上記以外の帳簿 | 任意 |
白色申告の場合の保存すべき書類
番号 | 書類 |
1 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 |
2 | 業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
白色申告の場合の帳簿書類の保存期間
区分 | 帳簿書類の種類 | 保存期間 |
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿 | 7年 |
帳簿 | 業務に関して作成した上記以外の帳簿 | 5年 | 書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
5年 |
まとめ
今回は、所得税で作成すべき帳簿と保存すべき書類、そしてそれぞれの保存期間について説明しました。帳簿書類の保存期間は、上記で説明したように、5年のものと7年のものがあります。
どの書類が5年で、どの書類が7年と覚えておくのは大変です。
そこで、簡単に「7年間保存する」と覚えておくとよいでしょう。
【投稿者:税理士 米津晋次】