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保険料控除申告書(生命保険欄)の簡単な書き方|種類と新旧、計算方法 (令和5年、2023年)

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生命保険料控除

 会社から記入するように言われた年末調整書類の中でも、保険料控除申告書は、どこに書けばいいのかわかりにくく、また記入する欄が多くていやなものです。

 そこで今回は、保険料控除申告書の生命保険料欄について、最低限の記入欄とその記入方法を説明しましょう。

 なお、平成29年分までは、配偶者特別控除欄と同一用紙でしたが、平成30年分からは、保険料控除単独の申告書になっています。

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目次

保険料控除申告書(生命保険欄)の簡単な書き方|種類と新旧がポイント

 保険料控除申告書の生命保険欄を記入する前に、まずは各保険会社から送付されてきた保険料控除証明書を手元に用意してください。
 10月下旬から11月上旬にかけて送付されてくるハガキです。

 保険料控除申告書の生命保険料控除欄は、次の位置にあります。
令和5年分保険料控除申告書生命保険料控除欄

(クリックして拡大表示できます)

3種類の生命保険

 生命保険料控除申告書の生命保険料欄は、大きく3つに区分されています。

生命保険料3種類

 上から、「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3種類ですね。

 まずは、加入している保険が、3種類のどの欄に記入すべきものかを判断することがポイントになります。
 難しそうですね。保険の内容をハッキリ覚えていないし・・・・

 でも、その判断方法はとても簡単です。

 保険料控除証明書には、「一般」「介護医療」「個人年金」のどの種類に該当するのかが記入されています。
生命保険料控除証明書区分

(クリックして拡大表示できます)
 保険会社によって異なりますが、該当する種類名だけが表示されているものや、3種類又は2種類が表示されて、該当しないものが「****」で消去されているようなものなどがあります。
 つまり、加入されている保険種類によって、自分で判定する必要はありません。

 中には、「年金保険」となっていても、「個人年金」ではなく「一般」が該当するようになっている紛らわしいものもあります。素直に保険会社の表示している種類にしたがってください。

 確認できたら、マーカーをつけたり、○で囲んだりするといいでしょう。

新・旧の区分

 3種類のうち、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」については、もう1点判定が必要なことがあります。

 それは、「新」「旧」のどちらに該当するかということです。保険契約日によって、どの保険も「新」「旧」に区分されます。

 これについても、送付されてきた保険料控除証明書をよく見てください。
 保険会社によって、表示の位置も、表示のされ方も異なっていますが、必ずどこかに表示されています。

 新旧についても確認できたら、マーカーをつけたり、○で囲んだりするといいでしょう。
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保険料控除申告書(生命保険欄)の簡単な書き方|一般の生命保険料

 生命保険料3種類のうち、一番上にあるのが、「一般の生命保険料」欄です。

一般の生命保険料

保険会社等の名称

 まずは、生命保険会社の名称を記入します。正式名称でなくてもOKです。
 「○○保険相互会社」や「株式会社○○生命」なら単に「○○生命」で大丈夫です。

 損害保険会社系列の生命保険会社の中には、とても長い会社名もあります。
 たとえば「東京海上日動あんしん生命株式会社」などです。この場合は「あんしん生命」と記入すれば充分でしょう。

保険等の種類

 保険料控除証明書に記載されている「種類」欄のものを記入してください。「養老」「定期」「終身」「変額」「医療」「三大疾病」などです。

 これも長いものがあります。「利差配当付更新型終身移行保険」といったものです。

 もちろんそのまま記入していただいても結構ですし、適当に省略していただいても結構です。それほど重要な欄ではありませんので、気楽に記入してください。

保険期間又は年金支払期間

 正直、記入を省略していただいて問題ありません。
 記入したい方は、保険料控除証明書の記載のように「20年」や「終身」と記入してください。

保険等の契約者の氏名

 「契約者」というとわかりにくいかもしれません。
 保険料控除証明書の先頭の方に「契約者名」が表示されていますので、そのままそのお名前を記入しましょう。

 契約者が保険料を負担していますので、原則自分が契約者である生命保険が記入できます。

保険金等の受取人

 「保険金等の受取人」欄は、無記入で構いません。保険料控除証明書を探しても、表示されていません。
 覚えていない場合には、これを機会に保険証書で受取人が誰になっているのか確認してもいいですね。

