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自動車税いつくる?期限、滞納、延滞金、車検への影響は?

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 自動車を購入すると、毎年必ず通知が来るのが自動車税です。
 うっかりして納付を忘れてしまう人が結構多いようです。
 また、経済的理由で納付が困難で滞納してしまう方もいます。

 そこで今回は、自動車税に関して納税や滞納した場合、車検への影響などについて説明いたします。

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自動車税・軽自動車税の概要

自動車税・軽自動車税とは?

 自動車税とは、4月1日午前零時現在の自動車の所有者(ローンなどで売主が所有権を留保している場合は買主である使用者)の方に課税される税金です。

 また、軽自動車やバイクは自動車税がかからず、代わりに軽自動車税がかかります。

 自動車税は、都道府県税で、軽自動車税は市町村税です。

 したがって、自動車税に関する役所は、都道府県税事務所であり、軽自動車税は、市町村役場になります。
 どちらも税務署ではありません。なぜなら、税務署は国税に関する役所だからです。

 なお、令和元年以降、自動車の排気量に応じてかかる自動車税の名称は「自動車税種別割」となりました。したがって、正確には「自動車税」ではありませんが、以下では「自動車税」として説明していきます。

自動車税額・軽自動車税額

 自動車税(自動車税種別割)は、自動車の排気量に応じてかかります。
 また、「グリーン化税制」といって、排出ガス及び燃費性能の優れた環境に優しい自動車は、その排出ガス及び燃費性能に応じ税率を軽減(軽課)し、新車新規登録から一定年数を経過した環境によくない大きい自動車は税率を重く(重課)する税率の特例措置があります。

 → 自動車税種別割年税額一覧表(愛知県)

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び軽自動車に対して課税されます。
 → 軽自動車税(種別割)の 税率(年額) について(名古屋市)

自動車税納付期限

 自動車税・軽自動車税の納付期限は、5月末日です。
 この日が土日祝日だと翌月の最初の平日にずれます。

 1年分(4月から翌年3月分まで)を原則年払いで納付します。

自動車税の納付方法、支払方法

 通常は、銀行等の金融機関や都道府県税事務所(軽自動車税は市区町村役場)の窓口で支払います。自動車税の納税通知書の中に入っている納付書を使って支払います。

 最近は、多くの自治体では、インターネットバンキングコンビニエンスストアでも納付できます。
コンビニ


 また、クレジットカードスマートフォン決済アプリでも納付できるようになってきています。
スマホ決済

 愛知県の場合の自動車税の納税についての詳細は、次からご確認ください。
  → インターネットバンキング等での納税について(愛知県)
  → コンビニエンスストアでの納税について(愛知県)
  → クレジットカード納税の詳細(愛知県)
  → スマートフォン決済アプリによる納税について(愛知県)

 預金口座から納期限に自動的に振り替えて納税できる口座振替の制度もあります。
 この制度を利用すると、納税のためにわざわざ金融機関などへ出掛ける必要がなくなって便利です。
 うっかり自動車税の納税を忘れることもありません。

自動車税の分割払い

 自動車税の納税は、原則年払いと説明しましたが、分割払いはできないのでしょうか?

 分割払いの方法があります。

 まず、クレジットカードによる支払い方法に対応している自治体であれば、多くのクレジットカード会社では分割払いやリボ払い(リボルビング払い)による納付が可能です。
 分割可能な回数は、3回・5回・6回・10回・12回のなかから選択できることが多いようです。利用するクレジットカード会社によって異なりますので、詳細はクレジットカード会社へお問い合わせください。
 ただし、手数料が加算されますので、ご注意ください。

 あとは、失業中など無収入であることや、病気療養・育児中などで出費を抑えたいなど、一括納付ができない明確な理由がある場合は、県税事務所へ相談しましょう。状況によって分割納付に対応してもらえることもあります。認められた場合には、延滞金がかかることに注意しましょう。

自動車税の減免(免除)

 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の方が所有する自動車については、自動車税の減免の制度があり、一定額を限度として減免されます。

