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アフィリエイトの確定申告|申告のやり方や収入金額、必要経費はどうする?

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アフィリエイト

アフィリエイトによって収入を得ている方も多いようです。

アフィリエイトによる所得は、原則として確定申告が必要です。
といっても、確定申告ってわからないですよね。

そこで今回は、アフィリエイトをしている人の確定申告について、そもそも申告が必要なのか、申告する場合はどのようにすればいいのかを説明しましょう。
(白色申告を前提としています)

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目次

アフィリエイトの確定申告|申告が必要か?

本業の場合

アフィリエイトが本業の場合(通常は事業所得に該当)は、所得金額(収入-必要経費)が38万円を超えていれば、確定申告をしなければなりません。

副業の場合

本業が給与所得の場合

まず、アフィリエイトが副業の場合で、本業が給与所得の場合は、アフィリエイト等の副業の所得金額(収入-必要経費)が20万円を超える場合には、確定申告をしなければなりません。

一方、アフィリエイト等の副業の所得金額が20万円以下であれば、税務署に対する確定申告はしなくてもOKです。
ただし、住民税にはそのような規定はありませんので、アフィリエイト等の副業所得金額が20万円以下でも、市町村に対する住民税の申告だけはしなくてはなりません。

本業が給与所得以外の場合

また、アフィリエイトが副業の場合でも、本業が事業所得(商売)や不動産所得(不動産賃貸)であれば、たとえ、アフィリエイト等の副業の所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要です。
所得金額20万円以下の申告不要の特例は、サラリーマンに認められている特例だからです。


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アフィリエイトの確定申告|やり方

アフィリエイトの確定申告で、日頃やっておくこと

アフィリエイトの経費に関する書類を保存しておく

アフィリエイトに関する必要経費を使った際には、その際にもらった領収書、請求書などを保存しておく必要があります。

少なくとも、確定申告の前に集計しなくてはならないからです。
特に、現金の領収書は、失くしてしまったら、集計するにも金額がはっきりせずわからなくなってしまいます。

なお、飲食費や贈答品費は、アフィリエイトに関して支出するものだとわかるように、領収書などに相手を記録しておきましょう。

クレジットカードを使って支払った場合は、使用時にもらう伝票を保存しておきます。
確かにクレジットカードの明細が後日送られてきますが、それでは、取引内容の確認ができません。

アフィリエイト報酬をASP別月別の一覧表を作成おく

確定申告時期に一気にやってもいいのですが、日頃から、アフィリエイト会社(ASP)別月別の一覧表を作成しておくことをおすすめします。

これをやっておくと、確定申告時期に楽ですし、それよりも日頃から利益状況を管理できるようになります。

白色申告でも帳簿の記載・保管が必要になった

白色申告であっても、2014年からは、「帳簿への記帳」と「記録の保存」をすることが義務化されました。
最終的には、帳簿を作成する義務があることになっているのです。

できれば、日頃から帳簿をつける習慣をつけておくと、確定申告の際に楽になります。

なにも、複式簿記で帳簿をつけなさい、ということではありません。
科目別に、日付、金額、取引内容・相手先を記録していけばいいのです。





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アフィリエイトの確定申告|収入金額

アフィリエイトの確定申告は、年間の収入金額を集計することから始めます。

アフィリエイトの年間収入を集計する

まず最初に、アフィリエイト会社(ASP)ごとに、年間でどれだけの報酬があったかを集計します。

アフィリエイト会社のサイトから、過去の報酬の集計が確認できると思います。
本当は、確定申告時期に1年分を調べるのではなく、いつも月単位ごとに確認しておくといいです。

アフィリエイト収入金額を集計する際の注意点

アフィリエイト報酬の入金日で年間収入集計をしてはいけない

アフィリエイト報酬の場合、収入が確定した後、実際に報酬が預金通帳に振り込まれるまでに1ヶ月から2ヶ月かかる場合が多いですよね。

確定申告で申告する収入金額は、アフィリエイト報酬に限らず、その年の1月から12月までに発生した収入金額です。(「発生主義」といいます。)