新・旧の区分

 2番めに確認した「新」「旧」のうち、該当する方を○で囲みましょう。

あなたが本年中に支払った保険料等の金額

 この欄は重要です。今年1月1日から12月31日に支払った保険料を記入します。
 自分で計算する必要はありません。保険料控除証明書に記載されている金額を転記すればOKです。

 次の注意点があります。

◆証明日までの金額と参考金額

 多くの保険料控除証明書には、金額が2つ表示されています。

 1つは「証明日までに払いこみいただいた金額を下記のとおり証明いたします」欄で、もう1つは「ご参考」として、「本年末日までに保険料をお支払いただいた場合は、以下のとおり申告ください」というものです。

 保険料控除は今年12月31日までに支払った保険料について控除を受けますので、「証明日まで~」欄ではなく、「ご参考」欄に表示された金額を申告書に記入します。

◆配当金・割戻し金

 配当金や割戻金があった場合には、払い込み保険料から引いた金額を記入することになります。
 予定と実際の差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。
 「配当金」の表示がある場合には、その左側や上側に表示されている「年間保険料」欄の金額を記入するのではなく、右側や下側に表示されている「申告額」等の金額を申告書に記入してください。

保険料控除額の計算

 生命保険料控除は、支払った保険料全額の控除を受けられる訳ではありません。
 最後に控除を受けられる金額の計算をします。

◆(a)のうち新保険料等の金額の合計額:A

◆(a)のうち旧保険料等の金額の合計額:B

 上で記入した「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」を、「新」「旧」ごとに合計をします。
 「新」の合計額をA欄に、「旧」の合計額をB欄に記入します。

◆Aの金額を下の計算式Ⅰ(新保険料用)に当てはめて計算した金額:(1)

 A欄に記載した金額を、申告書中央やや下に記載されている左側の「計算式Ⅰ」の該当行に当てはめて掲載した金額を記載します。

生命保険料控除計算式

 たとえば、A欄に記入した金額が50,000円だった場合には、「40,001円から80,000円まで」行の計算式に当てはめます。
 ・50,000円×1/4+20,000円=32,500円
となります。

 A欄に記載金額が80,001円以上なら、40,000円となります。

◆Bの金額を下の計算式Ⅱ(旧保険料用)に当てはめて計算した金額:(2)

 B欄に記載した金額を、申告書中央やや下に記載されている右側の「計算式Ⅱ」の該当行に当てはめて掲載した金額を記載します。

生命保険料控除計算式

 たとえば、B欄に記入した金額が50,000円だった場合には、「25,001円から50,000円まで」行の計算式に当てはめます。
 ・50,000円×1/2+12,500円=37,500円
となります。

 B欄に記載金額が100,001円以上なら、50,000円となります。

◆計((1)+(2)):(3)

 計算した(1)と(2)の合計額を(3)に記載します。

 ただし、最高額が40,000円になっていますので、(1)と(2)の合計額が40,001円以上になった場合は、その合計額ではなく40,000円と記載するのが注意点です。

◆(2)と(3)のいずれか大きい金額:(イ)

 計算した(2)と(3)の大きい方の金額を記入します。

 したがって、(2)が50,000円で(3)が40,000円の場合は、50,000円と記入することになります。

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保険料控除申告書(生命保険欄)の簡単な書き方|介護医療保険料

 生命保険料3種類のうち、中央にあるのが、「介護医療保険料」欄です。

介護医療保険料

保険会社等の名称

 まずは、生命保険会社の名称を記入します。正式名称でなくてもOKです。
 上記の「一般生命保険料」で説明したように、単に「○○生命」で大丈夫です。

保険等の種類

 保険料控除証明書に記載されている「種類」欄のものを記入してください。「介護」「医療」「がん」などです。
 適当に省略していただいても結構です。
 それほど重要な欄ではありませんので、気楽に記入してください。