 減免を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
1身体や精神に障害のある人が足がわりとして利用する自動車
(障害の種類・程度や自動車の所有者・運転者などについて一定の条件を満たす場合に限ります。)
2盗難にあい相当期間使用できなかった自動車
3災害により被害を受け相当期間運行不能となった自動車
 対象者の詳細は、お住まいの住所地を管轄する都道府県税事務所でご確認ください。

 なお、自動車税の減免を受けるには、都道府県税事務所へ減免申請書の提出が必要です。
 提出期限の主なものは、以下のとおりです。
新しい自動車を購入する場合運輸支局に新規登録を行うときまで
他県ナンバーの中古車を購入する場合取得した年度の翌年度の5月31日まで
※翌年度から減免になります。
年度の中途において同じ都道府県ナンバーの中古車を購入する場合取得した年度の翌年度の5月31日まで
※翌年度から減免になります。
4月1日(賦課期日)現在で所有している自動車を減免する場合5月31日まで
※期限を過ぎてから申請した場合は、翌年度の自動車税から減免になります。

自動車税の納税猶予

 自動車税を含めた地方税には、納税が困難な一定条件に該当する場合には、1年以内の納税猶予の制度があります。(地方税第15条)
 次のいずれかに該当する場合は、県税事務所へその旨を伝えてください。
1震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき
2病気にかかり、又は負傷したとき(生計を一にする親族を含む)
3その事業を廃止し、又は休止したとき
4その事業につき著しい損失を受けたとき
5上記のいずれかに該当する事実に類する事実があつたとき

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自動車税の滞納

自動車税を滞納するとどうなる?

 自動車税の納付期限である5月末日までに納付しなかった場合には、20日以内に都道府県税事務所から1回めの督促状(ハガキ)が送られてきます。
 1回目の督促状で自動車税を支払わないと、ほぼ同じ内容の書面が再度送られてきます。
 封筒の表記は表「督促状」や「催告書」となっていること多くなります。

 2回めの送付時期には決まりがなく、いつ送付されるかはわかりません。

 その後も滞納を続けると、封筒や書面の内容がどぎついものになり、不穏な雰囲気になってきます。
 この書面には、「自動車税を納めないようであれば、財産を差し押さえます」といった内容が書かれています。
 また、場合によっては電話がかかってきたり、職員が自宅を訪問してくる場合もあるようです。

 病気療養中で収入がないなど、何らか事情があって自動車税を納付することが困難であれば、その旨都道府県税事務所に説明することにより、分割してもらったり、一定期間納税を猶予してもらったりできる可能性がありますので、そのような事情があれば、都道府県税事務所へ相談してみましょう。

 自動車税を滞納し続けた場合、「時間が経てば免除してもらえる。」という噂がありますが、そのようなことはありません。

自動車税を滞納した場合の支払方法

 自動車税の納付期限(通常5月末日)に納付が遅れても、納税通知書に記載されている日付までは、その納付書で納税することができます。

 その日を過ぎると、その納付書では支払いができなくなります。
 その場合は、所轄の都道府県税事務所に電話して、自動車税の納付書を再送付してもらいましょう。

自動車税の時効

 先ほども説明しましたが、自動車税を滞納し続けた場合、時間が経てば免除してもらえる、というようなことはありません。

 一方で自動車税は、都道府県税事務所にとってあなたに対する債権ですので、消滅時効が適用されます。
 つまり、免除してもらえることはありませんが、時効はある、ということです。

 請求時点から何ら手続きが取られることなく5年が経過すると、この消滅時効が完成し、この場合には、その時点以降自動車税を納税する必要がなくなります。

 ちなみに、その5年は、いつが起算日なのか、ということですが、まずは納付期限からスタートします。通常は、5月末日です。ここから5年経つとめでたく時効を迎えます。

 しかし、法律上、自動車税を5年間滞納すると、強制的に自動車が廃車扱いになります。
 そうなると公道は走れないようになりますし、次に説明する差し押さえがされますので、実質的に自動車税の時効が成立することはないでしょう。