「発生」という概念がわかりにくいかもしれません。
アフィリエイト報酬でいれば、「○月分」で集計する、ということです。

預金通帳にアフィリエイト報酬が振り込まれた日で年間収入を集計するのではありません。

たとえば、12月のアフィリエイト報酬が翌月1月に確定し、それがさらに翌年2月に入金になるアフィリエイト会社で説明しましょう。

つまり、このアフィリエイト会社は発生の2ヶ月先に振り込まれるということです。
したがって、集計するのは、1月分から12月分の確定したアフィリエイト報酬です。

通帳への入金日でいえば、その年の3月から翌年2月に振り込まれたものです。

逆にいえば、今年の1月と2月に振り込まれた報酬は、昨年11月と12月分の報酬ですので、今年分の確定申告で集計に含める必要はありませんね。


アフィリエイト報酬振込の際に引かれた振込手数料を加算する

アフィリエイトの収入金額の集計時に、通帳から金額を拾っていくときには、振込手数料の扱いに気をつけてください
なぜかというと、預金通帳に振り込まれる金額は、アフィリエイト収入から振込手数料が引かれた金額だからです。

たとえば、アフィリエイト収入が99,450円振り込まれていた場合、アフィリエイ99,450円ではありません。

振込手数料が550円だとすると、

・99,450円+振込手数料550円=100,000円

が正しいアフィリエイト収入なのです。


それでは、振込手数料がいくら引かれたのでしょうか。

それは、アフィリエイト会社のサイトでの報酬金額と、通帳に振り込まれた金額との差を計算するしかありません。
親切なアフィリエイト会社は、画面やメールで、報酬額と振込手数料、差し引きお支払い額を通知してくれます。


それじゃあ、通帳なんて確認する必要はないのでは?と思うかもしれません。

しかし、報酬から引かれた振込手数料は、必要経費として引いてもらえますので、しっかりと振込手数料の金額も把握しましょう。

アフィリエイト報酬がポイントの場合も収入に含める

たとえば、楽天アフィリエイトは、報酬がポイントで付与されることが原則です。

このポイントは、お金ではないから収入ではないのでは?と思うのもわかりますが、1ポイント1円分の価値がありますね。

ですから、やはりポイントもアフィリエイト収入です。
アフィリエイトの収入金額に忘れずに含めましょう。

アフィリエイト収入金額を証明するものを保存する

確定申告は、申告すればいいということではありません。
たとえ、簡易な白色申告でも、アフィリエイト収入金額を証明するものを保管する必要があります。

もし、税務調査があれば、提示を求められる場合があります。

アフィリエイトの収入金額を証明するものとしては、次のものを保管すればいいでしょう。

・各アフィリエイト会社(ASP)の管理画面から表示した確定報酬を印刷したもの
・電子メールで振込の通知があるアフィリエイト会社の場合は、そのメールを印刷したもの
・アフィリエイト報酬が振り込まれた通帳

もし、利用しているのがインターネット銀行で通帳が存在しない場合は、入出金明細を印刷しておきましょう。
銀行によっては、インターネットバンキングの画面から表示できる期間が短いところもあります。

まだ、税務の扱いは、紙で保管することが原則です。

ただし、アフィリエイト収入金額については、電子データで保存しておいても、実務上は問題ないでしょう。
自分で作成したものではありませんから。


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アフィリエイトの確定申告|必要経費

アフィリエイトの確定申告で次にするのは、必要経費の項目別集計です。
必要経費を証明する領収書などが保管してあったと思いますので、項目に分けて集計します。

項目というのは、科目のことです。
収支内訳書には、あらかじめ主な科目が印刷してあります。

収支内訳書
それを基準に領収書などを分けていきましょう。

科目の内容については、次のとおりです。
必要経費 出典:国税庁「収支内訳書の書き方」


印刷されている科目に適当なものがない場合は、自分でわかりやすい科目を作成してもOKです。
たとえば、「ドメイン費」とか「レンタルサーバー代」などを追加してもいいと思います。


必要経費で認められるものの具体例

それでは、実際にアフィリエイトの必要経費として認められるものには、どのようなものがあるのでしょうか。

アフィリエイトのに必要経費として認められるものの具体例をあげますね。
・アフィリエイト収入が振り込まれた際に引かれた振込手数料
・インターネット接続料(プロバイダ料)
・パソコン代(※10万円以上のパソコンは減価償却資産となり、耐用年数4年で減価償却し、減価償却費のみ必要経費になります。)
・パソコン用品代
・プリンター代
・プリンターインク代
・用紙代
・デジカメ代
・デジカメの電池代
・文房具代
・名刺印刷代
・レンタルサーバー代
・ドメイン代
・サイト作成ソフトや各種ツールなどのソフトウェア代
・アフィリエイトやWEBに関する専門書籍の購入費
・アフィリエイトに関するセミナー参加費
・アフィリエイトに関する塾費
・アフィリエイターのオフ会参加費(交通費を含む)