保険期間又は年金支払期間

 正直、記入を省略していただいて問題ありません。
 記入したい方は、保険料控除証明書の記載のように「10年」や「終身」と記入してください。

保険等の契約者の氏名

 保険料控除証明書の先頭の方に「契約者名」が表示されていますので、そのままそのお名前を記入しましょう。
 契約者が保険料を負担していますので、原則自分が契約者のものが記入できます。

あなたが本年中に支払った保険料等の金額

 この欄は重要です。
 今年1月1日から12月31日に支払った保険料を記入します。自分で計算する必要はありません。
 保険料控除証明書に記載されている金額を転記すればOKです。

次の注意点があります。

◆証明日までの金額と参考金額

 多くの保険料控除証明書には、金額が2つ表示されています。
 1つは「証明日までに払いこみいただいた金額を下記のとおり証明いたします」欄で、もう1つは「ご参考」として、「本年末日までに保険料をお支払いただいた場合は、以下のとおり申告ください」というものです。

 保険料控除は今年12月31日までに支払った保険料について控除を受けますので、「証明日まで~」欄ではなく、「ご参考」欄に表示された金額を申告書に記入します。

◆配当金

 配当金がある場合には、払い込み保険料から引いた金額を記入することになります。
 運用予定と実際の差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。

 「配当金」の表示がある場合には、その左側や上側に表示されている「年間保険料」欄の金額を記入するのではなく、右側や下側に表示されている「申告額」等の金額を申告書に記入してください。

保険料控除額の計算

 生命保険料控除は、支払った保険料全額の控除を受けられる訳ではありません。最後に控除を受けられる金額の計算をします。

◆(a)の金額の合計額:C

 上で記入した「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」の合計をします。

◆Cの金額を下の計算式Ⅰ(新保険料用)に当てはめて計算した金額:(ロ)

 C欄に記載した金額を、申告書中央やや下に記載されている左側の「計算式Ⅰ」の該当行に当てはめて掲載した金額を記載します。

生命保険料控除計算式

 たとえば、C欄に記入した金額が50,000円だった場合には、「40,001円から80,000円まで」行の計算式に当てはめます。
 ・50,000円×1/4+20,000円=32,500円
となります。

 C欄に記入した額が80,001円以上なら、40,000円となります。

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保険料控除申告書(生命保険欄)の簡単な書き方|個人年金保険料

 生命保険料3種類のうち、一番下にあるのが、「個人年金保険料」欄です。
個人年金保険料

保険会社等の名称

 まずは、生命保険会社の名称を記入します。
 正式名称でなくてもOKです。上記の「一般生命保険料」で説明したように、単に「○○生命」で大丈夫です。

保険等の種類

 保険料控除証明書に記載されている「種類」欄のものを記入してください。「確定年金」「企業年金」などです。適当に省略していただいても結構です。
 それほど重要な欄ではありませんので、気楽に記入してください。

保険期間又は年金支払期間

 正直、記入を省略していただいて問題ありません。
 記入したい方は、保険料控除証明書の記載のように「10年」や「終身」と記入してください。

保険等の契約者の氏名

 保険料控除証明書の先頭の方に「契約者名」が表示されていますので、そのままそのお名前を記入しましょう。
 契約者が保険料を負担していますので、原則自分が契約者のものが記入できます。

支払開始日

 「支払開始日」欄は、無記入で構いません。保険料控除証明書を探しても、表示されていません。
 覚えていない場合には、これを機会に保険証書で年金支払開始日を確認するのもいいでしょう。

新・旧の区分

 2番めに確認した「新」「旧」のうち、該当する方を○で囲みましょう。

あなたが本年中に支払った保険料等の金額

 この欄は重要です。今年1月1日から12月31日に支払った保険料を記入します。自分で計算する必要はありません。
 保険料控除証明書に記載されている金額を転記すればOKです。