銀行預金などの差し押さえ

 自動車税を滞納し続けると、時効が完成する前に差し押さえが行われます。
差し押さえ

 差し押さえとは、都道府県税事務所が裁判所にお願いして、自動車税を滞納している人の財産を取り上げてもらい、その取り上げてもらったものをお金に代えて、滞納している自動車税に充当する仕組みです。

 差し押さえは、まず銀行預金から行われます。お金にしやすいからです。

 もし、銀行口座が差し押さえられると、あなたは銀行口座から預金を引き出すことができなくなり、口座に残っていた預金が取り上げられた上で自動車税に充当されます。

 銀行口座を差し押さえても、まだ滞納額全額に届かない場合には、更に自宅不動産や車を差し押さえることになります。
 車が差し押さえられると、その所有権が都道府県税事務所に移り、車はあなたのものではなくなってしまいます。

 東京都や沖縄県などでは、車を差し押さえる代わりに、強制的に車にロックをかける例もあります。

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自動車税滞納の延滞金はいくら?

延滞金とその計算方法

 「延滞金」とは、滞納税額に対して決められた金利により、自動車税の支払期限から支払った日までの日数分を計算した利息のようなものをいいます。

 国税は「延滞」といい、地方税では「延滞」といいます。

 通常の年度であれば、自動車税は5月末日が支払期限ですので、6月1日から延滞金が発生します。

 本来の延滞金の利率は、愛知県の場合、年7.3%(納付期限の翌日から1ヵ月まで)と14.6%(それ以降)ですが、最近の低金利を反映してそれよりは低い年利になっています。
年度 期限の翌日から1ヶ月間 2ヶ月目以降
2021年(令和3年) 年2.5% 年8.8%
2022年(令和4年) 年2.4% 年8.7%
2023年(令和5年) 年2.4% 年8.7%
 1ヵ月以上滞納すると、一気に利率が上がることがわかります。
  → 加算金・延滞金(愛知県)

 ちなみに、所得税などの国税の場合は、「延滞金」とは呼ばず「延滞税」といいます。

自動車税延滞金の具体例

 具体例で、自動車税延滞金を計算してみましょう。
 自動車税の通知金額が39,500円、納付期限が5月31日だったとして、10月22日に納付した場合には、自動車税の延滞金は次のようになります。(2023年の場合)

延滞金
=(39,000×2.4%×30日/365日)+(39,000×8.7%×114日/365日)
= 76円(円未満切捨て)+1,059円(円未満切捨て)
=1,135円 → 1,100円(100円未満切捨て)

※最初の39,000ですが、支払うべき税金の額からは1000円未満を切り捨てることになっているため、500円が切り捨てられています。
※前の( )は納付期限から1ヵ月以内の分で、後ろの( )はそれ以降分の分です。


自動車税延滞金の計算と、銀行などの金利計算の相違点

 具体例で確認したように、自動車税の延滞金の計算と、銀行や消費者金融の金利計算の異なるところは次の3点です。
11ヵ月目と2ヵ月目の利率が違う
2元金は1000円単位で計算する
3延滞金は1000円以上で100円未満は切捨て

自動車税延滞税がかからないのはいつまで

 1000円未満の延滞金は切り捨て(免除)されます。
 したがって、このしくみを上手に利用すれば、延滞金を1円も払うことなく、納税を遅らせることができます。

 先ほどの具体例と同じように自動車税が39,500円の場合で、2023年(令和5年の利率(1ヵ月以内年2.4%、それ以降年8.7%)で計算するといつまで延滞金がかからないかを計算してみましょう。

7月1日から99日目で納付すると
・1ヵ月以内の延滞金:39,000×2.4%×30日/365日=76円(円未満切捨て)
・1ヵ月以降の延滞金:39,000円×8.7%×99日/365日=920円(円未満切捨て)
・合計:76円+920円=996円

7月1日から100日目で納付すると
・1ヵ月以内の延滞金:39,000×2.4%×30日/365日=76円(円未満切捨て)
・1ヵ月以降の延滞金:39,000円×8.7%×100日/365日=929円(円未満切捨て)
・合計:76円+929円=1,005円 →1,000円(100円未満切り捨て)