・自宅を仕事場として使っている場合は、
  賃貸なら、家賃・火災保険のうち、仕事で使っている面積の割合
  自己所有なら、固定資産税・火災保険のうち、仕事で使っている面積の割合

・住宅ローンの支払利息のうち、仕事で使っている割合

・電気代のうち、仕事で使用したと思われる金額
※ガス代、水道代は、通常必要経費にはなりません。(暖房用のガス代ならOK)

・コアワーキングスペース代、シェアオフィス代
・携帯電話代、スマホ代(使用状況によっては一部除外する必要があります)

・記事にするための商品購入代

必要経費で認められない可能性が高いものの具体例

・家賃・火災保険・固定資産税のうち、仕事で使っている以外に対応するもの
・住宅ローン返済の元本
・電気代のうち、仕事以外で使用している金額
・水道代
・ガス代(仕事場の暖房のためを除く)
・自動車税、自動車保険、車検代、修理代
・ガソリン代
・朝食代、昼食代、夕食代、おやつ代
・一人カフェの飲み物代
※場所代の代わりというのは、都合のいい解釈です。


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アフィリエイトの確定申告|収支内訳書にまとめる

科目別の集計が終わったら、白色申告の決算書である「収支内訳書(一般用)」にまとめます。
用紙がない場合は、国税庁ホームページからダウンロードしましょう。

 →確定申告用紙のダウンロード2020年提出|申告書、医療費控除、住宅ローン控除

裏面(2ページ目)から記入する

まずは、裏面から記入していきます。

売上(収入)金額の明細」

最初は、「売上(収入)金額の明細です。

アフィリエイト会社(ASP)別に金額の大きなものから記入します。
記載したASP別売上金額を記載したら、売上合計を集計して記入します。
自分で作成した集計表と金額が一致することを確認しましょう。

仕入金額の明細」

アフィリエイトの場合は、仕入はありませんから空欄のままで結構です。

減価償却費の計算

10万円を超えるパソコンなどがある場合に記載します。
資産ごとに、数量、取得金額を記入します。

償却の基礎となる金額は、取得価額と同じ金額を記入します。

償却方法は「定額法」です。

耐用年数は、パソコンなら4年、償却率は、0.250です。

本年中の償却期間は、使用を開始してから12月までの月数です。(切り上げ)