 次の注意点があります。

◆証明日までの金額と参考金額

 多くの保険料控除証明書には、金額が2つ表示されています。
 1つは「証明日までに払いこみいただいた金額を下記のとおり証明いたします」欄で、

もう1つは「ご参考」として、「本年末日までに保険料をお支払いただいた場合は、以下のとおり申告ください」というものです。

 保険料控除は今年12月31日までに支払った保険料について控除を受けますので、「証明日まで~」欄ではなく、「ご参考」欄に表示された金額を申告書に記入します。

◆配当金

 配当金がある場合には、払い込み保険料から引いた金額を記入することになります。
 「配当金」の表示がある場合には、その左側や上側に表示されている「年間保険料」欄の金額を記入するのではなく、右側や下側に表示されている「申告額」等の金額を申告書に記入してください。

保険料控除額の計算

 生命保険料控除は、支払った保険料全額の控除を受けられる訳ではありません。
 最後に控除を受けられる金額の計算をします。

◆(a)のうち新保険料等の金額の合計額:D

◆(a)のうち旧保険料等の金額の合計額:E

 上で記入した「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」を、「新」「旧」ごとに合計をします。
 「新」の合計額をD欄に、「旧」の合計額をE欄に記入します。

Dの金額を下の計算式Ⅰ(新保険料用)に当てはめて計算した金額:(4)

 D欄に記載した金額を、申告書中央やや下に記載されている左側の「計算式Ⅰ」の該当行に当てはめて掲載した金額を記載します。

生命保険料控除計算式

 たとえば、D欄に記入した金額が50,000円だった場合には、「40,001円から80,000円まで」行の計算式に当てはめます。
 ・50,000円×1/4+20,000円=32,500円
となります。

 D欄に記載金額が80,001円以上なら、40,000円となります。

◆Eの金額を下の計算式Ⅱ(旧保険料用)に当てはめて計算した金額:(5)

 E欄に記載した金額を、申告書中央やや下に記載されている右側の「計算式Ⅱ」の該当行に当てはめて掲載した金額を記載します。

生命保険料控除計算式

 たとえば、E欄に記入した金額が50,000円だった場合には、「25,001円から50,000円まで」行の計算式に当てはめます。
 ・50,000円×1/2+12,500円=37,500円
となります。

 E欄に記載金額が100,001円以上なら、50,000円となります。

◆計((4)+(5)):(6)

 計算した(4)と(5)の合計額を(6)に記載します。
 ただし、最高額が40,000円になっていますので、(4)と(5)の合計額が40,001円以上になった場合は、その合計額ではなく40,000円と記載するのが注意点です。

(5)と(6)のいずれか大きい金額:(ハ)

 計算した(5)と(6)の大きい方の金額を記入します。
 したがって、(5)が50,000円で(6)が40,000円の場合は、50,000円と記入することになります。

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保険料控除申告書(生命保険欄)の簡単な書き方|控除額合計

 最後に、上記で記入した(イ)、(ロ)、(ハ)の合計額を「生命保険料控除額計((イ)+(ロ)+(ハ))欄を記入します。
 最高額が120,000円であることに注意をしてください。

 たとえば、(イ)50,000円、(ロ)40,000円、(ハ)50,000円だった場合は、単純に合計すれば140,000円ですが、最高額の120,000円と記入することになります。

QRコードも使えます

 用紙右上のQRコードは、国税庁HPの「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」のページにリンクしています。
 ここでは、用紙の様式をダウンロードしたり、記載例を見ることができます。

動画による説明(国税庁)

 国税庁が動画による「保険料控除申告書の記載のしかた」を公開しています。こちらも参考にしてください。


まとめ

 今回は、保険料控除申告書の生命保険料欄について、その書き方を説明しました。
 最初に説明したように、
・「一般の生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」のどの種類に該当するのか、

・「一般の生命保険料」、「個人年金保険料」については、「新」「旧」のどちらに該当するのか
がポイントです。

 すべての欄を記載しなくてはならないということはありませんので、気楽に記入してください。

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【投稿者:税理士 米津晋次

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