 したがって、計算上は、7月1日から129日目である10月7日まで延滞金がかからないことになります。
 (※必ずご自身で計算してください。上記の計算に間違いがあっても責任はとれません)
 ただ、延滞金の税率は都道府県で異なったり、変更となる場合がありますので、利率が上がればこれよりも早い日で延滞金が発生します。したがって、あくまでも目安ということでご了承ください。

 また、ギリギリまで納税を伸ばそうと思っていたものの、すっかり忘れてしまうこともありますので、できるだけ納税期限の5月末日までに納付しましょう

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自動車税を滞納すると車検等はどうなる

車検を受けるには、自動車税税納税証明書が必要

 車検の際には、車検証、自動車損害賠償責任保険証明書と併せて、自動車税納税証明書が必要になります。
 この自動車税納税証明書は、自動車税が納付されていることを確認するための書面です。毎年5月に送付されてくる自動車税納税通知書に同封されてきます。。

 そして、自動車税を納付すると、この証明書に押印がなされます。口座振替の場合は、自動車税領収書とともに送付されてきます。
 
 この納税が確認された自動車税納税証明書が、車検を通すための必要な書面です。言い換えると、この納税証明書がないと車検に通りません。

車検を受ける年に自動車税を納付していない場合

 車検を受ける際にその年の自動車税をまだ納付していない場合は、車検までに自動車税を納付することで、車検を通すことができます。

車検の前年以前の自動車税を滞納している場合

 車検の前年度以前に自動車税を滞納している場合はどうしたらいいのでしょうか。

 まず、前年以前の滞納を解消する必要があります。
 納付してから納税証明書が再発行されるまで、1週間から10日程度かかります。

 この期間が待てない場合には、自動車税の領収書を都道府県税事務所の窓口へ提示すれば、その場で納税証明書を発行してもらえます。

 なお、滞納の有無の確認方法もお知らせしましょう。
 前年度以前に自動車税を滞納している場合、「自動車登録番号」又は「車輌番号」の欄が、「*」でつぶされているようです。

自動車税を延滞していると名義変更はできるのか

 車を売ったときには、通常名義の書き換えを行います。車には、所有者と使用者が別々に登録されています。

 同じ人であるケースが多いですが、ローンを組んだりすると、販売会社や信販会社が所有者となっているケースもあります。これを所有権留保といいます。
 所有権留保がされている車の所有者を、使用者に変更する場合には、所有者の承諾が通常は必要になります。
 この承諾は信販会社であれば、ローンの支払いが全額終わっているのであれば、スムーズにできます。

 このような所有権留保の付いた状態で、自動車税の滞納がなされていると大変です。

 ローンが完済されていても、所有権の変更には応じてもらえないケースが多いです。
 つまり、所有権の変更がされないと、買い主からOKがもらえず車を売ることができなくなってしまいます。

個人から直接車を購入する場合は注意が必要

 自動車税の滞納と名義書換についてよく問題になるのは、業者を介さず直接売買した車について、自動車税が滞納されている場合です。

 名義書換と自動車税の滞納は関連がないため、自動車税を滞納していても名義変更手続きを行うことができます。
 そのまま次回の車検の時期になって、前所有者の滞納が解消していないと車検を受けることができず問題になります。

 あとで問題にならないように、売買の際に、売買代金を滞納している自動車税を調整することで、滞納をなくしてしまうことが一番です。

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まとめ

 今回は、自動車税に関して納税や滞納した場合、車検への影響などについて説明しました。

 もし経済的な理由で今後も納税が難しいのであれば、いっそのこと車を売却し、レンタカーを利用するのも一つの手です。
 最近は、カーシェアリングという便利なものもあります。
 
 自動車税の納税を忘れやすいという人は、口座振替制度を利用しましょう。
 延滞金という無駄な出金はもったいないですから。



【投稿者:税理士 米津晋次

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※お断り

※記事の内容は、投稿日現在の税法等の規定によっております。税制改正等により最新情報でない場合もありますので、ご了承ください。

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