本年分の普通償却費は、「償却の基礎となる金額」×「償却率」×「本年中の償却期間」÷12(切捨て)で計算します。

事業使用割合は、仕事を使用する割合を書きます。10%単位でいいでしょう。

本年分の必要経費算入額は、「本年分の普通償却費」×「事業使用割合」(切捨て)になります。

未償却残高は、購入した年は、「取得価額」-「普通償却費」を記入します。
2年目以降は、前年の「未償却残高」-「本年分の普通償却費」で計算します。

未償却残高がマイナスになった場合には、0円になるまで「本年分の普通償却費」を減額してください。

地代家賃の内訳

まず、大家さんの住所、氏名を記載します。

賃借物件は「事務所」としましょう。

本年中の賃借料には、家賃の年間合計額を記載します。

最後に、左の賃借料のうち必要経費算入額には、家賃×仕事で使用する部分の面積割合の計算結果を記載します。

表面(1ページ目)を記入する

表面へ移り、まずは、上の住所、氏名などを記入します。

そして、科目別の金額を帳簿から転記していきます。

売上金額、減価償却費、地代家賃の金額は、裏面の金額と一致しているかを確認してください。

あとは、それぞれの集計をして、所得金額を計算します。

念のため、二度は計算して間違いがないか確認してください。


アフィリエイトの確定申告|確定申告書を作成する

アフィリエイトは、事業所得か雑所得かを判断する

いよいよ、確定申告書の作成です。

最初のポイントは、アフィリエイトの所得は、「事業所得」なのか、「雑所得」なのかを判断しなくてはなりません。

「事業所得」というのは、誰が見ても、それを主の商売としているものを言います。

それに対して「雑所得」というのは、わかりやすく言えば、副業による所得です。


アフィリエイトをしている人の中には、平日昼間は会社に勤務しながらやっている人もいます。
会社を辞めて、アフィリエイトを専業としている人もいます。

圧倒的に多いのは、勤務しながらアフィリエイトをしている人でしょう。

サラリーマンがやっているアフィリエイトの所得は「雑所得」としてください。
給与を上回るほどの所得になっていない限り、副業とするのが常識です。

一方、アフィリエイト専業の人は、たとえまだアフィリエイトの所得が少なくても「事業所得」です。

確定申告書にはA様式とB様式がある

確定申告書の用紙には、項目が少ないA様式と、標準のB様式があります。

サラリーマンでアフィリエイトをしている場合は、確定申告書A様式を使用する

サラリーマンで副業としてアフィリエイトしている人は、A様式が簡単でいいでしょう。
所得税確定申告書A

専業でアフィリエイトをしている人は、確定申告書B様式を使用する

専業でアフィリエイトをしている人は、B様式を用意しましょう。
平成28年分所得税確定申告書第1表

サラリーマンでアフィリエイトをしている場合の確定申告書所得欄の記入方法

まずは、年末か1月に勤務先から配布された「給与所得の源泉徴収票」を準備します。

第二表から記入する

「所得の内訳」欄を記入します。
所得の内訳
まず1行目に給与所得について記載します。

・所得の種類:「給与」
・種目・所得の生ずる場所:「給料」と会社名
・収入金額:給与所得の源泉徴収票の「収入金額」
・所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額:給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額」

2行目にアフィリエイト所得について記載します。

・所得の種類:「雑」
・種目・所得の生ずる場所:「アフィリエイト」
・収入金額:収支内訳書の「売上(収入)金額」
・所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額:「0」

次に、「雑所得(公的年金等以外)・配当所得・一時所得に関する事項」欄を記入します。

1行目に雑所得について記入していきます。

・所得の種類:「雑」
・種目・所得の生ずる場所:「アフィリエイト」
・収入金額:収支内訳書の「売上(収入)金額」
・必要経費等:収支内訳書の「経費計」

第一表収入金額等を記入する

第一表に移動し、「収入金額等」欄を記入します。
確定申告書収入金額欄
・給与:第二表の「所得の内訳」欄に記入した給与所得の収入金額
・雑・その他:第二表の「所得の内訳」欄に記入した雑所得の収入金額

第一表所得金額を記入する

次に、収入金額欄の下の「所得金額」欄を記載します。
所得金額
・給与:給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
・雑 :収支内訳書の「所得金額」
・合計:給与と雑の合計額を計算して記入します。


専業でアフィリエイトをしている人の確定申告書所得欄の記入方法

第二表から記入する

「所得の内訳」欄を記入します。
所得の内訳
1行目に事業所得について記載します。

・所得の種類:「事業」
・種目・所得の生ずる場所:「アフィリエイト」
・収入金額:収支内訳書の「売上(収入)金額」
・所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額:「0」


第一表収入金額等を記入する

第一表に移動し、「収入金額等」欄を記入します。
確定申告書収入金額欄
・事業・営業等:「所得の内訳」欄に記入した事業所得の収入金額

第一表所得金額を記入する

次に、収入金額欄の下の「所得金額」欄を記載します。
所得金額
・事業・営業等:収支内訳書の「所得金額」
・合計:事業所得の所得金額を転記します。


所得控除欄の記入、税額の計算

この記事では、説明は省略いたします。

勤務先に知られたくない場合に忘れずに記載する項目がある

アフィリエイトの所得について、勤務先に知られたくない場合に、必ずやることがあります。

それは、第二表「住民税・事業税に関する事項」欄にあります。
「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」です。

ここで必ず「自分で納付」に○をつけてください。

自分で納付
この○を忘れると、アフィリエイトの住民税も加算されて会社へ住民税額が通知されてしまいます。


アフィリエイトの確定申告|申告書などを税務署へ提出し、納税する

確定申告書を税務署に提出する

確定申告書の作成が完了したら、確定申告書、収支内訳書を3月15日までに税務署へ提出します。
雑所得の場合は、収支内訳書の提出は提出しなくても構いません。

確定申告書は、郵送により提出することもできます。

控え用の申告書、切手を貼った返信用封筒を忘れずに同封しましょう。

所得税を支払う

確定申告で計算した所得税を納付します。

現金納付の場合は、確定申告書提出時に納付書をもらい、税務署や金融機関窓口で支払います。
納付の期限は、3月15日です。

振替納税の場合は、4月20日ごろに預貯金通帳より引落しされます。

前日までに所得税額以上の残高があるか注意してください。

クレジットカード納税もできます。
納付手続きは、3月15日までにしましょう。

お使いのカード会社の引き落とし日に口座から引き落とされます。


アフィリエイト報酬が1000万円を超えると消費税の課税事業者になる

所得税だけが確定申告ではありません。

年間のアフィリエイト報酬(税込)が1000万円を超えると、その2年は消費税の課税事業者になります。

たとえ、今年のアフィリエイト報酬合計が800万円でも、2年前の報酬合計が1000万円を超えていれば、消費税の申告と納税も必要になります。

消費税の申告期限は、3月31日です。所得税の確定申告期限よりも半月遅いですね。

消費税の納税期限は、現金納付の場合は、3月31日。振替納税の場合は、4月28日ごろになります。


アフィリエイトの確定申告|領収書などは確定申告後も保存する

領収書などは確定申告時に提出しない

アフィリエイト報酬を証明する資料や、領収書など必要経費を証明する書類は、確定申告で税務署には提出しません。

どのようなときに必要になるかというと、税務調査があった場合です。

これらの証明資料・書類は、税務上7年間の保存義務があります。

令和元年分の資料は、令和8年まで保存しなくてはなりません。

結構長いですよね。スペースもとるし、大変です。

年ごとにダンボールなどで保存しておく

税務調査のときにすぐに出せるように、年ごとにダンボール等にまとめておくといいでしょう。
確定申告が終わったからと言って、絶対に捨てないでください。

税務調査の際、保存がされていないと、税務署のいいように推定で利益を算定されることになります。


アフィリエイトの確定申告|ばれる?

アフィリエイト報酬なんてバレるはずがない?

アフィリエイト報酬は、アフィリエイト会社を通じて支払われています。
ということは、アフィリエイト報酬の記録は、しっかりとアフィリエイト会社に残っているのです。

アフィリエイト報酬は、アフィリエイト会社にとっては必要経費ですから、残していないと大変なことになります。
報酬の支払いは、多くは振込みですから、通帳にもしっかりと記録が残されています。

もし、税務署がアフィリエイト会社に支払報酬の資料を出せ、ということになれば、完全にアウトですよね。
通帳を見られても、言い逃れはできません。

税務署や国税局には、ネット取引専門の部署がある

すべての税務署ではありませんが、主な税務署には、「情報技術専門官」がいます。

さらに国税局には、電子商取引専門調査チーム」(いわゆるサイバー税務署)と言われる専門チームがあり、24時間体制でネット取引を重点的にチェック
をしています。

担当官は、国立大や有名私大の工学部を卒業するなどした精鋭が揃えられているそうです。

ブログなどに、「アフィリエイトでこれだけ稼ぐことができました」などと発言している人がいますよね。

多額なものであれば、しっかり把握されているといってもいいでしょう。

同業者からの通報も多い

税務署が重要視する情報に、一般の方からの通報があります。

国税庁ホームページには、次の記載があります。
「国税庁では、従来から、一般の皆様より、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けています」

「具体的な情報をお持ちでしたら以下のフォームに入力の上、国税庁までお寄せ下さい。」


こんなことをする人なんていないのでは、と思ったら大きな間違いです。
多くの情報が寄せられるようです。

人間関係がこじれた場合などに、嫌がらせの意味もあって、情報を流すことが多いのではないでしょうか。

同業者とか、友人とか、意外に身近な人からの通報が多いようです。

もしバレたら、本来の税金以外に加算税や延滞税もあり多額の追徴がある

税務署や国税局が何らかの方法でアフィリエイト収入があることを知り、無申告があったことがわかると大変なことになります。

本来納付すべきだった所得税は当然支払うことになります。

それだけではありません。
申告していなかった罰金である「無申告加算税」も払わなくてはなりません。

無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%という割合です。

まだこれで終わりではありません。
遅れて納税したのですから、利息の意味の「延滞税」もかかります。

延滞税の税率は、納期限(注2)の翌日から2月を経過する日までは、原則として年「7.3%」、納期限の翌日から2月を経過した日以後は、原則として年「14.6%」です。

ただ、今の金利水準からはとても高いのは、平成28年は、7.3%が2.8%、14.6%は9.1%に下げられています。

 <関連記事> →延滞税|延滞税とは、延滞税の利率、延滞税を安くする方法

これらを合計すると、かなりの税額になります。

所得税を納めてほっとしていると、遅れて住民税の通知もあります。

もういやになると思います。

このような大変な思いをしないように、ちゃんと確定申告をしてください。




まとめ

今回は、アフィリエイト収入がある人の確定申告の説明として、簡単な「白色申告」の場合で解説しました。

安定してアフィリエイト報酬が入るようになれば、さまざまな特典のある青色申告の申請も検討するといいでしょう。

 <関連記事> →白色申告と青色申告の比較、違い、メリット、変更手続きについて

 

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